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内閣総理大臣夫人が行う内閣総理大臣の外国出張への同行に関する質問主意書
衆議院 第200回 第43号お答えすることは困難 ×1
質問本文
政府の見解によれば、総理公務補助として内閣総理大臣の夫人が行う活動の一つとして、内閣総理大臣の外国出張への同行が挙げられる(内閣衆質一九三第九六号)。この点につき、次の通り質問する。
一 内閣総理大臣の外国出張への同行(以下「同行」という。)につき、
1 国のいずれの機関が依頼又は要求を行うか。また、依頼又は要求を行う際の根拠を示されたい。
2 総理公務補助である同行に、公費は使用されているか。使用されている場合、当該活動に公費を使用する理由を根拠と共に示されたい。
二 安倍総理大臣のオランダ及び英国訪問の際の安倍昭恵総理夫人の活動(平成三十一年一月九日から十日)につき、
1 同行の依頼又は要求を行った国の機関を示されたい。
2 同行の依頼又は要求を行った理由を根拠と共に示されたい。
3 当該活動に係る経費の金額と内訳を示されたい。また、その妥当性について政府の見解を示されたい。
三 安倍総理大臣のロシア訪問の際の安倍昭恵総理夫人の活動(平成三十一年一月二十二日)につき、
1 同行の依頼又は要求を行った国の機関を示されたい。
2 同行の依頼又は要求を行った理由を根拠と共に示されたい。
3 当該活動に係る経費の金額と内訳を示されたい。また、その妥当性について政府の見解を示されたい。
四 安倍総理大臣の欧米訪問の際の安倍昭恵総理夫人の活動(平成三十一年四月二十三日から二十八日)につき、それぞれの訪問先について、
1 同行の依頼又は要求を行った国の機関を示されたい。
2 同行の依頼又は要求を行った理由を根拠と共に示されたい。
3 当該活動に係る経費の金額と内訳を示されたい。また、その妥当性について政府の見解を示されたい。
五 安倍総理大臣のG7ビアリッツ・サミット出席の際の安倍昭恵総理夫人の活動(令和元年八月二十三日から二十六日)につき、
1 同行の依頼又は要求を行った国の機関を示されたい。
2 同行の依頼又は要求を行った理由を根拠と共に示されたい。
3 当該活動に係る経費の金額と内訳を示されたい。また、その妥当性について政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1、二の1、三の1、四の1及び五の1について
お尋ねについては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第四条第一項に基づき、内閣官房において旅行依頼を行っている。
一の2について
内閣総理大臣の夫人による内閣総理大臣の公務の遂行を補助することに関しては、それが旅費法第四条第一項に規定する旅行依頼に基づくものである場合、旅費法第三条第四項に基づき、内閣総理大臣の夫人に対して旅費を支給することが可能である。
二の2、三の2、四の2及び五の2について
相手国とのやり取り等を踏まえて、総合的に考慮し、依頼したものである。
二の3、三の3、四の3及び五の3について
お尋ねの「当該活動に係る経費」の範囲が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、一般論として申し上げれば、内閣総理大臣の外国訪問の際に、内閣総理大臣の夫人が公式行事に参加する等内閣総理大臣の公務の遂行を補助するための経費を公費から支出することは妥当であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。