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国家公務員に支給される移転料と引っ越しの繁忙期に関する質問主意書

参議院 第200回 第104号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2019年12月6日
内閣転送 2019年12月9日
答弁書受領日
2019年12月17日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 1,222字/答弁 741字

質問本文

国家公務員が引っ越しを伴う異動(以下「転勤」という。)をする際に支給される移転料(以下「移転料」という。)の現状について聞く。移転料は、国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)第二十三条に基づいて支給されている。

移転料の支給額は、「級」と「移動距離」で定められており、赴任の際に扶養親族を移転する場合は同条の別表第一の額が適用され、扶養親族を移転しない場合はその二分の一の額となる。

しかし、引っ越し費用に、当事者の俸給表上の級や世帯構成は反映されない。特に級が低い単身者は移転料の支給額が少なく、とりわけ三月の転勤の際は何十万円もの自己負担を強いられ、借金をしてまで引っ越しをする事例が少なくないと聞いている。

財務省によると、各省庁の会計課が毎年六月から七月分の引っ越し費用を財務省主計局給与共済課に登録する形で行っているサンプル調査(以下「サンプル調査」という。)の結果、移転料は現状に見合った額であるという。

以上を踏まえ、以下質問する。

一 別表第一の移転料は、一九九〇年に最終改定されてから二十九年間も改定されていない。一度、移転料が本当に実態に見合っているのかきちんと調査すべきではないか。

二 国土交通省と厚生労働省の両省で働く全ての職員の転勤の件数を確認したところ、四月の転勤が最も多かった。三月から四月の引っ越しが多いことが分かる。

特に三月の引っ越しは、一般的な引っ越しの繁忙期と重なり、引っ越し業者の確保が困難であり、引っ越し費用もはね上がると聞いている。

また、前記のサンプル調査の際の財務省の各省庁への調査依頼には、「(調査対象の)該当赴任者の総数が五十人以上の場合には、五十人を超える十人ごとに一人を調査対象として加える」とあり、調査対象にどの人物を抽出するかは各省庁に委ねられている。サンプルの抽出に偏りが出ないようにする仕組みもない。

実際には三月から四月の引っ越しが多いことや、単身者の引っ越しの移転料は扶養親族を伴う場合の二分の一であるといった厳しい実態を踏まえ、前記一の実態調査及び毎年のサンプル調査を実施する際には、引っ越しの繁忙期や単身者についても偏りなく調査対象に加え、旅費法にきちんと実態が反映されるような調査をすべきではないか。

三 財務省からは、旅費法の基本的性格は、かかった費用が補償される実費弁償であると確認している。

しかし実際には、私の事務所で聞き取りを行ったところ、業務命令での転勤であるのにもかかわらず、引っ越し費用は移転料の額では賄いきれないことが多く、引っ越しの支出総額が移転料よりも六十六万円も高かったケースもあると聞いている。

転勤に伴い自己負担が発生しないよう、転勤に伴う引っ越しの時期が繁忙期かどうかによって、移転料の加算を行うべきだと思うがどうか。

四 そもそも、引っ越しの繁忙期を避けるような転勤となるようにすべきだと思うがどうか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

令和元年度に財務省が実施した各府省等において支給された移転料等に係るサンプル調査によると、赴任した職員に支給された移転料の平均が十一万二千二百一円であったのに対し、赴任した職員が支払った移転経費の平均は十一万千四百十二円となっている。

移転料については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)において定額により支給することとされ、また、旅費法第四十六条第二項においては、各庁の長は、旅行者が旅費法又は旅費に関する他の法律の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、財務大臣に協議して定める旅費を支給することができるとされており、各府省等において旅費法に基づいて支給が行われているところである。

四について

国家公務員の人事異動については、各任命権者が、多岐にわたる行政課題や業務の繁閑への的確な対応、職員の能力及び適性、人事管理上の必要性等を総合的に勘案し、必要であると判断した場合に実施するものであるところ、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の二第一項において、一定の場合を除き、職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日に退職すると規定されていることから、三月には定年退職による欠員が生ずること、また、四月には新規採用を行うこと等から、三月末又は四月においても人事異動を行うことが必要であると考えられる。

なお、内閣官房内閣人事局においては、本年三月、各府省等に対し、いわゆる「赴任期間」を活用すること等による人事異動に伴う引越の時期の分散に向けた取組について、検討及び協力を依頼したところである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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