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「公務の遂行を補助する」内閣総理大臣夫人に関する質問主意書
参議院 第201回 第37号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3
質問本文
内閣総理大臣夫人の安倍昭恵さんは「私人」ですが、総理の「公務の遂行を補助する」役割もあるとの答弁がありました。そこで伺います。
一 安倍総理夫人には経済産業省や外務省などから「支援する職員」が派遣されてきました。第二次安倍政権発足以降、どこの省庁から何人が派遣されていたのか、その人数を歴年ごとにお示しください。また、安倍総理夫人が「公務の遂行を補助する」ため行事に出席するとき、省庁から「支援する職員」は同行するのでしょうか。同行するならば、第二次安倍政権発足からいままで、行事ごとに同行してきた「支援する職員」の人数と所属省庁をお示し下さい。
二 平成二十七年九月五日に安倍総理夫人は大阪の塚本幼稚園で講演を行なっています。このとき政府から「支援する職員」は同行しましたか。同行したならば、どこの省庁から何人だったのでしょうか。この講演は「私人」として行なったのですか、あるいは総理の「公務の遂行を補助する」という目的があったのでしょうか。また、この講演を行うにあたって公費の支出はありましたか。
三 安倍総理夫人は、「桜を見る会」、「宮中晩餐会」、「園遊会」、「安倍総理の外国出張への同行」、「外国賓客の接遇」、「安倍総理の公務の遂行に関連する国内外の会議等への出席」等で「公務の遂行を補助する」そうです。「「私人」にして「公務の遂行を補助する」内閣総理大臣夫人に関する質問主意書」(第二百一回国会質問第三号)に対する答弁(内閣参質二〇一第三号)で政府は、平成二十九年度に国が負担してきた安倍総理夫人の航空賃、鉄道賃及び日当は「該当なし」と答弁されました。安倍総理夫人は、この年度に「公務の遂行を補助する」ことはなかったのでしょうか。この年度に「公務の遂行を補助する」ことがあったならば、国の負担がなかったのはなぜでしょうか。その理由をお示し下さい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「支援する職員」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)による安倍内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)を支援する職員について、第二次安倍内閣の発足以降、各年一月一日時点において配置されていた者の採用された省庁とその人数をお示しすると、平成二十五年は外務省において採用された職員一人、平成二十六年は経済産業省(中央省庁再編以前の通商産業省を含む。以下同じ。)において採用された職員二人及び外務省において採用された職員一人、平成二十七年、平成二十八年及び平成二十九年は経済産業省において採用された職員二人及び外務省において採用された職員三人、平成三十年、平成三十一年及び令和二年は外務省において採用された職員三人であり、同年二月十七日時点は外務省において採用された職員三人である。
また、安倍総理夫人による総理公務補助に安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員が同行することはあるが、お尋ねの「行事」及び「省庁から「支援する職員」」の意味するところが明らかではないため、「行事ごとに同行してきた「支援する職員」の人数と所属省庁」に関するお尋ねにお答えすることは困難である。
二について
お尋ねの「支援する職員」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「講演」に際しては、当面予定されていた安倍総理夫人による総理公務補助について、安倍総理夫人、総理公務補助の依頼等を行った国の機関等との連絡調整を行うため、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員二名が同行した。これらの職員は、いずれも経済産業省で採用された職員であり、当時、内閣官房の職員として同行していた。
また、御指摘の「講演」については安倍総理夫人の私的な活動であり、安倍総理夫人に対して公費は支出されておらず、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員の旅費については、安倍総理夫人からの申出により、安倍総理夫人の私的経費により負担されたものと承知している。
三について
安倍総理夫人は平成二十九年度において総理公務補助を行ったが、その際、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第三条第四項に基づく旅費を支給していないため、御指摘の答弁書(令和二年一月三十一日内閣参質二〇一第三号)三の前段及び中段についてにおいて、平成二十九年度は「該当なし」である旨をお答えしたところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。