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青森県東通村における東北電力及び東京電力の原子力発電所建設用地に対する農地法第五条の規定による転用許可処分に関する質問主意書
衆議院 第72回 第26号
質問本文
衆議院議長 前尾繁三郎 殿
青森県東通村における東北電力及び東京電力の原子力発電所建設用地に対する農地法第五条の規定による転用許可処分に関する質問主意書
東北電力株式会社及び東京電力株式会社の両社は、各々一千万キロワットの出力を有する原子力発電所の設置を計画し、それを理由として約一千ヘクタールの用地を買収するためにその地区内の農地を対象に農地転用の許可申請をした。
これに対して農林大臣は、昭和四十六年十二月に農地法第五条の規定に基づく許可の行政処分を行つた。
この処分には、重大、かつ、明白な誤認と違法性があると考えられるので、次の点について政府の見解を伺いたい。
農地転用許可基準(昭和三十四年十月制定)の第二章第二節一般的基準には、「申請について次の各事項を検討し、これに該当しない場合は許可しない。」とある。
従つて、これを許可するに当たり、当然次に述べる各項目を検討の上、許可相当と認定したものであろう。
第一 申請目的実現の確実性について
一 申請者が許可を受けた後、遅滞なく申請に係る土地を申請の目的に供すると認定した根拠は、なんであるかを明らかにされたい。
二 原子力発電所の設置は、電源立地必要性の審査、安全審査、環境審査など、特に複雑な手続過程を経なければならない。これらの承認や免許可が遅滞なくなされると認定したその根拠を詳細に明らかにされたい。
三 この規定の遅滞なくという期間は、数か月か、数年か、それとも数十年であるのか、統一的な解釈を明らかにされたい。
第二 計画面積について
一 申請面積が、その申請目的実現のため必要な最小限度の面積であると認定したその根拠を明らかにされたい。
二 原子炉百万キロワットに対して必要最小限度とした面積の基準はなにによるか。また、二十個にも及ぶ炉の間隔距離はどれだけとつてあるのか、詳細を明らかにされたい。
第三 位置について
申請された位置が、周囲の農地、市街区域、街路、農業、水産業等の生産条件に及ぼす影響が少ないと認めた根拠をその計画目的の規模と対照して技術的に明らかにされたい。
第四 用排水について
一 申請に係る事業がどれだけの用水を取水し、排水するのか、その性質は周辺の環境にどのような影響を及ぼす可能性があるのか、あるいはないのか、それを判定した根拠を明らかにされたい。
二 この用排水や環境問題について、住民、特に水産業関係者に反対はなく、たやすく同意を得られるものと認定した理由と根拠を明らかにされたい。
第五 被害防除について
同一団地に、二千万キロワットの原子力発電所を設置することは、安全性の上からみた場合世界の常識をこえたものといわれる。
一 申請者は被害防止のためにどのような対策を用意しているのか、申請計画の内容を明らかにされたい。
二 それによつて必要な防除措置がとられるものと認定した根拠を科学的に明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
第一について
一 東北電力株式会社及び東京電力株式会社の提出した事業計画によると、発電所建設に必要な工事には昭和四十七年度から着手することとなつており、両電力会社はその事業遂行能力を備えていると認められることからみて、許可後速やかに工事に着手し、申請の目的に供するものであると判断した。
二 原子力発電所の建設に必要な関係諸法令による許認可については、両電力会社の原子力発電所の建設及び運転に係る遂行能力並びに過去における関係諸法令による許認可の実績からみて、それぞれ所要の段階において必要な許認可を受けることができるものと判断した。
三 遅滞なくという期間は、農地転用許可に係る事業計画の規模及び内容に応じ、社会通念上申請に係る土地を申請目的に供するに必要と認められる期間をさすものである。
第二について
一 計画面積については、本件原子力発電所建設に係る申請者の事業計画からみてその安全性の見地から必要最小限度の面積であると判断したものである。
二 必要面積等の判断は一によつたものであり、申請者の事業計画においては、各電力会社ごとに原子炉を二基ずつ五か所に建設する予定となつており、当該設置か所間の距離は約三五〇メートルとされている。
第三について
農地転用許可基準第二章第二節第三に定めるところにより判断したところ、発電所の建設事業は土地収用法により土地を収用することができる公共の利益となる事業とされており、更に当該地域につき昭和三十九年に青森県が通商産業省の委託を受けて行つた原子力発電所立地調査の結果も参酌し安全性の確保について配慮した上で位置の選定はやむを得ないものと判断した。
第四について
発電所用水(一社当たり一日二万立方メートル)の取水及び復水器冷却水(原子炉一基当たり毎秒五十〜六十立方メートル)の排水に伴う農業用水利及び漁業権との調整については、青森県と両電力会社が協力して行うこととなつているので、適切に措置されるものと判断した。
第五について
本件原子力発電所の建設については、原子炉の利用による災害の防止等のため関係諸法令による規制があり、所要の段階において、その規制に従つた措置がとられることにより被害防除がなされるものと判断した。
右答弁する。
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