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中江内閣総理大臣秘書官が毎月勤労統計の調査方法について厚生労働省から意見聴取を行い自身の意見を伝えたことと、内閣法に規定されている内閣総理大臣秘書官の所掌事務との関係に関する質問主意書
衆議院 第198回 第60号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
毎月勤労統計調査に関して、中江内閣総理大臣秘書官(当時)(以下「中江総理秘書官」という。)が厚生労働省に対して調査方法について聴き取りを行い、調査対象の入れ替え方法を変更するよう示唆していたことに関して、中江総理秘書官は個人の判断で行ったと主張しています。
内閣総理大臣に附属する秘書官は、内閣法第二十三条に規定されており、その所掌事務は、「内閣総理大臣の(中略)命を受け、機密に関する事務をつかさどり、又は臨時に命を受け内閣官房その他関係各部局の事務を助ける」となっております。
内閣総理大臣秘書官が個人の判断により、毎月勤労統計の調査方法について厚生労働省から聴き取りを行い、意見する行為を、内閣総理大臣から命を受けずに行っているとなると内閣法に反する越権行為に当たります。また、少なくとも事後に内閣総理大臣へ報告し、内閣総理大臣の考えと齟齬が無いかの確認は必要であると考えます。
以上を踏まえて、政府に見解を伺います。
一 安倍内閣総理大臣は、中江総理秘書官が毎月勤労統計について厚生労働省から聴き取りしたり、調査方法について意見を述べたりする事を命じておらず、これらは中江総理秘書官自身の判断で行われたものなのか、政府の見解を伺います。
二 今国会で毎月勤労統計の調査対象事業所の入れ替えを巡る経緯が明らかになるまで、事前事後を問わず、安倍内閣総理大臣への報告は一切行われていないのか、政府の見解を伺います。
三 内閣総理大臣から命じられていない事務を内閣総理大臣秘書官が行うことは、内閣法に違反し、国家公務員法第百一条第一項に規定する国家公務員の職務専念義務にも反すると考えますが、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、内閣総理大臣秘書官が、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十三条第三項に規定する事務を行うに当たり、平素において、関係省庁から説明を受けること等は、同項に規定する事務の一環であると考えられる。
また、「中江総理秘書官自身の判断」に関するお尋ねについては、平成三十一年二月十八日の衆議院予算委員会において、中江前内閣総理大臣秘書官が、参考人として、「私が厚労省に伝えた・・・改善の可能性について考えるべきではないかという問題意識については、あくまで秘書官である私個人としての考えでございまして、総理の指示ではございません。厚労省からそもそも説明を聞いたのも、総理の指示ではございません」等と答弁したところであると承知しており、「安倍内閣総理大臣への報告」に関するお尋ねについては、同日の同委員会において、安倍内閣総理大臣が「私は、当時の秘書官から検討会に関する報告を受けてもおりませんし、厚生労働省でそうした検討が行われていたということ自体、最近になって、この問題が取り上げられるようになって初めて知った」と答弁したところである。
なお、内閣総理大臣秘書官は、特別職の国家公務員であり、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百一条第一項の規定は適用されない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。