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再生エネルギー特別措置法案の対象となる北海道内の発電施設に関する質問主意書

衆議院 第177回 第366号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2011年8月1日
内閣転送 2011年8月3日
答弁書受領日
2011年8月9日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 773字/答弁 1,511字

質問本文

現在衆議院で審議が進められている、風力や太陽光、地熱などの再生可能エネルギーにより発電された電力を、電力会社に一定期間固定価格で買い取らせることを義務付ける再生エネルギー特別措置法案につき、菅直人内閣総理大臣は、本年六月二十七日の記者会見で、特例公債法案と第二次補正予算案と同様に、その成立を自身が総理の座を降りる条件としていると承知する。右と二〇〇三年に施行された、再生可能エネルギーにより発電された電力を、電力会社に一定の割合使用することを義務付ける新エネルギー利用特別措置法(RPS法)の内容を踏まえ、以下、質問する。

一 再生可能エネルギー特措法案が成立することで、RPS法は廃止されることとなっていると承知するが、改めてそれぞれの内容並びに関連性につき、説明されたい。

二 再生可能エネルギー特措法案の対象となる発電施設の要件につき説明されたい。本年七月三十一日付北海道新聞の報道によると、右はRPS法施行以前に建てられた施設は、同法案適用の対象外となるとのことであるが、右は事実か。

三 二で、事実なら、それはなぜか説明されたい。

四 北海道は約二十五万七千五百キロワットの電力を風力から出力している地域である。二の適用条件に従うと、再生可能エネルギー特措法案により買い取られる電力は、そのうちのわずか四割にとどまり、六割が対象外となるとのことであるが、右に関する事実関係を説明されたい。

五 RPS法施行前か否かを問わず、全ての地域の全ての再生可能エネルギー発電施設が再生エネルギー特措法案の適用対象とされるべきであり、そうでなくては、同法案の成立以前に、自らリスクを覚悟で再生可能エネルギーの導入に挑戦した各自治体の努力が報われないと考えるが、同法案の成立に総理の座を賭して取り組んでいる菅総理の見解を述べられたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「RPS法」という。)は、再生可能エネルギー源を用いて発電された電気(以下「再生可能エネルギー電気」という。)について、電気事業者に対し、毎年度、一定の量の利用を義務付ける法律である。一方で、今通常国会に提出している「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案」(以下「再生可能エネルギー特措法案」という。)は、再生可能エネルギー電気について、電気事業者に対し、国が定める一定の期間及び価格で調達することを義務付ける法律である。

政府としては、再生可能エネルギーの一層の導入拡大を図るため、電気事業者が行う再生可能エネルギー電気の調達について国がその期間と価格を定めることにより再生可能エネルギー電気の供給がより経済的に成り立つよう、再生可能エネルギー特措法案を今通常国会に提出したところである。

また、再生可能エネルギー特措法案では、量に制限なく電気事業者に対して再生可能エネルギー電気の調達を義務付けることから、再生可能エネルギー特措法案附則第七条において、RPS法を廃止することとしている。同時に、RPS法の廃止により既にRPS法に基づき電気事業者に再生可能エネルギー電気を供給している既存の発電設備の運転に不測の悪影響が出ないように、再生可能エネルギー特措法案附則第八条において、RPS法第九条に基づく経済産業大臣の認定を受けた発電設備については電気事業者による従来の調達が継続されるよう、所要の経過措置を設けている。

二及び三について

再生可能エネルギー特措法案の対象となる発電設備の要件については、再生可能エネルギー特措法案第六条第一項第一号の経済産業省令で定める基準に具体的に規定することとしているが、国会での審議等を踏まえつつ、例えば再生可能エネルギー特措法案の施行日以降に再生可能エネルギー電気の供給を開始するものであること等を定めることを予定している。

再生可能エネルギー特措法案は再生可能エネルギーの一層の導入拡大を図ることをその趣旨としており、御指摘の「RPS法施行以前に建てられた施設」のように既に再生可能エネルギー電気の供給を行っている発電設備については、再生可能エネルギー特措法案に基づく電気事業者の調達義務の対象とすることは考えていない。これは、再生可能エネルギーの新規の導入が図られないにもかかわらず、国民負担の追加的な発生が懸念されるため、制度導入に当たっては追加的な国民負担を最小限に抑えるとの観点から適切ではないと考えているからである。

四について

二及び三についてでお答えしたとおり、北海道における既設の風力発電設備は、再生可能エネルギー特措法案に基づく電気事業者による調達義務の対象とはならない。一方で、一についてでお答えしたとおり、再生可能エネルギー特措法案附則第八条において設けているRPS法の経過措置により、RPS法第九条に基づく経済産業大臣の認定を受けた発電設備については、電気事業者による従来の調達が継続されるものと考えている。

五について

一についてでお答えしたとおり、今般、再生可能エネルギー特措法案の施行に際し、RPS法は廃止するものの、RPS法の効力の一部を引き続き残すような経過措置を設けており、RPS法に基づき電気事業者に再生可能エネルギー電気を供給している既存の発電設備についても電気事業者による従来の調達が継続されることが想定され、これらの設備を用いて発電を行う者が直ちに予期せぬ採算性の悪化等に直面することはないものと考えている。

衆議院の原文

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