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再生可能エネルギーの買取り制度に関する質問主意書

参議院 第177回 第210号お答えすることは困難 ×2

提出者
参議院
提出日
2011年6月23日
内閣転送 2011年6月27日
答弁書受領日
2011年7月1日
提出から8日
答弁の項目数
1
質問 714字/答弁 1,397字

質問本文

菅直人首相は再生可能エネルギーの買取り制度の導入を狙いとする「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案」の成立に強い意欲を示している。

ただ新法の成立を待つまでもなく、現在でも太陽光発電の一部に関しては「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(以下「エネルギー供給構造高度化法」という。)に基づいて買取り制度が導入されている。

再生可能エネルギーを全面的に買い取るようにするには新法を制定するという手法が分かりやすいとは思うが、あえて新法を成立させなくても現行のエネルギー供給構造高度化法のまま「非化石エネルギー源の利用に関する一般電気事業者等の判断の基準」という経済産業省告示を変えるだけで、全面的な買取り制度を導入できるのではないかと考える。

よって以下のことを質問する。

一 エネルギー供給構造高度化法に基づく「非化石エネルギー源の利用に関する一般電気事業者等の判断の基準」を変えれば、太陽光発電のみならず風力、地熱、バイオマスなどを用いて発電された電気について、電気事業者に対し買取りを義務付ける制度を導入できるのではないかと考えるが、法制度としてそれが可能か不可能かについて、政府の見解を示されたい。

二 一で「不可能」という場合には、エネルギー供給構造高度化法のままでの買取り義務付けの拡大はどこまでならば可能なのかについて、政府の見解を示されたい。

例えば、風力発電を対象にすることは可能だとか、余剰電力以外を対象にすることはできないといった、エネルギー供給構造高度化法の限界点がどこなのかを明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)では、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用等を促進するため、経済産業大臣が、基本方針を定めるとともに、電気事業者等の特定のエネルギー供給事業者に対し、同法第五条第一項の判断の基準となるべき事項(以下「判断基準」という。)という形で非化石エネルギー源の利用の目標、推進すべき非化石エネルギー源の利用の実施方法等を提示し、当該エネルギー供給事業者が当該判断基準に沿った取組を実施するように誘導するための措置を講じている。

こうした体系の下、電気事業者に対する判断基準においては、非化石エネルギー源の利用の促進の方策の一つとして、一定の要件を満たす比較的小規模な太陽光発電による電気について経済産業大臣が定める一定の価格及び期間に基づく調達を規定しているところであるが、当該調達の対象をこのような太陽光発電による電気のみならず他の再生可能エネルギー源を用いて発電された電気にまで拡大することは、非化石エネルギー源の利用の促進という趣旨には合致するものである。

他方、他の再生可能エネルギー源に調達対象を拡大した場合、大規模に発電を行う事業者を含む多様な者が新たに再生可能エネルギー源を用いて発電された電気(以下「再生可能エネルギー電気」という。)の供給に参画することが想定され、電気事業者はこれらの者との関係を安定的に処理することを求められるため、調達に関する契約の締結や再生可能エネルギー源を電気に変換する設備と電気事業者の保有する電力系統との接続など、再生可能エネルギー電気を供給しようとする者とこれに応ずべき電気事業者との間の権利及び義務の関係について、あらかじめ明確に定めておくことが適切であると考えられる。しかし、判断基準は電気事業者が当該判断基準に沿った取組を実施するよう誘導するため定めるものであるため、電気事業者とその他の者との間の権利義務関係について、その判断基準において十分に規定することは困難であると考えている。

また、調達対象を拡大した場合、再生可能エネルギーの導入量等に応じて再生可能エネルギー電気の調達に伴う費用の負担の地域間での格差が大きくなることが想定されるが、政府としては、こうした地域間での負担格差を調整するための措置を講ずることが適切であると考えている。この負担格差の調整を実施するためには、電気事業者間での資金のやり取り等が円滑かつ適正になされるための所要の措置を講ずる必要があるが、非化石エネルギー源の利用の目標や利用の実施方法等が規定できるにとどまる判断基準において、事業者間の資金のやり取りにつき定めることは困難であると考えている。

さらに、電気事業者に対しては、現在、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号)に基づき一定の量の再生可能エネルギー電気の利用を義務付けている。仮に、調達対象を同法の義務付けの対象となっている再生可能エネルギー源にまで拡大する場合には、同法の廃止も含めた法的整理が必要になると考えている。

このような点を踏まえて、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案」を今通常国会に提出したところである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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