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森林環境税等の国税が上乗せされている個人住民税均等割の税率を標準税率よりも下げて減税することが可能であるか否かに関する質問主意書

参議院 第213回 第162号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2024年5月31日
内閣転送 2024年6月5日
答弁書受領日
2024年6月11日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 653字/答弁 590字

質問本文

森林環境税とは、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」を根拠法とし、令和六年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額千円が徴収される。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されることとなっている。この森林環境税について、以下質問する。

一 地方税法において個人住民税の均等割の標準税率が規定されているが、標準税率については、地方税法上「地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率」と規定されている。この定めにより、地方公共団体の判断において当該地方公共団体の個人住民税均等割の税率を規定された標準税率より下げ、減税を行うことは可能か。

二 前記一について、都道府県が県民税として森林環境税を個人住民税均等割と併せて徴収する条例を制定している場合において、当該都道府県が個人県民税均等割の税率を別途当該都道府県の条例において下げ、減税を行うことは現行法令上可能であるか。

三 前記一について、国税である森林環境税や復興特別所得税においても当該国税に関する関係法令の改正によって、個人住民税均等割の税率を下げ、減税を行うことは可能であるか。

質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

御指摘の「この定めにより、地方公共団体の判断において」、「都道府県が県民税として森林環境税を個人住民税均等割と併せて徴収する条例を制定している場合」及び「別途当該都道府県の条例において下げ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十八条及び第三百十条において個人住民税均等割の標準税率が定められており、同法第一条第一項第五号において標準税率については「通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率」と規定されており、地方団体は当該地方団体の条例により税率を定めることとなる。なお、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の四第四項において「普通税(地方消費税、道府県たばこ税、市町村たばこ税、鉱区税、特別土地保有税及び法定外普通税を除く。)の税率のいずれかが標準税率未満である地方公共団体(第一項各号に掲げるものを除く。)は、第五条第五号に規定する経費の財源とする地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない」とされている。

三について

お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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