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大規模災害時の公務員の宿泊料に関する質問主意書
参議院 第213回 第15号お答えすることは困難 ×1
質問本文
国家公務員等が公務のために旅行する際の宿泊料については、「国家公務員等の旅費に関する法律」において職階区分等に応じた支給額が決められている。
令和六年一月一日に発災した令和六年能登半島地震に対応するため国家公務員等も現地に派遣されているが、宿泊施設等が被災して営業が困難になっていたり、支援に訪れる方々や二次避難先として宿泊する被災者が多くいたりすることから、上記の支給額の範囲内で宿泊先を選定できない事態が発生した。
このような事態を受けて令和六年一月十九日、財務省は主計局長名で各省に「令和六年能登半島地震に伴い災害復旧支援のため派遣された国家公務員等に係る宿泊料の支給について」を発出し、必要があると認める場合には、「国家公務員等の旅費に関する法律」第四十六条第二項の規定に基づく財務大臣との協議を経たものとして、「現に支払った宿泊料の額」を上限に支給することができることとしている。
過去の災害時にも同様の通知が発出されており、国家公務員等が自己負担することなく公費で宿泊料が支払われてきている。しかし、今後も大規模な災害が発生し、同様の事態が起こり得ることを考えると、毎回、通知を待たずとも安心して宿泊先の選定が出来るよう、大規模災害時には「現に支払った宿泊料の額」を上限に支給することができるよう規定を整えておくべきだと考える。
また、被災都道府県の応援のために他の都道府県等が職員を被災地に派遣する場合も同様の事態が生じていると考えられる。
以上を踏まえて、以下質問する。
一 大規模災害時に災害復旧支援のため派遣された国家公務員等に係る宿泊料については、「国家公務員等の旅費に関する法律」第四十六条第二項の規定に基づく財務大臣との協議を経ることなく、「現に支払った宿泊料の額」を上限に支給することができるとの規定を同法に設ける必要があると考えるが政府の見解を伺う。
二 応援のために職員を派遣した都道府県知事等は災害救助法第二十条の規定により支弁した費用を被災都道府県に求償することが出来るが、応援する側が宿泊先を手配したり、費用の精算をしたりする事務負担を考えると、被災都道府県があらかじめ宿泊先を確保し、その費用を国費で支給出来るようにすることが必要だと考えるが政府の見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一について
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第一項第四号に規定する内国旅行の宿泊料については、旅費法第二十一条第一項において、定額により支給することとされている一方で、旅費法第四十六条第二項において、旅費法第二条第一項第一号に規定する各庁の長は、旅行者が旅費法又は旅費に関する他の法律の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、財務大臣に協議して定める旅費を支給することができることとされている。
災害対応のため派遣される国家公務員等の旅行における宿泊料については、個々の災害によって状況が大きく異なるものであり、当該状況に応じて国家公務員等の旅行における事情や当該旅行の性質も様々であるため、現在のように個別に対応することが適当であると考えており、御指摘のように「第四十六条第二項の規定に基づく財務大臣との協議を経ることなく、「現に支払った宿泊料の額」を上限に支給することができるとの規定を同法に設ける」ことは考えていない。いずれにせよ、国家公務員等の旅行については、今後とも、公務の円滑な遂行に資するよう、災害対応時の宿泊料を含め、適切な旅費の支給に努めてまいりたい。
二について
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十条第一項に基づく求償については、「災害救助事務取扱要領」(令和五年六月内閣府政策統括官(防災担当)公表)において、「発災時に円滑な応援が行われるよう、都道府県間においてあらかじめ援助協定を締結し、応援要請の手続き、費用負担等について可能な限り詳細に定める」こと及び「求償に要した経費についても国庫負担の対象となる」こととしており、都道府県間で当該援助協定を締結することにより、御指摘の「被災都道府県があらかじめ宿泊先を確保し、その費用を国費で支給出来るようにすること」も可能であると考えている。