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異動を伴う公務員に対して支給される手当等に関する質問主意書

衆議院 第200回 第67号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2019年11月6日
内閣転送 2019年11月11日
答弁書受領日
2019年11月15日
提出から9日
答弁の項目数
3
質問 1,856字/答弁 1,206字

質問本文

国家公務員に支給される「広域異動手当」は、二〇〇六年の人事院勧告において、六十キロ以上の広域異動を行った職員に三年間支給するものとされ、二〇〇七年・二〇〇八年度に順次導入されたものと認識している。この手当は、「広域的に転勤のある民間企業の従業員の賃金水準が地域の平均的な民間賃金水準よりも高いことを考慮し、広域異動等を行った職員に対して支給される」、つまりはもっと分かりやすく言えば、「民間企業でも異動が多い従業員は平均給料が高いから、公務員に対しても給料を上げよう」という趣旨である。

公務員は定期的に異動が発生する職種であるが、異動先によっては引越しが必要な場合もあり、費用的にも、またワークライフバランスの観点からしても大きな負担を強いられている。異動による当該公務員の負担を軽減することは非常に重要であると考えられることから、支給される手当などについて確認したく、以下質問する。

一 「広域異動手当」は国家公務員にのみ導入されており、地方自治法の手当には列挙されていない。地方公務員への広域異動手当の設置に対して、総務省は「国においては、他県に支店を有するような広域的に転勤のある民間企業の従業員の賃金水準が地域の平均的な民間賃金水準より高いことを考慮し、新たに広域異動手当を設けることとされたところであるが、地方公共団体においては、制度の趣旨を踏まえ、導入しないこととした」と慎重な姿勢だと承知している。しかしながら、例えば北海道などの広域な自治体においては、六十キロを超える異動というのは通常的に考えられることであり、千葉県でいえば船橋から勝浦、静岡県では静岡から浜松、というように、全国の自治体でも十分に想定される異動である。同じ都道府県内における異動でも、都道府県職員には手当が支給されず、域内の国家公務員には手当が支給されるというのは、公正均衡な手当とは程遠く、このことは、優秀な人材確保が必要とされている昨今の問題意識からすれば改善が必要だという声が地方から上がってきている。広域異動手当の趣旨に当てはまらないのであれば、別の手当を検討することも含めて、域内で異動がある地方公務員の賃金水準について、まずは官民較差の調査研究をおこない実態を調査する必要があると考えるが、政府の見解は如何か。所見を伺いたい。

二 昨今は異動に係る引越しにおいて、時期によっては引越し費用が非常に高騰する傾向がみられる。特に三・四月においては、報道などでは引越し代が五十万とも百万になるとも言われている。公務員の異動も例外ではなく、実際に、北海道庁職員に対して実施した引越しに関するアンケートでは、九百人弱の方から回答を得た結果、引越し業者を利用した方の六割が自己負担が発生しているという結果も出ている。この問題は国家公務員、地方公務員の区別なく、公務員全体に関わる問題だと考える。

逢坂誠二議員が平成三十年三月八日に提出した「いわゆる「引越し難民」の緩和のための政府の取り組みに関する質問主意書」の政府答弁書の中で、「旅費法第四十六条第二項の規定に基づき、各庁の長は、旅行者が旅費法又は旅費に関する他の法律の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、財務大臣に協議して定める旅費を支給することができることとされている」と述べているが、実際にこのケースに当てはまり、いわゆる赴任旅費(旅費法第六条第九〜十一項に基づく「移転料」「着後手当」「扶養親族移転料」の合算)の定額を超えて支給された異動は、どの程度あると承知しているのか。政府の見解を伺いたい。

三 先に述べたアンケート結果からも分かるように、地方公務員においては異動に係る引越し費用を自己負担するケースが生じている。このことは、公務員の働き方の問題や優秀な人材確保の問題にも直結すると考える。地方公務員の「赴任旅費」に関しては、国家公務員への支給状況に基づき、各地方自治体が条例で定めているのが実情であり、国家公務員の「赴任旅費」を適正な支給に改めることが求められている。

その為にも、まず、現状を把握することが最も重要だと考えるが、国家公務員の異動に伴い支給される、いわゆる「赴任旅費」について、この支給額だけでは足りず、当該国家公務員が個人負担している現状はあると把握しているか。把握していないのであれば、実態調査を行う必要があると考えるが、如何か。政府の見解を伺いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)に支給される広域異動手当については、平成十八年度から五年間で段階的に実施された給与構造改革において、地域の民間賃金水準を適切に反映させるための取組の一環として、国家公務員の俸給水準を民間賃金水準の低い地域の水準を考慮して引き下げる中で、他県に支店を有するような広域的に転勤のある民間企業の従業員の賃金水準が地域における平均的な民間の賃金水準より高いことを考慮して、広域的な人事異動が行われる国家公務員の給与水準の調整を図るため設けられた手当であり、地方公務員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)については、制度の趣旨を踏まえ、広域異動手当を導入しないこととしたものである。

また、地方公務員の給与については、同法第二十四条の規定により、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して地方公共団体の条例で定めることとされており、御指摘のような「域内で異動がある」者の「賃金水準」に係る「官民較差」も十分に踏まえた上で、各地方公共団体において適切な水準に決定されているものと認識している。

したがって、現時点において、政府としては、御指摘の「別の手当」の「検討」や「官民較差の調査研究」を行うことは考えていない。

二について

御指摘の「いわゆる赴任旅費(旅費法第六条第九〜十一項に基づく「移転料」「着後手当」「扶養親族移転料」の合算)の定額を超えて支給された異動」の意味するところが必ずしも明らかではないが、移転料、着後手当又は扶養親族移転料について、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第四十六条第二項の規定に基づき、各庁の長が、財務大臣に協議して定める旅費を支給した件数は、平成二十八年度は零件、平成二十九年度は一件、平成三十年度は十四件となっている。

三について

御指摘の「いわゆる「赴任旅費」について、この支給額だけでは足りず、当該国家公務員が個人負担している現状」及び「実態調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、財務省においては、各府省等における支給された移転料等についてサンプル調査を行っているところである。

いずれにせよ、移転料等については、旅費法において定額により支給することとされ、また、旅費法第四十六条第二項においては、各庁の長は、旅行者が旅費法又は旅費に関する他の法律の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、財務大臣に協議して定める旅費を支給することができるとされており、各府省等において旅費法に基づいて支給が行われているところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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