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安倍昭恵内閣総理大臣夫人の選挙応援活動と、総理夫人付職員の同行に関する質問主意書

衆議院 第193回 第210号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年4月6日
内閣転送 2017年4月10日
答弁書受領日
2017年4月14日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 501字/答弁 630字

質問本文

一 安倍昭恵内閣総理大臣夫人(以下、総理夫人という)の以下の選挙応援活動について、(1)内閣官房の総理夫人付職員(以下、夫人付という)は同行したか(2)この際の夫人付の交通費は「総理夫人、政党、国、夫人付」等のうちだれが負担したか−について、それぞれ示されたい。

二〇一六年

六月二十二日 山口県・江島潔氏応援

六月二十四日 愛媛県・山本順三氏応援

六月二十六日 福岡県・自見はなこ氏応援

六月二十七日 千葉県・元栄太一郎氏応援

六月二十八日 岡山県・小野田きみ氏応援

七月  三日 東京都・朝日健太郎氏応援

七月  三日 兵庫県・伊藤孝江氏応援

七月  四日 新潟県・中原八一氏応援

七月  五日 福島県・岩城みつひで氏応援

七月  六日 大分県・古庄玄知氏応援

七月  七日 青森県・山崎力氏応援

七月  八日 三重県・山本さちこ氏応援

七月  八日 山梨県・高野剛氏応援

二 夫人付の同行は国家公務員の「政治的行為の制限」を定めた国家公務員法や人事院規則に抵触しないのか。

三 夫人付の交通費を総理夫人本人または政党、候補者、政治団体が負担していた場合、公職選挙法に抵触しないのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「以下の選挙応援活動」のうち、平成二十八年六月二十二日の一件については、安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)による内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)を支援する職員は安倍総理夫人に同行しておらず、それ以外の十二件については、当該職員は安倍総理夫人に同行したと承知している。

また、同行に当たり、当該職員の交通費は、安倍総理夫人からの申出により、安倍総理夫人の私的経費により負担されているものと承知している。

二について

お尋ねの「夫人付の同行」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一についてで述べた安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員による安倍総理夫人への同行については、当面予定されていた安倍総理夫人による総理公務補助についての安倍総理夫人、総理公務補助の依頼等を行った国の機関等との連絡調整のために行われたものであり、安倍総理夫人の私的な行為に対する支援が行われたものではなく、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条第一項等の規定に定める政治的行為の制限に十分留意していたものと承知している。

三について

お尋ねの「夫人付の交通費」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、個々の行為が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に抵触するかどうかについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべき事柄であり、お答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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