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再エネ賦課金に関する質問主意書
衆議院 第217回 第154号お答えすることは困難 ×1
質問本文
電気料金に上乗せする形で、全ての電気利用者から再生可能エネルギー発電促進賦課金(以下、再エネ賦課金)が徴収されている。経済産業省は、二〇二五年度は一キロワット時当たり三・九八円とする旨を発表した。再エネ賦課金名目の国民負担額は、年間三兆円を超える規模となっている。
固定価格買取り制度により、電力会社は一定期間、太陽光や風力などで発電された電気を割高な価格で買い取ることを義務付けられている。その原資は電気利用者が電気料金に上乗せして徴収される再エネ賦課金であり、電力会社を通じて再エネ発電事業者に支払われる。再エネ賦課金は、全電気利用者からの、再エネ発電業者に対する強制的贈与に他ならないと考える。そこで以下、質問する。
一 二〇一二年度から二〇二四年度までの各年度において、電力会社が再エネ発電事業者から電力を買い取るに当たって要した費用の総額及び、前記各年度における再エネ賦課金の総額について、政府の把握するところを明らかにされたい。
二 再エネ賦課金は事実上の税金であり、特定事業者に利益供与する仕組みとなっている。そのため二〇二三年、秋本真利衆議院議員(当時)が、日本風力開発株式会社から賄賂を受け取ったとして受託収賄罪等で起訴されたように、政界との癒着を生み、汚職事件の温床となる。再エネ賦課金は廃止し、再エネ業界も、他の業界同様、自助努力によって利益を生む構造に改める必要があると考えるが、石破茂総理の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成二十四年度から令和六年度までの各年度における�@再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)に定める特定契約又は一時調達契約により電気事業者が再生可能エネルギー電気の調達に要した費用の総額及び�A同法に定める納付金単価の設定に当たって見込んだ小売電気事業者等(小売電気事業者、一般送配電事業者及び登録特定送配電事業者をいう。)から徴収する納付金の総額をお示しすると、それぞれ次のとおりである。なお、令和六年度における�@の額については現在集計中である。
平成二十四年度 �@約〇・二兆円 �A約〇・一兆円
平成二十五年度 �@約〇・六兆円 �A約〇・三兆円
平成二十六年度 �@約一・〇兆円 �A約〇・七兆円
平成二十七年度 �@約一・五兆円 �A約一・三兆円
平成二十八年度 �@約二・〇兆円 �A約一・八兆円
平成二十九年度 �@約二・四兆円 �A約二・一兆円
平成三十年度 �@約二・八兆円 �A約二・四兆円
令和元年度 �@約三・一兆円 �A約二・四兆円
令和二年度 �@約三・五兆円 �A約二・四兆円
令和三年度 �@約三・七兆円 �A約二・七兆円
令和四年度 �@約三・九兆円 �A約二・七兆円
令和五年度 �@約四・一兆円 �A約一・一兆円
令和六年度 �A約二・七兆円
二について
お尋ねの「再エネ業界も、他の業界同様、自助努力によって利益を生む構造に改める必要がある」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、お尋ねの「再エネ賦課金」の「廃止」については、令和六年十二月九日の衆議院本会議において、石破内閣総理大臣が「再エネ賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法に基づいて再エネ電気の買取りなどを行うため、電気の利用者の皆様に御負担をいただいているものでございます。カーボンニュートラルを実現する観点から、国民負担を抑制しつつ再エネの最大限の導入を図るとの政府の基本方針の下で、引き続き、制度を着実に運用いたしてまいります。」と答弁しているとおりである。