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塚本幼稚園における内閣総理大臣夫人の講演に随行していた国家公務員の業務に関する質問主意書

衆議院 第193回 第166号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年3月27日
内閣転送 2017年3月29日
答弁書受領日
2017年4月4日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 1,499字/答弁 1,100字

質問本文

平成二十七年九月五日、学校法人森友学園の塚本幼稚園で行われた教育講演会(「本講演会」という。)で内閣総理大臣夫人が講演したことを報道等で承知している。この時、内閣総理大臣夫人に国家公務員である内閣総理大臣夫人付きが随行していると承知しているが、当該職員の業務に関して疑義があるので、以下質問する。

一 本講演会における講演は、私人である内閣総理大臣夫人が私的に行ったものか。政府は一切関与していないのか。見解を示されたい。

二 本講演会における講演依頼は、政府機関を経由して行われていないという理解でよいか。

三 本講演会における講演依頼は、例えば安倍昭恵さんの個人事務所や自宅に届き、それを安倍昭恵さんの個人秘書が連絡、日程調整を行ったもので、国家公務員は関与していないという理解でよいか。

四 本講演会には、二名の国家公務員である内閣総理大臣夫人付きが随行していると承知している。当該職員の業務は、安倍昭恵さんが内閣総理大臣夫人として内閣総理大臣の公務遂行を補助するための、その安倍昭恵さんの行動を支援するための随行であるという理解でよいか。

五 四について、当該職員が内閣総理大臣夫人に随行する法令上の根拠は、内閣法第十二条第二項第一号でいう「閣議事項の整理その他内閣の庶務」であり、内閣官房の事務であるという理解でよいか。法令上の根拠が異なる場合、根拠条文を明示されたい。

六 菅官房長官は三月八日の記者会見で、内閣総理大臣夫人の塚本幼稚園での講演は「私的な活動」だが、内閣総理大臣夫人付きの同行は「総理夫人の総理の公務の遂行を補助するための活動スケジュール調整や種々の連絡調整等のサポートを行うため」と述べているが、「活動スケジュール調整や種々の連絡調整等のサポート」を行うのであれば、現在では携帯電話やメールなどでも可能な部分も多いと思われる。本講演会に二名の職員が随行する理由は何か。見解を示されたい。

七 本講演会に関わる内閣総理大臣夫人付きの国家公務員の随行は、内閣の公務であると解するが、その際の大阪への旅費は国費から支給されたのか。見解を示されたい。

八 平成二十九年三月七日、内閣官房の担当者は、民進党が行ったヒアリングで、「この職員は公務として同行していたが、旅費などについて公費からの負担はなかった」と説明しているが、公務として大阪市へ出張しているにもかかわらず、当該職員が公費から旅費を支給されないことは、国家公務員等の旅費に関する法律第三条でいう「職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する」に反するのではないか。見解を示されたい。

九 国家公務員等の旅費に関する法律第四条の「左の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、各庁の長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行われなければならない」でいうところの、本講演会に関わる内閣総理大臣夫人付きの職員の旅行命令権者は具体的には誰か。見解を示されたい。

十 本講演会に関わる内閣総理大臣夫人付きの職員の旅費が公費から支出されず、安倍昭恵さんの私費等から支出されていたとすれば、当該職員は、どのような法令上の根拠で公務に対する旅費を受け取ることができるのか。見解を示されたい。

十一 十に関連して、当該職員が国家公務員等の旅費に関する法律に基づかずに国費以外から旅費を受け取っている場合、それは出張に対する対価と解すべきで、雑収入として税務申告する必要が生じるのではないか。見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

お尋ねの「政府は一切関与していない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「講演」は、安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)の私的な活動に関するものであり、当該講演に関する講演依頼、連絡等を行った者について政府としてお答えする立場にない。

四について

御指摘の「職員」は、当面予定されていた安倍総理夫人による内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)について、安倍総理夫人、総理公務補助の依頼等を行った国の機関等との連絡調整を行うため、御指摘の「講演」について安倍総理夫人に同行したものである。

五について

先の答弁書(平成二十九年三月十四日内閣衆質一九三第一〇五号)五についてで述べたとおり、御指摘の「職員」は、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第一号に規定する内閣の庶務を担当する内閣官房の職員として、安倍総理夫人による総理公務補助を支援したものである。

六及び九について

御指摘の「同行」については、御指摘の「職員」二名が、総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項の規定に基づく職務命令を受け、安倍総理夫人の日程等の情報を得た上で、それらの職務を遂行する必要性を踏まえてこれらの職員自ら判断し、行ったものである。同行に当たり、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第四条第一項に規定する旅行命令の発令に係る手続は行われなかった。

七、八及び十について

御指摘の「講演」に同行した職員の旅費(以下「同行旅費」という。)は、安倍総理夫人からの申出により、安倍総理夫人の私的経費により負担されているものと承知している。

公務のため旅行する職員に対しては、旅費法に基づき、旅費(以下「標準の旅費」という。)を支給することが可能である。一方で、旅費法第四十六条第一項及び「国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針」(昭和二十七年四月十五日付け蔵計第九百二十二号大蔵省主計局長通牒別紙)において、標準の旅費のうち国の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとすることとされており、安倍総理夫人からの申出により総理公務補助を支援する職員の同行旅費が安倍総理夫人の負担により支払われた場合はこれに該当するため、国は当該職員に対し標準の旅費の支給をしないものとしている。

十一について

個別の課税関係については、その個人の所得状況等に基づき判断すべき事柄であることから、お答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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