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国税、地方税、社会保険料徴収機関分立に関する質問主意書

衆議院 第166回 第127号お答えすることは困難 ×8承知していない ×2

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2007年3月19日
内閣転送 2007年3月22日
答弁書受領日
2007年3月27日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 644字/答弁 4,486字

質問本文

我が国の国税、地方税、社会保険料は国税庁、地方自治体、社会保険庁、地方労働局などバラバラの機関によって徴収されている。この様な徴収方法は主要先進国の中でも特異の状況にある。政府部門間で課税ベースの多くが重複し、納税者側、行政側双方に余計な費用が発生し易くなっており、アメリカやドイツ、カナダのような一体徴収は殆どなされていない。かかる我が国の特異さが、納税者の立場に立ったものとも、「小さくても効率的な政府」という政府目標と整合的であるとも考えにくく、諸外国の徴収実態と比較して、我が国の徴収コストには無駄が多すぎるのではないか。そこで、以下の点について質問する。

一 国税、地方税、社会保険料の最近五年間の毎年度の徴収額はいくらか。

二 国税、地方税、社会保険料を徴収する国税庁、地方自治体、社会保険庁、地方労働局のそれぞれの人員は何人か。また徴収に係わる人員は何人か。(最近五年間の毎年度についても示す)

三 我が国の国税、地方税、社会保険料を徴収する為の徴収機関のそれぞれの総費用はいくらか。(最近五年間の毎年度についても示す)

四 徴収コスト、すなわち、我が国では税収一〇〇円当たりの徴収費用として定義されているが、国税、地方税、社会保険料のそれぞれの、徴収コストはいくらか。(最近五年間の毎年度についても示す)

五 以上各項目の結果及び前述の指摘を踏まえ、徴収コストの現状について政府の見解を示されたい。また、コスト削減に向けた政府の具体的方針を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

平成十三年度から平成十七年度までの各年度で国税庁において取り扱った租税及び印紙収入並びに地方消費税の決算額は、平成十三年度が四十六兆二千二百六億円、平成十四年度が四十二兆千八百八十二億円、平成十五年度が四十一兆六千九百九十八億円、平成十六年度が四十四兆三千二百十四億円及び平成十七年度が四十七兆九千九百七十八億円である。

平成十三年度から平成十七年度までの各年度における地方税の決算額は、平成十三年度が三十五兆五千四百八十八億円、平成十四年度が三十三兆三千七百八十五億円、平成十五年度が三十二兆六千六百五十七億円、平成十六年度が三十三兆五千三百八十八億円及び平成十七年度が三十四兆八千四十四億円である。

平成十三年度から平成十七年度までの各年度で社会保険庁において取り扱った社会保険料の決算額は、政府管掌健康保険(第二号被保険者の介護保険料収納額を含む。)につき平成十三年度が六兆二千二百七十六億円、平成十四年度が六兆五百二十七億円、平成十五年度が六兆三千七百八十八億円、平成十六年度が六兆四千六百六十六億円及び平成十七年度が六兆五千七百二十億円であり、船員保険(第二号被保険者の介護保険料収納額を含む。)につき平成十三年度が七百十億円、平成十四年度が六百六十六億円、平成十五年度が六百八十二億円、平成十六年度が六百五十二億円及び平成十七年度が六百三十九億円であり、厚生年金保険につき平成十三年度が十九兆九千三百六十億円、平成十四年度が二十兆二千三十四億円、平成十五年度が十九兆二千四百二十五億円、平成十六年度が十九兆四千五百三十七億円及び平成十七年度が二十兆五百八十四億円であり、国民年金につき平成十三年度が一兆九千五百三十八億円、平成十四年度が一兆八千九百五十八億円、平成十五年度が一兆九千六百二十七億円、平成十六年度が一兆九千三百五十四億円及び平成十七年度が一兆九千四百八十億円である。

平成十三年度から平成十七年度までの各年度における労働保険料の決算額は、平成十三年度が三兆六千三百二十七億円、平成十四年度が三兆六千六百五十二億円、平成十五年度が三兆五千六百八十七億円、平成十六年度が三兆六千五十九億円及び平成十七年度が三兆九千八百三十億円である。

平成十三年度から平成十七年度までの各年度における介護保険の第一号被保険者の介護保険料の決算額は、平成十三年度が五千八百八十一億円、平成十四年度が八千二十九億円、平成十五年度が九千三百四十五億円、平成十六年度が九千五百十八億円及び平成十七年度が九千七百六十九億円である。

平成十三年度から平成十七年度までの各年度における市町村及び特別区が行う国民健康保険の保険料(介護納付金賦課額を含む。)及び国民健康保険税(介護納付金課税額を含む。)の決算額は、平成十三年度が三兆三千七十一億円、平成十四年度が三兆三千八百九十八億円、平成十五年度が三兆四千二百六十八億円、平成十六年度が三兆五千二百八億円及び平成十七年度が速報値で三兆六千百六億円である。

二について

平成十四年度から平成十八年度までの各年度における国税庁の定員は、平成十四年度が五万六千四百六十六人、平成十五年度が五万六千三百十五人、平成十六年度が五万六千二百三十九人、平成十七年度が五万六千百八十五人及び平成十八年度が五万六千百五十九人であり、これらのうち、国税の徴収に係る定員は、平成十四年度が八千百八十八人、平成十五年度が八千百三十七人、平成十六年度が八千六十一人、平成十七年度が七千九百九十人及び平成十八年度が八千四十三人である。

平成十三年度から平成十七年度までの各年度の末日における地方公共団体の税務関係職員数は、平成十三年度が八万千六百二十三人、平成十四年度が八万九百六十二人、平成十五年度が八万三百八十六人、平成十六年度が七万九千七百三十八人及び平成十七年度が七万七千八百九十一人であり、これらのうち、地方税の徴収に係る職員数は、平成十三年度が二万五千七百五十八人、平成十四年度が二万五千八百二十九人、平成十五年度が二万五千七百四十七人、平成十六年度が二万六千四十八人及び平成十七年度が二万六千五十一人である。

平成十三年度から平成十七年度までの各年度における社会保険庁の定員は、平成十三年度が一万七千三百五十四人、平成十四年度が一万七千五百四十二人、平成十五年度が一万七千五百六人、平成十六年度が一万七千四百六十六人及び平成十七年度が一万七千三百六十五人であり、平成十三年度から平成十七年度までの各年度の末日における政府管掌健康保険、船員保険及び厚生年金保険の保険料徴収に係る社会保険庁の職員数は、平成十三年度が千三百八十五人、平成十四年度が千三百七十九人、平成十五年度が千三百九十五人、平成十六年度が千四百六人及び平成十七年度が千三百八十九人であり、平成十三年度から平成十七年度までの各年度の末日における国民年金の保険料徴収に係る社会保険庁の職員数は、平成十三年度が千二十八人、平成十四年度が千四百三十七人、平成十五年度が千四百三十七人、平成十六年度が千四百三十九人及び平成十七年度が千五百七十六人である。

平成十四年度から平成十八年度までの各年度における都道府県労働局の定員は、平成十四年度が二万三千三百三十人、平成十五年度が二万三千二百二十二人、平成十六年度が二万三千百二十一人、平成十七年度が二万三千二十七人及び平成十八年度が二万二千八百七十八人である。労働保険の保険料の徴収に係る都道府県労働局の定員は、業務別の区分を行っていないため、お答えすることは困難である。なお、都道府県労働局の労働保険の適用及び徴収に係る定員は、平成十四年度が千八百八十七人、平成十五年度が千八百七十四人、平成十六年度が千八百六十一人、平成十七年度が千八百二十五人及び平成十八年度が千五百八十六人である。

平成十四年度から平成十八年度までの各年度の初日における市町村、特別区、一部事務組合等の介護保険関係職員数は、平成十四年度が二万六千三百九十人、平成十五年度が二万五千九百二十人、平成十六年度が二万五千四百二十三人、平成十七年度が二万四千四百二十九人及び平成十八年度が二万六千百七十一人である。これらのうち、介護保険の保険料の徴収に係る職員数は、業務別の内訳を把握していないため、お答えすることは困難である。

平成十三年度から平成十七年度までの各年度の末日における市町村及び特別区が行う国民健康保険の事務に従事する職員数は、平成十三年度が一万九千七百四十六人、平成十四年度が二万六人、平成十五年度が二万六百三十三人、平成十六年度が二万三百十一人及び平成十七年度が速報値で一万九千五百六十八人である。これらのうち、国民健康保険の保険料徴収に係る職員数は、業務別の内訳を把握していないため、お答えすることは困難である。

三について

平成十三年度から平成十七年度までの各年度における国税庁の徴税費は、平成十三年度が七千百二十八億円、平成十四年度が七千十一億円、平成十五年度が六千九百七十七億円、平成十六年度が六千九百九十九億円及び平成十七年度が六千九百七十四億円である。

平成十三年度から平成十七年度までの各年度における地方税の徴税費は、平成十三年度が九千百三十一億円、平成十四年度が八千七百八十四億円、平成十五年度が八千三百三十一億円、平成十六年度が八千四百八十億円及び平成十七年度が八千八十八億円である。

政府管掌健康保険、船員保険、厚生年金保険、国民年金、介護保険並びに市町村及び特別区が行う国民健康保険の各事業に係る経費については、適用業務、徴収業務及び給付業務に係る経費を区分せずに経理していることから、お尋ねの社会保険料を徴収するための総費用についてお答えすることは困難である。

労働保険に係る経費については、適用業務及び徴収業務を区分せずに経理していることから、お尋ねの社会保険料を徴収するための総費用についてお答えすることは困難である。なお、平成十三年度から平成十七年度までの各年度における労働保険の適用業務及び徴収業務に係る経費は、平成十三年度が三百九十八億円、平成十四年度が三百九十四億円、平成十五年度が四百七億円、平成十六年度が三百九十五億円及び平成十七年度が三百八十六億円である。

四について

三についてで述べた金額を一についてで述べた金額で除して算出した、平成十三年度から平成十七年度までの各年度で国税庁において取り扱った租税及び印紙収入並びに地方消費税百円当たりの徴税費は、平成十三年度が一円五十四銭、平成十四年度が一円六十六銭、平成十五年度が一円六十七銭、平成十六年度が一円五十八銭及び平成十七年度が一円四十五銭であり、同様の方法で算出した各年度における地方税百円当たりの徴税費は、平成十三年度が二円五十七銭、平成十四年度が二円六十三銭、平成十五年度が二円五十五銭、平成十六年度が二円五十三銭及び平成十七年度が二円三十二銭である。

政府管掌健康保険、船員保険、厚生年金保険、国民年金、介護保険並びに市町村及び特別区が行う国民健康保険の各事業に係る経費については、適用業務、徴収業務及び給付業務に係る経費を区分せずに経理していることから、お尋ねの社会保険料の徴収経費についてお答えすることは困難である。なお、平成十五年度の政府管掌健康保険(第二号被保険者の介護保険料収納額を含む。)、厚生年金保険及び国民年金の保険料の決算額を用いて、これらの事業に係る同年度の予算を前提として、一定の仮定の下でこれらの保険料の同年度における百円当たりの徴収経費を試算した結果は、三十四銭であるが、他の年度については、同様の試算を行うためには膨大な作業を要することから、お示しすることは困難である。

労働保険に係る経費については、適用業務及び徴収業務に係る経費を区分せずに経理していることから、お尋ねの社会保険料の徴収経費についてお答えすることは困難である。なお、三についてで述べた金額を一についてで述べた金額で除して算出した平成十三年度から平成十七年度までの各年度における労働保険料百円当たりの適用及び徴収の経費は、平成十三年度が一円十銭、平成十四年度が一円八銭、平成十五年度が一円十四銭、平成十六年度が一円九銭及び平成十七年度が九十七銭である。

五について

国税、地方税及び社会保険料の「徴収コスト」については、四についてで述べたとおりであり、これらは行政運営の実績を示す指標の一つであると考えている。

コスト削減に向けた方針については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)等に基づき、行政のスリム化・効率化を一層徹底していくこととしており、こうした基本方針に沿って、各府省において、「行政効率化推進計画」や「業務・システム最適化計画」等に規定する諸方策に取り組んでいるところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×8承知していない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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