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国家公務員等の旅費に関する法律の規定に違反した国費の支出に関する質問主意書

衆議院 第151回 第25号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2001年2月16日
内閣転送 2001年2月19日
答弁書受領日
2001年2月27日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 460字/答弁 277字

質問本文

今次問題となっている「内閣官房報償費」によって、平成十二年三月三十一日まで、国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)の規定によって認められている金額を超えた旅費が「国費」から支出されている。

旅費法は、第一条で「この法律は、公務のため旅行する国家公務員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、…国費の適正な支出を図ることを目的とする。」及び同条第二項で「国が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の法律に特別の定がある場合を除く外、この法律の定めるところによる。」としている。

旅費法の定める本来の手続きでは、第四十六条第二項の規定に基づき、当該旅費が大蔵大臣(当時)に協議して定める旅費として支給されたものであれば問題はないと考えるが、当時は、そうした協議も行われていない。

したがって、旅費法の規定によって認められている金額を超えた旅費が、たとえ報償費という予算項目において支給されたとしても、それは、旅費法の規定に違反した国費の支出であると考えるが、政府の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)は、公務のため旅行する国家公務員等に対し支給する旅費に関する基準を定めるものであるが、当該旅行に係る公務に関して他の国費がその目的に応じて支出されることについては、同法の排除するところではない。したがって、例えば、内閣総理大臣の外国訪問の際に、訪問団の活動条件を整え、首脳外交を円滑に遂行し成功裏に終わらせることを目的として報償費が支出され、当該外国訪問に随行した者が現に要した宿泊費と当該者に旅費として支給された宿泊料との差額に充てられたとしても、同法との関係で問題が生ずるということはない。

衆議院の原文

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