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法令で国民に支払いが義務化されている拠出金や賦課金等と税金との性格の違いに関する質問主意書

参議院 第212回 第73号お答えすることは困難 ×2承知していない ×15検討してまいりたい ×1

提出者
参議院
提出日
2023年11月30日
内閣転送 2023年12月6日
答弁書受領日
2023年12月12日
提出から12日
答弁の項目数
3
質問 1,580字/答弁 9,151字

質問本文

令和五年十一月十三日の参議院行政監視委員会において、法令で国民に対して支払いが義務化されているもので名称に「税」と付されていないもの(以下「拠出金等」という。)が三十九個存在する事を紹介しつつ、徴税するお金の名前に関する課題について質疑した。これに対し、佐藤啓財務大臣政務官は「講学上、税とは、国又は地方公共団体が、特別の給付に対する反対給付としてではなく、公共サービスを提供するための資金を調達する目的で、法律の定めに基づいて私人に課す金銭給付と定義付けられているものと承知しております。(中略)例えば、御指摘のありました子ども・子育て拠出金であれば、特定の事業目的のために連帯して費用を負担し合う仕組みと位置付けられておりまして、税とは性格が異なるものとされていると承知をしております。」と答弁した。一見もっともらしい答弁と考える意見はあるかもしれないが、一方でこのように税と名の付かない国民への強制負担が増えていくことは北朝鮮が採用している手段であり、私は看過しがたい状況であると考える。

したがって法令で支払いが義務付けられているものは「税」という名称を付すべきとの立場から、これらを踏まえて、以下質問する。

一 拠出金等を具体的に示すと、「子ども・子育て拠出金」以外には、

「預金保険料」

「生命保険契約者保護機構、損害保険契約者保護機構における保険契約者保護資金に対する負担金」

「損害保険料率算出機構に対する負担金」

「日本投資者保護基金に対する負担金」

「指定紛争解決機関(金融ADR)に対する負担金」

「株式会社地域経済活性化支援機構法に基づく拠出金」

「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づく拠出金」

「再生可能エネルギー発電促進賦課金」

「廃炉円滑化負担金」

「電気事業法施行規則に基づく賠償負担金」

「再処理等拠出金」

「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律に基づく廃炉拠出金」

「高レベル放射性廃棄物の地層処分に係る拠出金」

「TRU廃棄物の地層処分に係る拠出金」

「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく一般負担金」

「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく特別負担金」

「化石燃料賦課金」

「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく特定事業者負担金」

「(輸入糖に課される)調整金」

「石綿健康被害救済一般拠出金」

「石綿健康被害救済特別拠出金」

「汚染負荷量賦課金」

「公害健康被害の補償等に関する法律に基づく特定賦課金」

「ユニバーサルサービス料」

「郵便局ネットワークの維持の支援のための拠出金」

「鉄道バリアフリー料金制度」

「港湾運送事業拠出金」

「港湾環境整備負担金」

「東京タクシーセンター等に納付する事業者負担金」

「私的録音録画補償金」

「授業目的公衆送信補償金」

「図書館等公衆送信補償金」

「年金保険料」

「医療保険料」

「介護保険料」

「雇用保険料」

「労災保険料」

「障害者雇用納付金」

が存在する。これらすべてについて、それぞれ税と異なる名称を付された理由を示されたい。

二 前記一で挙げたもの以外に、法令で国民に対して支払いが義務付けられたものはあるか。

三 前記一及び前記二について、それぞれ年間で国民が支払った金額がいくらになるか政府は把握しているか。把握しているものはその金額を示されたい。また、把握していないものがどれか示されたい。

四 前記三について、把握していないものについて政府は把握すべきと考えるが、政府見解如何。

質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについて、御指摘の「拠出金等」については、それぞれの事業の目的や内容等に鑑み、適切な名称が選択され、御指摘の「税と異なる名称を付され」ているものである。

二について

お尋ねの「法令で国民に対して支払いが義務付けられたもの」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、また、調査に膨大な作業を要することから、網羅的かつ正確にお答えすることは困難であるが、御指摘の「前記一で挙げた」「拠出金等」に類するものについて、各府省庁において調査したところにより、現時点で確認できる範囲で所管府省庁ごとにお示しすると、例えば、次のとおりである。

金融庁

預金保険機構に対する負担金(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二十二条第一項の負担金をいう。以下同じ。)

預金保険機構に対する特定負担金(同法第百二十六条の三十九第一項に規定する特定負担金をいう。以下同じ。)

加入者保護信託への負担金(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十二条第一項に規定する負担金をいう。以下同じ。)

銀行等保有株式取得機構に対する拠出金(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項に規定する当初拠出金及び同条第三項に規定する売却時拠出金をいう。以下同じ。)

総務省

郵便物運送委託補償金(郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)第十二条第一項の補償金をいう。以下同じ。)

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する負担金(聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和二年法律第五十三号)第二十五条第一項に規定する負担金をいう。以下同じ。)

ブロードバンドサービス(電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第十四条の三第一項各号に掲げるものをいう。)に係る負担金(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百十条の五第一項ただし書に規定する第二種負担金をいう。以下同じ。)

文部科学省

原子力損害の補完的な補償に係る一般負担金(原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(平成二十六年法律第百三十三号)第四条第一項の一般負担金をいう。以下同じ。)

原子力損害の補完的な補償に係る特別負担金(同法第十条第一項の特別負担金をいう。以下同じ。)

厚生労働省

副作用拠出金(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十九条第一項の拠出金をいう。以下同じ。)

感染拠出金(同法第二十一条第一項の拠出金をいう。以下同じ。)

医薬品等製造販売業者の安全対策等拠出金(同法第二十二条第一項の拠出金をいう。以下同じ。)

特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第Ⅸ因子製剤に係る製造業者等の特定救済拠出金(特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)第十七条第一項の拠出金をいう。以下同じ。)

農林水産省

農水産業協同組合貯金保険機構に対する保険料(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十条第一項の保険料をいう。以下同じ。)

農水産業協同組合貯金保険機構に対する負担金(同法第百七条第二項に規定する負担金をいう。以下同じ。)

農水産業協同組合貯金保険機構に対する特定負担金(同法第百十条の十七第二項に規定する特定負担金をいう。以下同じ。)

農林漁業団体職員共済組合に対する特例業務負担金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第五十七条第一項の特例業務負担金をいう。以下同じ。)

経済産業省

鉱害防止事業基金に対する拠出金(金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第十二条の二第一項に規定する拠出金をいう。以下同じ。)

国土交通省

自動車事故対策事業賦課金(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第七十八条の自動車事故対策事業賦課金をいう。以下同じ。)

多目的ダムに係る負担金(特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第七条第一項及び第十条第一項の負担金並びに第三十三条のダム使用権者の負担金をいう。以下同じ。)

共同溝の整備等に関する負担金(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)第二十条第一項及び第二十一条の負担金をいう。以下同じ。)

国際基金に対する年次拠出金(船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第三十条の年次拠出金をいう。以下同じ。)

追加基金に対する年次拠出金(同法第三十条の三において準用する同法第三十条の年次拠出金をいう。以下同じ。)

電線共同溝の占用予定者の建設負担金(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第七条の建設負担金をいう。以下同じ。)

電線共同溝の占用予定者であった者以外の者等の占用負担金(同法第十三条の占用負担金をいう。以下同じ。)

電線共同溝の整備等に関する管理負担金(同法第十九条の管理負担金をいう。以下同じ。)

特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者に係る負担金(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二十四条第一項の負担金をいう。以下同じ。)

水資源開発施設又は愛知豊川用水施設を利用して流水を水道、工業用水道の用に供する者等に係る負担金(同法第二十五条第一項及び第三項の負担金をいう。以下同じ。)

環境省

公害防止事業費事業者負担金(公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第五条に規定する事業者負担金をいう。以下同じ。)

水俣病が生ずる原因となったメチル水銀を排出した特定事業者(水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第九条第一項に規定する特定事業者をいう。)に係る補償賦課金(同法第十九条第一項及び第四項の補償賦課金をいう。以下同じ。)

農林水産省及び経済産業省の共管

日本商品委託者保護基金に対する負担金(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第三百十四条第一項の負担金をいう。以下同じ。)

三及び四について

お尋ねの趣旨及び「前記一及び前記二について、それぞれ年間で国民が支払った金額」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、また、調査に膨大な作業を要することから、御指摘の「拠出金等」及び二についてでお示しした拠出金等すべてについて正確にお答えすることは困難であるが、それぞれの令和四年度の決算額又は当該決算額を把握していないものにおけるその理由について、各府省庁において調査したところにより、現時点で確認できる範囲で所管府省庁ごとにお示しすると、次のとおりである(括弧内は補足説明等である。)。

内閣府

「株式会社地域経済活性化支援機構法に基づく拠出金」(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第五十四条の拠出金をいう。) 零円

金融庁

「預金保険料」(預金保険法第五十条第一項の保険料をいう。) 千八百八十九億六千九十二万四千円

「生命保険契約者保護機構、損害保険契約者保護機構における保険契約者保護資金に対する負担金」(保険業法(平成七年法律第百五号)第二百六十五条の三十三第一項の負担金をいう。) 零円

「損害保険料率算出機構に対する負担金」(損害保険料率算出機構の定款に定める会費をいう。) 二百四十八億五千二百六十七万三千円

「日本投資者保護基金に対する負担金」(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第七十九条の六十四第一項の負担金をいう。) 千六百万円

「指定紛争解決機関(金融ADR)に対する負担金」(無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十五第二項、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の四において準用する信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の五第二項、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十五第二項及び農業協同組合法第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の五第二項、金融商品取引法第百五十六条の四十二第二項、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十五第二項及び水産業協同組合法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の五第二項、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の五第二項及び中小企業等協同組合法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十五第二項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十四第一項において準用する銀行法第五十二条の六十五第二項、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第十一項において準用する銀行法第五十二条の六十五第二項、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十五第二項、銀行法第五十二条の六十五第二項、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の四十二第二項、保険業法第三百八条の五第二項、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十四条第二項、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十五第二項、信託業法第八十五条の五第二項並びに資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百一条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十五第二項の負担金をいう。) 二十三億六千五十八万六千円

預金保険機構に対する負担金 零円

預金保険機構に対する特定負担金 零円

加入者保護信託への負担金 千五百万円

銀行等保有株式取得機構に対する拠出金 零円

こども家庭庁

「子ども・子育て拠出金」(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項の拠出金をいう。) 六千九百七十一億五千八百六万八千円

復興庁

「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づく拠出金」(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第五十条(同法第五十四条第二項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の拠出金をいう。) 零円

総務省

「ユニバーサルサービス料」(電気通信事業法第百十条第一項ただし書に規定する第一種負担金をいう。) 六十三億千九百八十五万二千円

「郵便局ネットワークの維持の支援のための拠出金」(独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第十八条の三第一項の拠出金をいう。) 二千八百八億五千六百九十六万三千円

郵便物運送委託補償金 零円

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する負担金 十六億三千七百七十一万八千円

ブロードバンドサービスに係る負担金 ブロードバンドサービスに係る負担金を規定する電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)附則第二条第一項の規定に基づく改正後の電気通信事業法第百十条の五第二項において準用する改正後の同法第百十条第二項の規定により制定する総務省令の内容について検討中であるため把握していない。

文部科学省

「私的録音録画補償金」(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条第三項(同法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の補償金をいう。) 千二百万四千円

「授業目的公衆送信補償金」(同法第三十五条第二項(同法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の補償金をいう。) 五十一億二千八百六十一万七千円

「図書館等公衆送信補償金」(同法第三十一条第五項(同法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の補償金をいう。) 当該補償金の規定の施行が令和五年六月一日であるため把握していない。

原子力損害の補完的な補償に係る一般負担金 一億二千三百十一万三千円

原子力損害の補完的な補償に係る特別負担金 零円

厚生労働省

「年金保険料」(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十一条第一項の保険料、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十七条第一項の保険料等をいう。) 四十一兆七百九十一億四千六十五万九千円

「医療保険料」(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十五条第一項の保険料、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条第一項の保険料、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百四条第一項の保険料等をいう。) 現在集計が終了していないため把握していない(令和三年度の決算額は二十四兆八千百二十八億八千六百七十八万円である。)。

「介護保険料」(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十九条第一項の保険料及び同法第百五十条第二項の保険料等をいう。) 現在集計が終了していないため把握していない(同法第百二十九条第一項の保険料に係る令和三年度の決算額は二兆四千三百七億五百三十八万四千円、同法第百五十条第二項の保険料等に係る令和二年度の決算額は二兆四千八百八十一億六千二百七十九万六千円である。)。

「雇用保険料」(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十八条第一項の保険料をいう。) 二兆二千四百二十七億六千九百六万三千円

「労災保険料」(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十条の保険料をいう。) 八千九百八億四千四百四十一万八千円

「障害者雇用納付金」(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第五十三条第一項に規定する障害者雇用納付金をいう。) 三百九十二億八千百三十六万円

副作用拠出金 三十七億四千三百七十一万八千円

感染拠出金 一億六千六百十万六千円

医薬品等製造販売業者の安全対策等拠出金 五十億二千三十九万五千円

特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第Ⅸ因子製剤に係る製造業者等の特定救済拠出金 五億四千七百六万六千円

農林水産省

「(輸入糖に課される)調整金」(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第九条の売戻しの価格と同法第七条の買入れの価格との差額をいう。) 二百六十八億六千八百五十七万三千円

農水産業協同組合貯金保険機構に対する保険料 六十九億七千七百五十八万八千円

農水産業協同組合貯金保険機構に対する負担金 零円

農水産業協同組合貯金保険機構に対する特定負担金 零円

農林漁業団体職員共済組合に対する特例業務負担金 二百六十一億六千六百十七万千円

経済産業省

「再生可能エネルギー発電促進賦課金」(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三十六条第一項の賦課金をいう。) 二兆五千八十三億三千二万六千円

「廃炉円滑化負担金」(電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十五条の二十一の十一第一項に規定する廃炉円滑化負担金をいう。) 四百六十一億八千八百万円

「電気事業法施行規則に基づく賠償負担金」(同令第四十五条の二十一の九第一項に規定する賠償負担金をいう。) 五百五十一億二千四百万円

「再処理等拠出金」(原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号。以下「再処理法」という。)第四条第一項の拠出金及び脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)第三条の規定による改正後の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(以下「新再処理法」という。)第五条第二項に規定する再処理等拠出金をいう。) 再処理法第四条第一項の拠出金については、二千二百四十二億六千七百六十四万三千円。新再処理法第五条第二項に規定する再処理等拠出金については、新再処理法の施行が令和六年四月一日であるため把握していない。

「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律に基づく廃炉拠出金」(新再処理法第十一条第二項に規定する廃炉拠出金をいう。) 新再処理法の施行が令和六年四月一日であるため把握していない。

「高レベル放射性廃棄物の地層処分に係る拠出金」(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第十一条第一項の拠出金をいう。) 二百九十七億六千二百二十三万二千円

「TRU廃棄物の地層処分に係る拠出金」(同法第十一条の二第一項の拠出金をいう。) 六十九億二千三百十五万九千円

「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく一般負担金」(原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第三十八条第一項の負担金をいう。) 千九百四十六億九千五百三十七万六千円

「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく特別負担金」(同法第五十二条の負担金をいう。) 零円

「化石燃料賦課金」(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二条第六項に規定する化石燃料賦課金をいう。) 同法第十一条第一項の規定に基づき令和十年度から当該化石燃料賦課金の徴収を開始するため把握していない。

「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく特定事業者負担金」(同法第二条第六項に規定する特定事業者負担金をいう。) 同法第十六条第一項の規定に基づき令和十五年度から当該特定事業者負担金の徴収を開始するため把握していない。

鉱害防止事業基金に対する拠出金 零円

国土交通省

「鉄道バリアフリー料金制度」(軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第二十一条第二項第四号及び鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第三十四条第一項第四号に掲げる料金をいう。) 二十億二百万円

「港湾運送事業拠出金」(一般社団法人日本港湾福利厚生協会が徴収する港湾福利分担金、一般財団法人港湾労働安定協会が徴収する港湾労働法関係付加金及び労働安定基金並びに一般財団法人港湾近代化促進協議会が徴収する港湾運送高度化資金をいう。) 法令に基づくものではなく、各団体において徴収されているものであり、政府として把握する必要があるとは考えておらず、把握していない。

「港湾環境整備負担金」(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の五第一項の負担金をいう。) 国土交通大臣が負担させるものについては、零円。同法第二条第一項に規定する港湾管理者が負担させるものについては、港湾管理者が必要と認める場合に、港湾管理者が定める条例で負担させるものであるため把握していない。

「東京タクシーセンター等に納付する事業者負担金」(タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第三十四条第一項の負担金をいう。) 十五億二千二百七十万二千円

自動車事故対策事業賦課金 十三億三千九百三十二万九千円

多目的ダムに係る負担金 二百五十四億三千百三十九万五千円の内数

共同溝の整備等に関する負担金 百五十二億八百四十九万四千円の内数

国際基金に対する年次拠出金 千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約(昭和五十三年条約第十八号)に基づき、船舶油濁等損害賠償保障法第二十八条第一項又は第二項の規定によりその受取量を報告すべき特定油に係る同条第一項に規定する油受取人(以下「油受取人」という。)が国際基金に年次拠出金を納付する制度であるため把握していない。

追加基金に対する年次拠出金 千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の二千三年の議定書(平成十七年条約第五号)に基づき、油受取人が追加基金に年次拠出金を納付する制度であるため把握していない。

電線共同溝の占用予定者の建設負担金 百五十二億八百四十九万四千円の内数

電線共同溝の占用予定者であった者以外の者等の占用負担金 百十三億五千三百九十五万千円の内数

電線共同溝の整備等に関する管理負担金 零円

特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者に係る負担金 零円

水資源開発施設又は愛知豊川用水施設を利用して流水を水道、工業用水道の用に供する者等に係る負担金 三百億三千百三十五万八千円の内数

環境省

「石綿健康被害救済一般拠出金」(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十五条第一項の一般拠出金をいう。) 三十三億九千八百三十八万四千円

「石綿健康被害救済特別拠出金」(同法第四十七条第一項の特別拠出金をいう。) 一億三千三百二十七万六千円

「汚染負荷量賦課金」(公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第五十二条第一項の汚染負荷量賦課金をいう。) 二百五十七億二千七百三十七万九千円

「公害健康被害の補償等に関する法律に基づく特定賦課金」(同法第六十二条第一項の特定賦課金をいう。) 百七十四万円

公害防止事業費事業者負担金 公害防止事業費事業者負担金は、公害防止事業費事業者負担法第六条第一項に規定する費用負担計画に基づき、同法第二条第三項に規定する施行者が同条第二項に規定する公害防止事業ごとにその額を決定し、かつ、徴収するものであり、政府として把握する必要があるとは考えておらず、把握していない。

水俣病が生ずる原因となったメチル水銀を排出した特定事業者に係る補償賦課金 水俣病が生ずる原因となったメチル水銀を排出した特定事業者に係る補償賦課金の賦課の前提となる水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第十二条第一項の株式の譲渡がこれまでに行われていないため把握していない。

農林水産省及び経済産業省の共管

日本商品委託者保護基金に対する負担金 零円

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2承知していない ×15検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

件名の語が重なる質問主意書

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