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禁止されているはずの内閣総理大臣夫人付き職員の選挙活動支援に関する質問主意書
衆議院 第193回 第196号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3個別の事案 ×1
質問本文
先般提出した「公人ではない総理夫人の活動がなるほどなと国民が思える基準に関する質問主意書」(質問第一三四号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第一三四号。以下「答弁書」という。)では、「現在のところ、内閣総理大臣の夫人による内閣総理大臣の公務の遂行を補助することは、適切に行われているものと認識している」こと、内閣総理大臣夫人付きの「「職員」は、内閣総理大臣の夫人による総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法第九十八条第一項の規定に基づく職務命令を受け、適切に職務を遂行している」ことが示された。
これに関連して、以下質問する。
一 答弁書でいう、「内閣総理大臣の夫人による内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること」には、安倍晋三氏が総裁を務める自由民主党の参議院議員選挙の候補者の選挙運動の支援は含まれるのか。
二 内閣総理大臣夫人付きの職員の職務には、「内閣総理大臣の夫人による総理公務補助を支援」することが示されたが、かかる職務には、内閣総理大臣夫人による、安倍晋三氏が総裁を務める政党の国政選挙の候補者の選挙運動の支援は容認されるのか。
三 少なくとも、平成二十八年七月三日に参議院東京都選挙区の自由民主党の候補者であった朝日健太郎氏、平成二十八年七月九日に参議院沖縄県選挙区の自由民主党の候補者であった島尻あい子氏の選挙運動の支援を内閣総理大臣夫人が行っていると承知しているが、かかる行動は内閣総理大臣夫人の私人としての行動であるとの理解でよいか。
四 三について、この両日ともに、内閣総理大臣夫人付きの職員が同行していると承知しているが、間違いないか。
五 国家公務員法第九十八条では「職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」と規定されているが、この両日の東京都内および沖縄県内における内閣総理大臣夫人付きの職員の行動は、職務命令を受けて行われたものか。また職務の命令を発した者は誰か。
六 国家公務員法第百二条では、「職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない」と規定される。安倍昭恵さんの行う自由民主党の国政選挙候補者への選挙支援が円滑に進められるために、内閣総理大臣夫人付きの職員が同行し、安倍昭恵さんの移動、各所との連絡調整などに携わる行為は、国家公務員法第百二条で、「何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し」と留保がつけられていないため、職員の行為は本来禁止されているはずであり、「職員は、政党又は政治的目的のために」、「政治的行為をしてはならない」ことに違反するのではないか。
七 六について、政府が違反しないと考えるとすれば、その根拠は何か。具体的に示されたい。
八 平成二十八年七月九日に参議院沖縄県選挙区の自由民主党の候補者であった島尻あい子氏の選挙区内での投票を呼び掛けるための練り歩き、いわゆる「桃太郎」行為に関連して、内閣総理大臣夫人が島尻あい子候補に同行してこれを行うことは、公職選挙法上の「選挙運動」に該当するのか。
九 八に関連して、いわゆる「桃太郎」行為を行う内閣総理大臣夫人に、内閣総理大臣夫人付きの職員が同行することは、公職選挙法上の「選挙運動」に該当するのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「選挙運動の支援」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
三について
お尋ねの「選挙運動の支援」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の年月日の「行動」については、いずれも安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)による私的な行為であると承知している。
四及び五について
御指摘の職員は、内閣事務官(内閣官房内閣総務官室)の発令を受けており、また、安倍総理夫人による内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)を支援することをその職務としている。御指摘の「両日」における職員の同行については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第四条第一項に規定する旅行命令の発令に係る手続は行われていなかったが、当該職員は、安倍総理夫人の日程等の情報を得た上で、その職務を遂行する必要性を踏まえて当該職員自ら判断し、当面予定されていた安倍総理夫人による総理公務補助について、安倍総理夫人、総理公務補助の依頼等を行った国の機関等との連絡調整を行うために、安倍総理夫人に同行したものである。
六及び七について
お尋ねの「選挙支援が円滑に進められる」及び「移動、各所との連絡調整などに携わる行為」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般職の国家公務員には、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条の規定が適用され、政治的行為が制限されており、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員は、安倍総理夫人の私的な行為に対する支援を行ったものではなく、同条の規定に十分留意していたものと承知している。
八及び九について
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)における選挙運動については、最高裁判所の判例によれば、「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得若しくは得させる目的をもつて、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすることをいうものであると解すべきである」とされている(昭和五十二年二月二十四日最高裁判所判決)と承知しているが、いずれにしても、個別の事案が当該選挙運動に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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