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法令で国民に支払いが義務化されている拠出金や賦課金等の経済的影響に関する質問主意書
参議院 第213回 第153号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2
質問本文
第二百十二回国会において私が提出した「法令で国民に支払いが義務化されている拠出金や賦課金等と税金との性格の違いに関する質問主意書」(第二百十二回国会質問第七三号)に対する答弁書(内閣参質二一二第七三号)において、法令で国民に支払いが義務化されているもので「税」と付されていないもの(以下「拠出金等」という。)が七十ある事が明らかとなった。このうち、経済産業省が所管する再生可能エネルギー発電促進賦課金の令和六年度の賦課金単価は一キロワットアワー当たり三・四九円と過去最高額となった。これ以外にも、拠出金等の中には、令和六年度から徴収が始まる廃炉拠出金や、徴収が始まったばかりのものもあり、特定の産業や事業者へ支払を義務化しているものが多いことから、支払対象者への影響が相当程度ある可能性も十分に考えられるものもある。社会保障負担とされている年金保険料、医療保険料、介護保険料、子ども子育て拠出金を含めると、租税以外で国民へ支払いを義務付けられたものは約七十五兆円にものぼる。これら拠出金等による経済的影響について、以下質問する。
一 拠出金等のうち、費用便益分析を行ったものはあるか。行ったものについて、拠出金等ごとに分析結果を全て示されたい。
二 前記一について、費用便益分析を行ったもののうち、費用便益分析に経済統計が用いられたものはいくつあるか、省庁ごとに示されたい。
三 前記一について、費用便益分析を行っていないものはいくつあるか、省庁ごとに示されたい。また、費用便益分析を行っていないもののうち、当該拠出金等の支払を法令で義務化した事による経済的影響を把握しているか。把握状況を省庁ごと、かつ拠出金等ごとに示されたい。
四 前記三について、経済的影響を把握していない拠出金等があれば、把握する必要性について見解を示されたい。
五 拠出金等の総額、及び、拠出金等のうち、財務省が公表している国民負担率の社会保障負担に入らない拠出金等の総額について、今後増額される方針か、減額される方針か、政府の見解を示されたい。
六 拠出金等の総額と租税負担総額との負担割合について、令和五年度の実績と令和六年度の推計を示されたい。また、拠出金等の総額と租税負担総額との割合はどうあるべきと考えるか、政府の見解を示されたい。
七 拠出金等のうち、社会保障負担とされていないものについては、財務省が公表する国民負担率の負担に入っていないと承知しているが、この事実はつまるところ、法令により国民が負担を課されているものの総額を政府が一元管理していないと言えるのではないか。拠出金等の総額を一元管理する必要性について、政府の見解を示されたい。また必要性が無いとの見解であればその理由を示されたい。
質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
お尋ねについては、御指摘の「拠出金等」の「費用便益分析」及び「当該拠出金等の支払を法令で義務化した事による経済的影響」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
五から七までについて
御指摘の「拠出金等」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、先の質問主意書(令和五年十一月三十日提出質問第七三号)一で御指摘の「拠出金等」及び先の答弁書(令和五年十二月十二日内閣参質二一二第七三号)二についてで述べた「御指摘の「前記一で挙げた」「拠出金等」に類するもの」と解すれば、この中には、任意で拠出するもの等も含まれており、また、それぞれの事業の目的や内容等に鑑み徴収する額等を適切に定めるものであることから、御指摘の「拠出金等の総額」及び「社会保障負担に入らない拠出金等の総額」として増額又は減額する「方針」があるわけではなく、また、「拠出金等の総額と租税負担総額との負担割合」について算出することは適当ではないと考えているところ、お尋ねの「実績」及び「推計」を算出しておらず、算出する予定もない。また、御指摘の「一元管理」の意味するところ及び「この事実はつまるところ、法令により国民が負担を課されているものの総額を政府が一元管理していないと言える」の趣旨が明らかではないため、お尋ねの「拠出金等の総額を一元管理する必要性」についてお答えすることは困難である。