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野田内閣の「売電目的の農地転用促進」政策に関する質問主意書

衆議院 第180回 第104号お答えすることは困難 ×1

提出者
自由民主党・無所属の会
提出日
2012年2月28日
内閣転送 2012年3月5日
答弁書受領日
2012年3月9日
提出から10日
答弁の項目数
6
質問 1,634字/答弁 1,549字

質問本文

一 「農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律案」(平成二十四年二月十七日閣議決定)について、政府が作成している資料「農山漁村再エネ法案における農林地所有権移転等促進事業について」に記載されている事例に「優良農地の所有者と耕作放棄地の所有者との間で土地の権利の移転を行うことにより、再生可能エネルギー発電設備の整備に必要なまとまった土地確保を図り・・・」とあるが、この説明資料で記載している「優良農地の所有者と耕作放棄地の所有者との間で土地の権利の移転を行う」とは、優良農地の所有者に耕作放棄地を追加して集約させる事をやめて、優良農地を耕作放棄地の所有者名義に変えて農地転用させ、平成二十二年三月三十日閣議決定した「食料・農業・農村基本計画(平成三十二年の農地面積四百六十一万ヘクタール)」をさらに減少させようとする方針転換を意味する。

1 この法案で再生エネルギー発電設備の整備のために何ヘクタール優良農地を無くすと予測しているのか。

2 本来、「農産物の消費の拡大のため食料以外の一次エネルギー等での利用促進、農産物の生産・加工に寄与する電気の発電装置」のための農地利用なら理解できるが、単なる売電の目的で農地転用(農地消滅)させ、しかも売電収入は、耕作放棄地者に得させる事が、何故、同法案の趣旨である農業の健全な発展になるのか。

3 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の施行は、今年の七月であり、電力会社の買取価格その他の条件等は長期的には不透明、政府として送電分離等電力会社の在り方を検討中に、売電目的に農地転用(農地消滅)する不透明な売電事業計画を農林水産省に推進させる野田総理の見解を求める。

二 平成二十三年九月、農林水産省決定の「不測時の食料安全保障マニュアル」において、「本マニュアルは、不測の要因により我が国の食料の供給が量的に減少するおそれのある事態に対処するため、政府として講ずべき対策を示すもの」と明記されている。そこで改めて確認するが、このマニュアルに記載のある内容は、野田内閣として、不測時に政府が講ずる対策として国民に約束するものか。

三 平成二十三年三月十一日の想定外の事態を経験した半年後の平成二十三年九月に検証し改定した、同マニュアルに記載のある「食料の供給に影響を及ぼす不測の事態」の想定、「レベル0」「レベル1」「レベル2」のうち、特に「レベル2」の政府の取組体制は、どのような体制になるのか、マニュアルに明記してある「国内における三要因」と「海外における五要因」について各要因別に野田内閣としての危機管理体制を国民に示せ。

四 平成二十三年三月十一日から半年後の平成二十三年九月に再度検証し改定した民主党政権の「不測時の食料安全保障マニュアル」に明記してある事項は、全国のすべての自治体と農業関係者が主役になるため、同マニュアルの実行シミュレーションは、不可欠である。速やかに野田内閣としての取組体制を明らかにして、全国の自治体、農業関係者等に周知を図るべきである。昨年三月十一日より半年後の九月に改定した「不測時の食料安全保障マニュアル」は、殆どの国民が知らない。「不測時の食料安全保障マニュアル」の重要性と必要性について政府の見解を求める。

五 今でも民主党HPで見ることのできる民主党の政策集2009には、食料自給率目標を十年後五十パーセント、二十年後六十パーセントとしていたが、野田内閣として、食料自給率六十パーセント目標は維持するか。この簡単な質問に明快なyesの回答がなければ、民主党嘘つきリストにまた一つ追加となります。

六 「農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律案」(平成二十四年二月十七日閣議決定)について、「食料・農業・農村基本計画」と「不測時の食料安全保障マニュアル」を踏まえた野田内閣の「基本理念」を問う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1及び2並びに六について

今通常国会に提出している「農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律案」(以下「法案」という。)は、農山漁村に存在する資源を活用した再生可能エネルギー電気の発電の促進に当たり、食料の供給や国土の保全等の農山漁村が有する重要な機能の発揮に支障を来すことがないよう、農地、林地等の利用調整を適切に行うとともに、再生可能エネルギー発電設備(法案第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。以下同じ。)の整備と併せて地域の農林漁業の健全な発展に資する取組を促進する等、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電を促進し、農山漁村の活性化を図ることを目的とするものである。

法案に基づき、再生可能エネルギー発電設備の整備を行うために必要となる農地の面積については、当該整備を行う場所が農地に限られないこと、当該場所は必要な利用調整を経て個別具体的に選定されること等から、これを予測することは困難である。

また、「食料・農業・農村基本計画」(平成二十二年三月三十日閣議決定。以下「基本計画」という。)に定められた食料自給率の目標の達成のためには、農地への復元が可能な耕作放棄地を農業生産に用いることが必要であることから、法案の施行に際しては、農山漁村において再生可能エネルギー発電設備の整備を行うに当たり、農地への復元が困難な耕作放棄地を優先的に活用する等の農地、林地等の利用調整を適切に行うこととしており、御指摘の「単なる売電の目的で農地転用(農地消滅)させ、しかも売電収入は、耕作放棄地者に得させる」ための施策を推進するものではない。

一の3について

我が国において、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)の施行を始めとする各種施策により再生可能エネルギーの導入の拡大が見込まれる中、農山漁村において無計画に再生可能エネルギー発電設備が整備される場合には、農林漁業の健全な発展に必要な農地、林地等が失われ、食料の供給や国土の保全等の農山漁村が有する重要な機能の発揮に支障を来すおそれがあることから、法案は、そのような事態の発生を防止するため、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電を促進するための計画制度を創設するものである。

二について

平成十四年三月に農林水産省が決定した「不測時の食料安全保障マニュアル」(以下「マニュアル」という。)は、不測の要因により食料の供給に影響が及ぶおそれのある事態に的確に対処するため、政府として講ずべき対策の基本的な内容、根拠法令、実施手順等を示したものである。

三について

不測の事態のレベル及び不測の事態を招いた要因にかかわらず、国民の食生活に重大な影響を生じる可能性がある場合には、農林水産省に対策本部を設置し、農林水産省が講ずべき対策の実施等に当たることとしており、さらに、政府一体となった体制を整備する必要がある場合には、政府全体の対策本部を設置し、食料の安定供給の確保のため政府一体となって取り組むべき対策を決定することとしている。

四について

国は、食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第二条に定められた食料の安定供給の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有しており、マニュアルは、同法第十九条に定められた不測時における食料安全保障の基本的施策を具体化するため、不測時に食料の供給の確保を図るための対策やその機動的な発動の在り方等を示したものである。

五について

基本計画においては、平成三十二年度における食料自給率の目標を五十パーセント(供給熱量ベース)と定めている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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