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安倍昭恵内閣総理大臣夫人の活動に関する質問主意書

衆議院 第193回 第124号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×5

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年3月9日
内閣転送 2017年3月13日
答弁書受領日
2017年3月17日
提出から8日
答弁の項目数
14
質問 1,359字/答弁 2,218字

質問本文

政府のこれまでの国会答弁によると、安倍昭恵内閣総理大臣夫人(以下、総理夫人という)の公的活動を支援するため、複数の政府職員(以下、総理夫人付職員という)が配置されているとのことである。

また、総理夫人は平成二十六年十二月六日と平成二十七年九月五日の二度にわたり、大阪府内の学校法人森友学園塚本幼稚園において講演を行っている。その際、総理夫人付職員が公務として同行したとのことである。

以上の点を踏まえ、次の質問に回答を願う。

一 総理夫人付職員に出された辞令の記載内容を示されたい。

二 総理夫人付職員の所持する名刺に記載された所属と肩書きを示されたい。

三 総理夫人が上記講演のため上記幼稚園に赴いた際、同行した総理夫人付職員の旅費を総理夫人が負担したとのことだが、公務出張にもかかわらず総理夫人付職員の旅費を支援対象者である総理夫人が負担した経緯と理由を示されたい。

四 公務出張であるにもかかわらず、支援対象者の総理夫人が総理付職員の旅費を負担することについて、法令上の問題は生じないのか示されたい。また、法令上認められるとすれば、どのような根拠によるものかを示されたい。

五 上記講演時に総理夫人が負担したとされる総理夫人付職員の旅費は、個人の資金から支出されたものか、あるいは政治団体等の政治資金から出費されたものか、具体的に示されたい。

六 活動支援のため配置された職員の公務出張旅費を、支援対象の人物が負担した例は過去にどのようなものがあるか、具体的に示されたい。

七 総理夫人付職員の公務出張旅費を、総理夫人が負担した例は、上記講演時を除き過去に何件あったか示されたい。また、その内容を具体的に示されたい。

八 上記二回の講演に際しての総理夫人付職員の公務出張については、超過勤務手当等の手当が支給されているとのことだが、その金額と内訳を示されたい。

九 上記講演に伴う総理夫人付職員の出張について、国会で政府が当初これを「私的な活動」と答弁していた。後になって答弁を一変させ、「公務」だったと改めた経緯と理由を示されたい。

十 総理夫人のスケジュール管理は総理夫人付職員が行っているのか否か、否とすればだれが行っているのかを示されたい。

十一 上記講演時の総理夫人の旅程表等タイムテーブルは総理夫人付職員が作成したのか否か、否だとすればだれが作成したのかを示されたい。

十二 上記講演時の総理夫人の大阪入りのための切符は総理夫人付職員が購入したのか否か、否だとすればだれが購入したのかを示されたい。

十三 上記講演時の総理夫人の移動のためのハイヤー等車両の手配は、総理夫人付職員が行ったのか否か、否だとすればだれが行ったのかを示されたい。

十四 上記講演時に同行した総理夫人付職員は、総理夫人の手荷物の一時預かり等、総理夫人の身の回りの世話を行っていたのか否か示されたい。

十五 上記講演時、公務出張した総理夫人付職員に出張命令を出したのはだれか。また、出張計画書、旅行命令簿及び旅程表に記載されている用務、用務先、用務地を全て示されたい。

十六 上記講演時、公務出張した総理夫人付職員に超過勤務等命令簿を出したのはだれか。また、命令簿に記載された用務、用務先、用務地を全て示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「辞令の記載内容」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)による内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)を支援する職員に対して発せられた辞令に記載された官職は、内閣事務官である。

二について

お尋ねの「所属」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現在内閣官房に配置されている安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員の名刺には、「内閣総理大臣夫人付」と表記されているものと承知している。

三から五までについて

お尋ねの「講演」に同行した総理公務補助を支援する職員の旅費(以下「同行旅費」という。)は、安倍総理夫人からの申出により、安倍総理夫人の私的経費により負担されているものと承知している。

公務のため旅行する職員に対しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき、旅費(以下「標準の旅費」という。)を支給することが可能である。一方で、旅費法第四十六条第一項及び「国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針」(昭和二十七年四月十五日付け蔵計第九百二十二号大蔵省主計局長通牒別紙)において、標準の旅費のうち国の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとすることとされており、安倍総理夫人からの申出により総理公務補助を支援する職員の同行旅費が安倍総理夫人の負担により支払われた場合はこれに該当するため、国は当該職員に対し標準の旅費の支給をしないものとしている。

六について

お尋ねの「活動支援のため配置された職員」及び「支援対象の人物」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

七について

お尋ねの「総理夫人付職員の公務出張旅費を、総理夫人が負担した例」(以下「負担例」という。)については、御指摘の二件の「講演」を除くと、五件を確認しており、具体的には、平成二十六年四月二十五日に大阪府、平成二十七年二月二十七日から同年三月一日まで山形県、平成二十八年三月四日から同月六日まで山形県、同年十一月二十五日に岡山県、平成二十九年三月三日から同月五日まで山形県であるが、過去の負担例の全てについて網羅的にお答えすることは調査に膨大な作業を要することから困難である。

八について

お尋ねの「超過勤務手当等の手当」及び「内訳」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「講演」に際しての安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員に対する超過勤務手当は、当該手当の支給のために必要な手続が行われていなかったため、支給されていない。

九について

お尋ねの「当初」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「答弁」が平成二十九年三月三日の衆議院国土交通委員会における政府参考人の答弁を指すものであるとすれば、平成二十七年九月五日の安倍総理夫人の「講演」への総理公務補助を支援する職員の同行について、休日の私的な旅行と公務としての出張の両方の可能性があるという趣旨で答弁したものと承知している。その後、当該同行については、安倍総理夫人による総理公務補助の連絡調整を行うために公務として出張したものであるとの事実を確認したところである。

十について

安倍総理夫人の日程管理は政府として行っていない。お尋ねの「否とすればだれが行っているのか」は、政府としてお答えする立場にない。

十一について

お尋ねの「講演時の総理夫人の旅程表等タイムテーブル」は、安倍総理夫人の私的な行為に関するものであり、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員は作成しておらず、その作成主体について政府としてお答えする立場にない。

十二について

お尋ねの「講演時の総理夫人の大阪入りのための切符」は、安倍総理夫人の私的な行為に関するものであり、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員は購入しておらず、その購入主体について政府としてお答えする立場にない。

十三について

お尋ねの「講演時の総理夫人の移動のためのハイヤー等車両の手配」は、安倍総理夫人の私的な行為に関するものであり、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員は手配しておらず、その手配主体について政府としてお答えする立場にない。

十四について

お尋ねの「総理夫人の身の回りの世話」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

十五について

お尋ねの「出張命令」を旅行命令と解すれば、御指摘の「講演」における安倍総理夫人への同行については、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員が、総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項の規定に基づく職務命令を受け、安倍総理夫人の日程等の情報を得た上で、その職務を遂行する必要性を踏まえて当該職員自ら判断し、行ったものである。同行に当たり、旅費法第四条第一項に規定する旅行命令の発令に係る手続は行われなかった。

十六について

お尋ねの「超過勤務等命令簿を出した」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣官房で管理している総理公務補助を支援する職員の超過勤務等命令簿には、「用務」、「用務先」又は「用務地」という欄は設けられていない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×5

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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