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地方公務員の地域手当に係る特別交付税の減額措置に関する質問主意書
参議院 第190回 第39号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
地方公務員の給与は、地方自治法及び地方公務員法により、職務と責任に応じ、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮し、各地方公共団体が条例で定めることとされている。しかしながら、国の定める基準を上回る地域手当を支給した場合、特別交付税に関する省令第四条及び第五条の規定では、その上回る額を減額して特別交付税を算定することとされている。
他方、一部事務組合、広域連合等を構成する地方公共団体における給与を均衡させるため、地域手当を引き上げた場合、特別交付税が減じられるおそれがあることから、同手当の支給水準を従前どおりとし、結果として地方公共団体間で給与に差が生じている地域も存在し、不公平感が発生する原因となっている。したがって、地域手当の超過支給に対して政府が法令により特別交付税の減額措置を講じることは妥当ではない。
こうした観点から、以下質問する。
一 特別交付税に関する省令第四条第一項第三号ホ及び第五条第一項第四号イの規定の創設経緯及び趣旨を示されたい。
二 特別交付税に関する省令第四条第一項第三号ホ及び第五条第一項第四号イの規定により減額された過去五年の各年度における特別交付税の額及びその対象となった地方公共団体の数を示されたい。
三 各地方公共団体の自主的かつ自立的な判断の下に定められるべき地方公務員給与の性格に鑑みれば、地域手当の超過支給を理由に特別交付税を減額することは妥当ではなく、特別交付税に関する省令第四条第一項第三号ホ及び第五条第一項第四号イの規定を削るべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
四 消防やごみ処理等の事務を広域的かつ効率的に行うため、全国に多数の一部事務組合、広域連合等が存在する。しかしながら、地域手当の超過支給に対する特別交付税の減額措置が講じられるおそれがあることから、同様の業務に従事しているにもかかわらず、一部事務組合、広域連合等を構成する地方公共団体間で給与水準に差を付けざるを得ない状況にある。こうした状況に鑑み、地方公共団体間で給与水準を均衡させることを目的に地域手当を引き上げた場合には、少なくとも、特別交付税の減額措置を行わないこととする特例規定を創設すべきではないか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一、三及び四について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号。以下「省令」という。)第四条第一項第三号ホ及び第五条第一項第四号イ(省令第四条第一項第三号ホに掲げる額の算定方法に準じた算定に係る部分に限る。)の規定は、国家公務員の給与における地域手当の支給割合(当該支給割合が定められていない地域にあっては、「地域手当支給基準を満たす地域の一覧について」(平成十七年九月二十六日付け総務省給与能率推進室第七号通知)における地域手当の指定基準により算定した割合)を超えて地域手当を支給している地方団体は他団体と比較して財政的に余裕があり、特別交付税の配分に当たり、地方団体間の実質的な公平を図る必要があるとの観点から、当該超過支給額に応じて特別交付税の減額措置を講ずるため、地方公務員の給与における地域手当の導入が行われた平成十八年度に設けられたものであり、総務省としては、これらの規定を削除することやこれらの規定を適用しないこととする特例規定を設けることは考えていない。
二について
お尋ねの「特別交付税に関する省令第四条第一項第三号ホ及び第五条第一項第四号イの規定により減額された・・・特別交付税の額及びその対象となった地方公共団体の数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度における①省令第四条第一項第三号ホに掲げる額として算定された額がある道府県の数及び②当該算定された額の合計額並びに③省令第五条第一項第四号イにおいて準ずるものとされる省令第四条第一項第三号ホに掲げる額として算定された額がある市町村の数及び④当該算定された額の合計額は、次のとおりである。
平成二十二年度 ①零 ②零円 ③九十六 ④二十億三千三百九十五万七千円
平成二十三年度 ①零 ②零円 ③八十九 ④二十億八千百五十七万四千円
平成二十四年度 ①零 ②零円 ③七十九 ④十八億二千七百五十三万五千円
平成二十五年度 ①一 ②七億九千百十五万九千円 ③七十三 ④二十六億三十一万千円
平成二十六年度 ①一 ②十一億三千百一万八千円 ③七十六 ④四十九億二千四百八十二万六千円
なお、各市町村に対して交付すべき特別交付税の額の算定に当たっては、省令第五条第一項の規定により、同項第四号の額は同項第三号の額を上限として控除することとなるものであることから、同項第四号の額が同項第三号の額を上回る市町村に対して交付すべき特別交付税の算定に当たり控除された同項第四号の額に係る内訳をお示しすることは困難である。
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