Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第217回

再エネ賦課金に関する質問主意書

参議院 第217回 第121号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×4

提出者
参議院
提出日
2025年5月19日
内閣転送 2025年5月26日
答弁書受領日
2025年5月30日
提出から11日
答弁の項目数
7
質問 2,718字/答弁 2,423字

質問本文

令和七年度の再生可能エネルギー発電促進賦課金(以下「再エネ賦課金」という。)単価は、前年度の三・四九円から約十四%増の一キロワットアワー当たり三・九八円に決定され、制度開始以来最高額となっている。再エネ賦課金の原資は、家庭や企業を問わず、電気を利用する全ての人々が支払う料金であり、国民負担である。特に、家計がひっ迫している層や電力消費の多い中小企業にとって、この負担増が生活や経営に重くのしかかっている。電力多消費型の産業向けに一部減免制度が設けられているが、多くの家庭や中小企業には適用されないため、大口需要家のみを優遇しているといった声も存在する。

再エネ賦課金の負担増の原因は、平成二十四年度から二十五年度にかけての固定価格買取制度の認定基準の運用にあったとの指摘があることを踏まえ、以下質問する。

一 過去最高水準まで高騰している再エネ賦課金が、多くの一般家庭及び中小企業における電気料金負担を増大させ、家計や企業経営を圧迫している現状について、政府の認識を示されたい。また、この負担増が国民生活及び地域経済活動に与える具体的な影響をどのように評価しているか、政府の見解を明らかにされたい。

二 再エネ賦課金の減免制度は、電力多消費型産業等の大口需要家に対して適用される一方で、多くの一般家庭や中小企業には適用されない。これにより、国民の間で負担の公平性(逆進性など)に対する疑問や不満が生じていることについて、政府の認識を示されたい。また、この公平性に係る課題に対する政府の今後の取組について、具体的な方策を含めて明らかにされたい。

三 再エネ賦課金として徴収された資金が、個別の再エネ発電事業者にどのように分配・補填されているのか示されたい。また、その資金の使途の透明性を高めるための具体的な取組について政府の考えを明らかにされたい。

四 資源エネルギー庁は平成二十四年十二月十日付で、固定価格買取制度における設備認定に関し、五百キロワット以上の太陽光発電設備が申請時点で設置場所の所有権、賃貸借契約又は地上権の設定を受けていない場合、「権利者の証明書」を必須書類とする運用変更を行った。私が提出した「固定価格買取制度における出力制御に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第九四号)に対する答弁(内閣参質二一七第九四号。以下「答弁書」という。)において、政府は、「「運用変更に至った経緯及び目的」については、再生可能エネルギー発電設備を設置する場所に関して複数の事業者間で紛争が発生したこと等を踏まえ、申請の基準への適合性をより厳格に確認することが目的であり、当該目的は達成することができたと考えている」としている。ここで言う権利者とは地権者(土地の所有者、地上権者、永小作権者、賃借権者)を指すと考えるが、権利者の定義について明らかにされたい。

五 経済産業省は、改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再エネ特措法」という。)の規定に基づき、平成二十五年度及び二十六年度に報告徴収を行い、発電設備を設置する場所及び当該設備の仕様が確認できない場合、聴聞を経て、認定取消処分を行っている。その結果、高い買取価格(太陽光十キロワット以上、平成二十四年度は税抜き四十円、二十五年度は三十六円)の権利だけを取得した転売目的の事業者や、場所を使用する権原を疎明するまで長期間を要した事業者など、調達価格を維持するに相応しくない事業者が一定程度排除されたと承知している。当該事業者が排除されるまで、送電線の系統連系枠が当該事業者により確保されていたため、系統連携を望む後続の事業者の接続を妨げていたと考えるが、この点について政府の認識を示されたい。

六 答弁書において、政府は再エネ特措法の運用に当たり、「再生可能エネルギーの導入拡大を促進する観点から、御指摘の「接続可能量」を超過することを理由として認定を行わない判断をすることとはしていなかった」としている。設備認定を行う際、認定容量の合計が電気事業者の接続可能量を超過した場合に無制限の出力制御が発生するリスクや、送電系統容量を超過した場合に設備増強の費用負担が発生するリスクについて予見していたか示されたい。予見していた場合、その内容及びそのことを事業者に周知していたか明らかにされたい。

七 平成二十五年度に九州経済産業局が発出した報告徴収の送付状には、「着工が遅れており、平成二十四年度の調達価格を維持するに相応しいかどうかを改めて検証する必要のあるケースが生じている」とあり、場所及び設備の確保に関する根拠資料を用意できる見通しが低い場合、自ら認定を廃止し、年度末までに平成二十五年度の認定を新たに申請するよう勧める内容となっている。このことから、報告徴収において根拠書類を用意できない案件は、例外なく平成二十四年度の調達価格を維持できないと解してよいか、政府の見解を示されたい。

八 報告徴収の注意事項には、土地を使用する権原を有している証拠書類として、認定申請時に提出された「権利者の証明書」は認められないとあり、例外規定は設けられていない。

また、同じく注意事項には、「契約書等の証拠書類が他の法令・制度と整合がとれていること。具体的には、農地法に基づく農地転用、森林法に基づく林地開発、都市計画法に基づく開発、自治体が定める景観条例等の許認可手続を発電事業者の責任において適切に行い、これらと整合がとれていること」とあり、例外規定は設けられていない。このことから、「権利者の証明書」以外に証拠書類として提出できない案件や行政処分庁の許認可申請が行われていない案件は全て聴聞の対象となると解してよいか、政府の見解を示されたい。

九 平成二十七年九月に総務省が公表した「再生可能エネルギーの固定価格買取制度の運営に関する実態調査結果報告書」によると、平成二十四年度に認定を受けた太陽光発電設備に係る案件に対する報告徴収において、「場所又は設備のいずれかのみが決定」及び「場所及び設備のいずれも未決定」の案件が「電力会社と接続協議中であることが確認されたため」という理由(以下「電力事由」という。)で聴聞が猶予されていることが確認できる。電力事由とはいかなる状況を指すのか客観的な定義を示されたい。また、電力事由で聴聞が猶予された案件群について、発電容量や発電事業者の資本力など何らかの判断基準は存在したか示されたい。存在した場合、その内容及び判断基準とした根拠について示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「負担増が国民生活及び地域経済活動に与える具体的な影響」の意味するところが必ずしも明らかではないが、利潤配慮規定(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「旧法」という。)附則第七条の規定をいう。)に基づき、旧法の施行の日から起算して三年間は、調達価格を定めるに当たり、旧法第三条第二項に規定する特定供給者が受けるべき利潤に特に配慮するものとされていたところ、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」という。)第三十六条第一項に規定する賦課金(以下「賦課金」という。)の現状については、旧法の施行の日から起算して三年間に旧法第六条第二項に規定する認定を受けた再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー電気の調達等に要する費用が、特に賦課金の増大に影響しているものと認識しているが、賦課金は、再生可能エネルギーの導入拡大を促進するため、法に基づき、再生可能エネルギーの導入拡大のメリットを受ける電気の使用者に御負担いただいているものであると認識している。

その上で、政府としては、法に基づく入札制度の導入、中長期的な調達価格等の目標の設定等の再生可能エネルギー発電設備の効率的な導入を促す仕組みの活用等により、国民負担の抑制を図りながら、引き続き、再生可能エネルギーの導入拡大を進めていくことが重要であると考えている。

二について

お尋ねの「国民の間で負担の公平性(逆進性など)」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、賦課金の「減免制度」については、第百七十七回国会に内閣が提出した電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案への議員修正により、国民負担の公平性並びに我が国産業の国際競争力の維持及び強化のバランスを踏まえて措置されたものと認識している。政府としては、引き続き、当該「減免制度」を含め、賦課金に係る制度を適切に運用していく方針である。

三について

賦課金については、法に定める特定契約又は一時調達契約により電気事業者が再生可能エネルギー電気の調達等に要する費用に充てられているところ、政府として、個別の認定事業者が受け取る具体的な金額については、公にすることにより、当該認定事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから公表していないが、法に基づく支援の対象となる認定事業者の名称を含め、認定(法第九条第四項の認定(第十条第一項の変更又は追加の認定を含む。)をいう。以下同じ。)された再生可能エネルギー発電事業計画の実施の状況に関する情報について、適切な範囲で、経済産業省のウェブサイトにおいて公表しているところである。

四について

お尋ねの「権利者の定義」については、土地又は建物に係る権利の設定の在り方が多岐にわたるため、「権利者」の有する具体的な権利を列挙してお答えすることは困難であるが、再生可能エネルギー発電設備を設置する土地又は建物について、所有権その他の再生可能エネルギー発電事業を実施するために必要な権利を有している者を指している。

五について

御指摘の「調達価格を維持するに相応しくない事業者が一定程度排除された」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、事業者間の個々の電力系統への接続に関する契約(以下「接続契約」という。)を締結した電源については、接続契約を締結した者が送電線を利用することを前提としており、接続契約の申込みの受付順に公平に送電系統の容量を確保することとなっている。

六について

お尋ねの「無制限の出力制御が発生するリスク」及び「設備増強の費用負担が発生するリスク」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年経済産業省令第八十四号)による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号。以下「旧法施行規則」という。)においては、電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合における御指摘の「出力制御」を条件として電力系統への電源の接続を認めることを定めるとともに、再生可能エネルギーの導入拡大を促進する観点を踏まえて認定に係る具体的な基準を定め、これらを運用していたところである。

七から九までについて

お尋ねの「報告徴収において根拠書類を用意できない案件」、「「権利者の証明書」以外に証拠書類として提出できない案件や行政処分庁の許認可申請が行われていない案件」及び「電力事由で聴聞が猶予された案件群」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘の「聴聞」については、先の答弁書(令和七年四月十八日内閣参質二一七第九四号)八についてでお答えしたとおり、「報告徴収」により、旧法第六条第二項に規定する認定を受けた再生可能エネルギー発電設備を設置する場所及び当該再生可能エネルギー発電設備の仕様の決定状況を確認した上で、旧法施行規則第八条第一項第二号に規定する基準に適合していないと認められる当該再生可能エネルギー発電設備に対して順次実施したものである。

また、お尋ねの「電力事由」については、認定事業者と電気事業者の間の個別の協議状況が多岐にわたるため、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、認定事業者からの報告時点において、認定事業者が系統連系の接続申込を行ったものの、その承諾の回答を受けていない状況等を指している。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×4

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

件名の語が重なる質問主意書

提出 2025年6月13日 島田 洋一(日本保守党) 答弁 2025年6月24日
提出 2025年4月17日 島田 洋一(日本保守党) 答弁 2025年4月30日
衆議院 第217回 第154号お答えすることは困難 ×1
提出 2025年1月24日 浜田 聡 答弁 2025年2月4日
参議院 第217回 第6号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる