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安倍昭恵内閣総理大臣夫人が関係する諸会合に関する質問主意書

衆議院 第193回 第122号趣旨が明らかではない ×5

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年3月9日
内閣転送 2017年3月13日
答弁書受領日
2017年3月17日
提出から8日
答弁の項目数
10
質問 991字/答弁 1,477字

質問本文

問一 二〇一六年十一月二十五日(金)、岡山大学において「第六回加計学園杯日本語弁論国際大会決勝大会」が開かれているが、それぞれについて以下質問する。

1 安倍総理夫人は本件大会に出席したか。その場合は、総理公務補助としての活動か。私的な行為か。その場合、どのような肩書で出席したか。

2 本件大会に、安倍総理夫人を支援する職員は同行していたか。それは公務か。いつからいつまで同行したか。

3 本件大会に職員が同行していた場合、それは安倍総理夫人の依頼によるものか。同行を必要と判断したのはだれか。最終決裁者は誰か。

4 本件大会に職員が同行していた場合、同行した職員に対して支給された、出張に対する旅費・宿泊費・日当・超過勤務手当等はいくらで、どのような名目で支給されたか。

問二 安倍昭恵総理夫人が名誉会長を務めるイベント『私をスキーに連れてかなくても行くわよ』(主催:八十年代スキー復活実行委員会)は、これまで三回(二〇一五年二月二十七日(金)〜三月一日(日)、二〇一六年三月四日(金)〜六日(日)、二〇一七年三月三日(金)〜五日(日))にわたり開かれているが、それぞれについて以下質問する。

1 安倍総理夫人はそれぞれの会に「内閣総理大臣夫人」として名誉会長を務めたか。

2 安倍総理夫人はそれぞれの会に参加したか。その場合は、総理公務補助としての活動か。私的な行為か。

3 それぞれの会に、安倍総理夫人を支援する職員は同行していたか。それは公務か。いつからいつまで同行したか。

4 それぞれの会に職員が同行していた場合、それは安倍総理夫人の依頼によるものか。同行を必要と判断したのはだれか。最終決裁者は誰か。

5 それぞれの会に職員が同行していた場合、同行した職員に対して支給された、出張に対する旅費・宿泊費・日当・超過勤務手当等はいくらで、どのような名目で支給されたか。

6 本件は公式ツイッターで「安倍昭恵首相夫人肝いりのイベント」とされ、「安倍昭恵と行く」を宣伝文句として、集客を行っている。安倍昭恵夫人自身も「多くのみなさまに集まっていただきたい」(第二回の宣伝動画)とコメントし、チケットの購買を呼びかけている。安倍昭恵氏が、「総理夫人」という肩書を政府に断りなく使用し、特定の団体の利益となる商行為を行うことは、他の民業との関連から適切と考えるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

問一の1について

お尋ねは、特定の個人が行った私的な行為に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

問一の2について

お尋ねの「いつからいつまで」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)による内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)を支援する職員は、平成二十八年十一月二十五日に、安倍総理夫人に同行するため公務として出張していた。

問一の3について

お尋ねの日の安倍総理夫人への同行については、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員が、総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項の規定に基づく職務命令を受け、安倍総理夫人の日程等の情報を得た上で、その職務を遂行する必要性を踏まえて当該職員自ら判断し、行ったものである。

問一の4について

お尋ねの「出張に対する旅費・宿泊費・日当・超過勤務手当等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十八年十一月二十五日に同行した安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員の旅費は、安倍総理夫人の私的経費により負担されているものと承知しており、本件に際しての安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員に対する超過勤務手当は、当該手当の支給のために必要な手続が行われていなかったため、支給されていない。

問二の1について

御指摘の「「内閣総理大臣夫人」として」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねは、特定の個人が行った私的な行為に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

問二の2について

お尋ねは、特定の個人が行った私的な行為に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

問二の3について

お尋ねの「いつからいつまで」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員は、平成二十七年二月二十七日から同年三月一日まで、平成二十八年三月四日から同月六日まで及び平成二十九年三月三日から同月五日までの間、安倍総理夫人に同行するため、公務として出張していた。

問二の4について

問二の3についてで述べた間における安倍総理夫人への同行については、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員が、総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法第九十八条第一項の規定に基づく職務命令を受け、安倍総理夫人の日程等の情報を得た上で、その職務を遂行する必要性を踏まえて当該職員自ら判断し、行ったものである。

問二の5について

御指摘の「出張に対する旅費・宿泊費・日当・超過勤務手当等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、問二の3についてで述べた間に同行した安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員の旅費は、安倍総理夫人の私的経費により負担されているものと承知しており、本件に際しての安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員に対する超過勤務手当は、当該手当の支給のために必要な手続が行われていなかったため、支給されていない。

問二の6について

政府において、「総理夫人」という官職や職名は存在せず、「総理夫人」という内閣総理大臣の配偶者を指して一般的に用いられる呼称を用いることについての法令上の定めはなく、安倍総理夫人が当該呼称を用いることについて特段の問題はないと考えている。また、お尋ねの安倍総理夫人の行為は、特定の個人が行った私的な行為に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×5

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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