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風力発電の鳥類に与える影響(バードストライク)の防止に関する質問主意書

参議院 第159回 第34号承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2004年6月14日
内閣転送 2004年6月16日
答弁書受領日
2004年7月13日
提出から29日
答弁の項目数
6
質問 1,787字/答弁 1,871字

質問本文

風力発電システムは地球温暖化防止に資する技術の一つと位置付けられ、二〇〇三年四月には電力発電事業者に再生可能エネルギーの購入を義務付ける「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」(RPS法)が施行されるなど、その導入促進が図られている。

風力発電の設備導入量は二〇〇四年三月末時点で約六八万キロワットと対前年度比約五〇%増の伸びで、四一都道府県に七三五基設置されているが、資源エネルギー庁は二〇一〇年までに三〇〇万キロワットにすることを目標としている。

一方、風力発電施設が増え、また風車が大型化するに従い、鳥類に与える影響とりわけ衝突による死傷(バードストライク)の多発が大きな問題となってきている。

わが国は、日ロ、日米、日中、日豪の渡り鳥条約を締結する当事国であり、年間約二〇〇万羽以上の渡り鳥が通過する国として、風力発電施設による鳥類、とりわけ渡り鳥や稀少猛禽類への影響は看過できない。

よって、以下質問する。

一、わが国に設置されている風力発電施設(建設中のものを含む。)について、施設名、設置場所、設置者、最大出力及び基数を明らかにされたい。

二、わが国の風力発電施設による鳥類への影響及びその中でも特に衝突による死傷(バードストライク)の現状をどう把握しているか。また、その実態把握のための現在の方策を明らかにされたい。

三、資源エネルギー庁が掲げる二〇一〇年度三〇〇万キロワットという風力発電設備導入量の目標に向け、バードストライクの防止のためにどのような対策を採るのか。

四、環境省(旧環境庁)の「風力発電導入マニュアル」(一九九七年三月)では、「鳥類への影響」の項目で「渡りの経路については代表的な種について明らかにされているものの、ほとんど明らかになっていないのが現状である。したがって、渡り鳥の種類や経路については現地におけるヒアリング調査等によって明らかにする必要がある」としている。これら調査の進捗状況と今後の取りまとめの目途を示されたい。

また、渡り鳥の主要な経路を解明し、主要な渡りの経路は風力発電の設置場所を避けるなどの対策を採るべきではないか。

五、移動性野生動物の種の保全に関する条約(ボン条約)第七回締約国会議(二〇〇二年)における風力発電施設の建設に関する決議は、風力を「二酸化炭素排出量の大幅削減につながる自然エネルギー」と位置付けつつ、「餌資源と生息環境だけでなく、渡り鳥や回遊性哺乳類自身にも予測のつかない影響を与える恐れがある」と指摘している。

また、「海上の渡りや飛行の経路に建設された風力発電施設は、鳥の衝突事故の危険性を高めている。特に、夜間や霧の発生時に、回転翼が最大の脅威となる」「衝突は死を意味するであろう。衝突を避けるために、渡りの経路を変えると、採食地、休息地、繁殖地を失うことになるかもしれない」とし、加盟国に対し「風力発電施設の建設が移動性野生生物に甚大な影響を与える地域を特定することが強く求められている。建設予定地の選定や建設の許認可前に、綿密な環境影響評価を行うことが望ましい」としている。

わが国においても風力発電が増え続けている今日、条約加盟以前であっても、綿密な環境影響評価を行うべきではないか。

六、福島県会津布引高原に電源開発株式会社が最大級の風力発電施設(最大六万キロワット、四六基)の事業申請を行っている。福島県は全国で唯一、条例で風力発電の環境アセスメントを定めており、同社は環境影響評価準備書、渡り鳥調査報告書等を提出しているが、日本野鳥の会南会津支部は同社の報告書について、渡り鳥の影響調査が十分ではないと指摘しており、日本野鳥の会も今年四月に柳生博会長名で「春の渡りの時期にも調査を行うこと」「猛禽類の渡りの調査を行うこと」などの要望書を同社に提出した。

また、準備書では県の準絶滅危惧種のノスリの巣は「ない」とされていたが、今年四月に日本野鳥の会南会津支部によって巣が発見され、それを同社に教えた直後に何者かによって巣が落とされる事態となった。

同事業の現地調査で確認された鳥類九六種のうち、四か国との渡り鳥条約該当種は七二種に上ることから、渡り鳥への影響調査が不十分なまま、電源開発株式会社への補助金交付を行うべきではないと考えるが、どうか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

我が国の風力発電施設の設置状況等については、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。)が単機出力十キロワット以上のものについて調査を行い、その結果を取りまとめて公表しているところであるが、当該調査の結果によれば、本年三月末時点において、我が国に設置されている風力発電施設(単機出力十キロワット以上のものに限る。)の設置者、設置場所、定格出力及び台数は、別表のとおりである。また、NEDOからは、お尋ねの「施設名」は把握していないと聞いている。

二について

風力発電施設の設置による鳥類への影響としては、衝突による死傷(以下「バードストライク」という。)が特徴的なものであると認識している。

環境省においては、絶滅のおそれのある鳥類の死体や傷病個体について情報が得られた場合には、必要に応じてそれらの死体等を収容し、死因等についての調査を実施しているところであるが、かかる調査の結果把握されたバードストライクである可能性が高い事例としては、本年二月に北海道において収容されたオジロワシの死体の例が挙げられる。

三について

平成十三年七月に総合資源エネルギー調査会が策定した長期エネルギー需給見通しにおいて、平成二十二年度の風力発電の導入目標が三百万キロワットと設定されているところ、資源エネルギー庁においては、その目標の達成に向けて風力発電施設の設置を促進するため、風力発電施設を設置する事業者等に対し「新エネルギー事業者支援対策費補助金」を交付しているところであるが、その際、事業者等には、生態系を含む環境への影響に係る調査の実施を求め、バードストライクに係る問題についても配慮をしているところである。

また、特に、国立公園及び国定公園の特別地域(特別保護地区を含む。以下「特別地域」という。)に設置される風力発電施設については、本年四月に施行した自然公園法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年環境省令第六号)において、その新築、改築又は増築に関する許可の審査基準を新たに追加し、「野生動植物の生息又は生育上その他の風致又は景観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること」との要件を規定したところであり、この審査基準の適切な運用により、特別地域における風力発電施設の設置に伴うバードストライクの発生による鳥類への影響を軽減できるものと考えている。

四について

「風力発電導入マニュアル」(平成九年三月環境庁企画調整局地球環境部作成)は、地方公共団体が自ら風力発電を導入する際に確認すべき事項を取りまとめたものであり、お尋ねの渡り鳥に係る調査についても、当該地方公共団体が実施すべき調査として示したものである。このため、環境省では、当該マニュアルに基づく調査は実施していない。

渡り鳥の主要な経路の解明については、環境省において、発信機を利用した追跡調査等により渡り鳥の移動経路に関するデータを集積してきているところであるが、このようなデータは、風力発電施設の設置に係る事前調査での活用を通じ、風力発電施設の設置による鳥類への影響の軽減にも資するものであり、引き続き、データの集積に努めてまいりたい。

五について

風力発電施設の設置に際し、お尋ねの「環境影響評価」を事業者に義務付ける法令は存在しないが、一般に、事業者は、その事業活動を行うに当たって、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第八条の規定に基づき、事業活動に伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有しており、風力発電施設を設置する事業者についても、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することが望ましいと考えているところ、三についてで述べたように、「新エネルギー事業者支援対策費補助金」の交付に際しては、事業者に環境への影響に係る調査の実施を求めているところである。

六について

電源開発株式会社から資源エネルギー庁に対してなされた、福島県の会津布引高原における風力発電事業に係る「新エネルギー事業者支援対策費補助金」の交付申請については、今後、石油代替効果、普及可能性等に関して審査を行い、交付の可否を決定することとなるが、当該風力発電事業については、福島県環境影響評価条例(平成十年福島県条例第六十四号)の規定に基づき、適正な手続を経て環境影響評価が実施されているものと承知している。

別表 1/6

別表 2/6

別表 3/6

別表 4/6

別表 5/6

別表 6/6

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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