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内閣官房専門調査員として在籍する政党事務局職員に関する質問主意書
衆議院 第174回 第291号お答えすることは困難 ×1
質問本文
私が平成二十二年三月四日に提出し政府が平成二十二年三月十二日に閣議決定した内閣官房専門調査員として在籍する民主党事務局職員に関する質問に対する答弁書(以下、答弁書とする)、政府が平成二十二年三月十六日に閣議決定した衆議院議員石田真敏君提出内閣官房専門調査員に関する質問に対する答弁書並びに平成二十二年二月十六日、同年三月二日、同五日、十二日及び十六日に自由民主党が衆議院内において開催した「自由民主党国会対策委員会法案説明会」において政府から提出された資料(以下、資料とする)を踏まえ、以下質問する。
一 内閣官房専門調査員として勤務する政党事務局職員の経歴について
答弁書では、内閣官房専門調査員の採用について「人事院規則八−一二(職員の任免)第四十六条第一項の規定に基づき、経歴評定等による能力の実証を経て採用した」としている。しかし人事院規則八−一二(職員の任免)第四十六条第二項には、「できる限り広く募集を行うものとする」ともある。また答弁書では、人選の基準、意義について、それぞれ「専門調査員としての職務を十分果たせるかどうかを判断基準に人選を行った」、「内閣官房長官の指示を受けて、各府省の大臣等に対し、専門的知見に基づいた情報の提供及び助言を行わせる」「政治主導による行政の円滑な運営に資するもの」としている。同じく答弁書では「平成二十一年九月十六日以前に政党事務局の職員が内閣官房の職員として在籍した事例はない」とし、政権交代後の新たな試みであることを認めている。そこで、公費出張を行う内閣官房専門調査員に特定の政党事務局職員が採用された理由を国民が検証するために必要不可欠な「経歴評定等による能力の実証を経て」内閣官房専門調査員として在籍する政党事務局職員の経歴を各々全て明示されたい。
二 内閣官房専門調査員として勤務する政党事務局職員の実際の勤務について
1 内閣官房専門調査員として勤務する政党事務局職員の勤務状況は、答弁書によると「内閣官房長官の指示により、その時々の必要に応じて勤務する」とある。「その時々の必要に応じて勤務する」場合、誰がどのような方法で内閣官房専門調査員の勤怠管理を行い、直属の上司は誰なのか伺いたい。また、勤怠管理を行っているならば、当該勤怠管理をもとにして、内閣官房専門調査員の採用から現在までの合計勤務日数、合計勤務時間を内閣官房専門調査員ごとに明示されたい。
2 国家公務員である内閣官房専門調査員として勤務する政党事務局職員は、政党本部、各府省、内閣官房のいずれかでまたはそれ以外の場所でどのように「必要に応じて勤務」をしているのか、内閣官房専門調査員として勤務する政党事務局職員ごとに明示されたい。
3 内閣官房専門調査員として勤務する政党事務局職員には、担当府省庁はないのか。あるのであれば、内閣官房専門調査員ごとに明示されたい。
4 内閣官房専門調査員として勤務する政党事務局職員の使用する公用車はあるのか。あるとすれば、当該車両運行記録も存在するのか。
三 内閣官房専門調査員として勤務する政党事務局職員の公費出張について
1 内閣官房専門調査員として勤務する政党事務局職員の採用から現在までの間における公費出張について、当該職員の氏名、出発日時、出張に要した日数、支給された旅費(航空賃、鉄道賃及び宿泊料等を項目ごとに示したもの及びその合計金額、当該公費出張が複数名であれば一人あたりの金額及び合計金額)、移動手段(公用車の使用の有無及び新幹線、航空機を使用した場合は座席の種類及びその金額)及び宿泊施設名と宿泊部屋の種類(複数日であれば一日ごとの金額と合計金額及び複数名であれば一人あたりの金額及び合計金額)を内閣官房専門調査員の公費出張ごとに分け、さらに内閣官房専門調査員ごとに明示されたい。
2 答弁書にある「�@米国 �A意見交換 �B平成二十二年三月十二日時点で未精算」(公費による米国での意見交換。以下同じ)とある公費出張については、内閣官房専門調査員として勤務する政党事務局職員が、当該公費出張中に参加した正式な会合名、会合の主催者、会合を開催した都市名及び施設名、意見交換を行った相手(氏名、年齢、性別、所属する組織名及び役職名)を全て明示されたい。
3 公費による米国での意見交換及び付随する会合に参加することの意義について伺いたい。
4 公費による米国での意見交換が大臣、副大臣、政務官の随行でなく、内閣官房専門調査員のみで実施されたのは「内閣官房長官の指示により、その時々の必要に応じて行われた」ものであるか伺いたい。また、その費用を公費支出することの理由を明示されたい。
5 内閣官房専門調査員の所掌事務の範囲について答弁書では「(内閣官房)専門調査員は、内閣官房長官の指示を受けて、各府省の大臣等に対し、専門的知見に基づいた情報の提供及び助言を行うことをその職務としている」とあるが、内閣官房専門調査員として勤務する政党事務局職員のみの公費による米国での意見交換が「情報の提供及び助言」にあたるのか明確にお答えいただきたい。
四 政治主導確立法案との関係について
資料(タイトル「常勤の内閣政務参事、内閣政務調査官及び政務調査官の給与について」)では、「任用が想定される者及びその職責を踏まえ」とあるが、内閣官房専門調査員として勤務する政党事務局職員が内閣政務参事、内閣政務調査官及び政務調査官に任用されることはあるか。任用されるのであれば、人選の基準、意義について伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの経歴については、個人に関する情報であるため、お答えは差し控えたいが、いずれにせよ、内閣官房専門調査員(以下「専門調査員」という。)については、経歴評定等による能力の実証を経て、その職務を十分果たせるものと判断して採用したものである。
二の1について
専門調査員の職務は、内閣官房長官の指示を受けて、各府省の大臣等に対し、専門的知見に基づいた情報の提供及び助言を行うというものであり、その勤務状況は、関係する各府省の大臣等を通じて、内閣官房長官が把握しているところである。
また、専門調査員は、休日を除きほぼ毎日勤務しているが、お尋ねの合計勤務時間については、専門調査員は、内閣官房長官の指示により、その時々の必要に応じて勤務しているところ、お答えすることは困難である。
二の2及び3について
専門調査員は、内閣官房長官の指示を受けて、その勤務を行っているが、担当府省や勤務場所が定められているわけではない。
二の4について
専門調査員は、職務上、その必要があれば、公用車を使用することはあるが、公用車の運行記録にすべての使用者の名前が記載されているわけではない。
三の1について
お尋ねのこれまでの出張のうち旅費が支給されたものについて、職員ごとに�@出発日時、�A出張に要した日数、�B支給された旅費(うち航空賃(座席の種類)、鉄道賃(座席の種類)、宿泊料)、�C移動手段(公用車の使用の有無)(政府として把握できたものに限る。)、�D宿泊料の支給がある場合、宿泊施設名、宿泊部屋の種類(政府として把握できたものに限る。)を示すと、次のとおりである。
天笠義和
�@平成二十一年十一月一日午前八時 �A一日 �B六万七千二百円(うち航空賃六万七千二百円(エコノミークラス)) �C航空機(有)
�@平成二十一年十一月二十五日午後五時 �A二日 �B四万四千円(うち航空賃四万四千円(エコノミークラス)) �C航空機(有)
�@平成二十一年十二月二十四日午前九時 �A二日 �B九万千百円(うち航空賃七万八千円(エコノミークラス)、宿泊料一万三千百円) �C航空機(有) �Dホテルオークラ福岡
�@平成二十二年一月十日午前十時 �A二日 �B七万千円(うち航空賃七万千円(エコノミークラス)) �C航空機(無)
�@平成二十二年一月十四日午前七時 �A一日 �B二万千五百八十円(うち鉄道賃二万千五百八十円(指定席)) �C新幹線(有)
小林千恵
�@平成二十一年十二月十九日午前七時 �A二日 �B七万八千五百円(うち航空賃六万五千三百円(エコノミークラス)、鉄道賃千四百円、宿泊料一万千八百円) �C航空機、電車(無) �Dサンリバー大歩危
�@平成二十二年二月二十七日午前九時 �A二日 �B平成二十二年三月三十日時点で未精算 �C航空機、電車(無) �Dグランドパーク小樽
須川清司
�@平成二十一年十一月二十四日午前十一時 �A三日 �B七十六万九千七百二十円(うち航空賃七十四万七千二百二十円(ディスカウントビジネスクラス)、宿泊料二万二千五百円) �C航空機
�@平成二十二年一月八日午後一時 �A三日 �B平成二十二年三月三十日時点で未精算 �C航空機(無) �D沖縄ハーバービューホテル
�@平成二十二年二月十日午後五時 �A二日 �B二十四万三千九百二十円(うち航空賃二十二万五千百二十円(ビジネスクラス、エコノミークラス)、宿泊料一万八千八百円) �C航空機(有) �Dホテル日航グアム
�@平成二十二年二月十九日午後一時 �A二日 �B平成二十二年三月三十日時点で未精算 �C航空機(有) �D沖縄ハーバービューホテル
三の2から5までについて
お尋ねの米国出張については、内閣官房長官の指示を受けて職務上の必要により行ったものであり、その費用について公費で支出したものであるが、当該出張の詳細については、今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ等があることから、お答えすることは差し控えたい。
四について
お尋ねの内閣政務参事、内閣政務調査官及び政務調査官(以下「内閣政務参事等」という。)は、政府の政策決定過程における政治主導を確立するため、「政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律案」において新設することとしたものである。内閣政務参事等の任用に当たっては、任免権を有する内閣総理大臣が当該職の設置目的に照らして適切な人選を行うこととなるが、法令上、専門調査員として勤務する者を内閣政務参事等に任用することが排除されるものではない。
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