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太陽光発電パネルに対する法定外目的税に関する質問主意書
衆議院 第201回 第56号
質問本文
全国において太陽光発電設備の普及が進む中、岡山県美作市が法定外目的税としての「事業用発電パネル税条例」の制定を目指し、昨年六月に議案を市議会に提出している。
この条例案においてはパネルの総面積を課税標準とし、面積一平方メートルにつき五十円を課税するとしている。
この条例案に対しては「再生可能エネルギーの普及を阻害する」という批判もある一方で、「自治体には課税自主権がある」という見方もありえる。
地方税法第七百三十一条は、道府県又は市町村が法定外目的税を新設する際にはあらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならないとしている。また同法第七百三十二条はこの協議の申出を受けた場合は総務大臣は財務大臣に通知することを定めている。
そこで以下質問する。
一 市町村が太陽光パネルに課税するこのような独自課税は、再生可能エネルギーの普及を促進する効果があると考えるか、それとも阻害要因になりうると考えるか。
二 美作市の件に関して法定外目的税を新設したいとの協議の申出は総務大臣に対してあったのか。あったとすれば、いつ、どのような形で、またその取扱いは現時点でどうなっているのか、そして総務大臣から財務大臣への通知は行われたのか。
三 地方税法第七百三十三条は第一号から第三号にあたる場合を除いて法定外目的税の創設に対して総務大臣は同意しなければならないと定めている。美作市の例では条例案が提出されているので、条文もすでに明らかになっているが、この具体的な内容であれば総務大臣としては同意することになるのか。
四 地方税法第七百三十三条は「国の経済施策に照らして適当でない」場合には総務大臣が同意しない旨を定めているが、固定価格買取り制度に基づく再生可能エネルギーの普及促進策というのは、法律が指す「国の経済政策」に含まれるのか。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
お尋ねの美作市の条例案については、現時点で同市から総務大臣に対して地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百三十一条第二項の規定による協議がないことから、お答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。