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安倍昭恵内閣総理大臣夫人が内閣総理大臣の公務の遂行を補助することを支援する職員の異動の有無及び決定過程に関する質問主意書
衆議院 第193回 第198号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
二〇一七年三月七日に閣議決定された答弁書によれば、安倍昭恵総理夫人が「内閣総理大臣の公務の遂行を補助することを支援する職員二名を内閣官房に置いているほか、日常的には各省庁で勤務しているが、安倍総理夫人の総理公務補助を必要に応じ支援する職員三名を内閣官房に併任させている。」とされている。
これら安倍昭恵内閣総理大臣夫人が内閣総理大臣の公務の遂行を補助することを支援する職員(以下「総理夫人付職員」という。)は、内閣官房庁舎内において執務を行うにとどまらず、総理夫人が我が国の内外へ出張する際の多くに同行するなどしている他、特に経済産業省より出向して総理夫人付職員の任に就いた谷査恵子氏は、大阪府豊中市での森友学園による小学校新設事業を進めていくにあたり、課題となっていた土地の賃貸期間の延長に係る要望について財務省担当部局に問合せを行うとともに、その内容についてファクシミリを用いて回答を行うなどの活動を行っていることが、衆参各委員会の質疑の中で明らかになっている。
当該総理夫人付職員の異動について、情報が飛び交っている。経済産業省において人事情報については課長以上についてのみ公表されるものとされているが、それらを踏まえた上で、以下質問する。
一 谷査恵子氏は総理夫人付職員から異動の辞令が出ているか否か、明らかとされたい。
二 谷査恵子氏が総理夫人付職員として任用されている期間について回答頂きたい。
三 谷査恵子氏の異動辞令が事実であった場合に、その決定期日並びに、異動先について示していただきたい。
四 国家公務員の異動は、四月一日付けであるとか七月の異動など定例の時期があると認められるが、部署の新設・改編などに伴い不定期に異動辞令が交付されることも容易に想像される。この他、一般的に不定期の異動が行われる事情について、例示して示されたい。
五 谷査恵子氏が定例的時期でない異動となっている場合、その目的について、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
御指摘の「総理夫人付職員から異動の辞令」、「総理夫人付職員として任用されている期間」、「異動辞令」、「決定期日」及び「異動先」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねに係る職員は、平成二十五年一月十一日に内閣事務官(内閣官房内閣総務官室)に併任発令され、平成二十八年一月一日に内閣事務官(内閣官房内閣総務官室)の併任の解除を発令された。
四及び五について
御指摘の「定例の時期」、「不定期」、「事情」及び「定例的時期」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国家公務員の人事異動については、各任命権者が、多岐にわたる行政課題や業務の繁閑への的確な対応、職員の能力及び適性、人事管理上の必要性等を総合的に勘案し、必要であると判断した場合に随時実施するものである。このことは、お尋ねに係る職員についても、同様である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。