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内閣総理大臣補佐官の海外出張に関する質問主意書
衆議院 第190回 第168号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
現在、内閣総理大臣補佐官を務めている河井克行補佐官は、今年に入ってからだけでも既に四回海外出張をしています。内閣法第二十二条第二項の規定によると、内閣総理大臣補佐官の職務は、「内閣総理大臣の命を受け、国家として戦略的に推進すべき基本的な施策その他の内閣の重要政策のうち特定のものに係る内閣総理大臣の行う企画及び立案について、内閣総理大臣を補佐する。」となっており、外国との協議や交渉などは内閣総理大臣補佐官の職務には該当しないと考えます。
以下、質問します。
一 海外出張が内閣総理大臣補佐官の職務に該当するのであれば、その法的根拠を示してください。
二 海外出張は、本来であれば外交を所掌している外務省や、安全保障を所掌する防衛省の政務三役などが行うべき職務であると考えるが、政府の見解を伺います。
三 内閣総理大臣補佐官は、国会に政府参考人として呼ぶことが出来ない立場であるが、そのような者が内閣総理大臣の命を受けて海外に出張することは国会軽視だと考えるが、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
内閣総理大臣補佐官は、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十二条第二項の規定に基づく職務の一環として海外出張を行うことができ、また、同項の規定に基づく職務を遂行する上で必要な場合には、海外出張を行うべきであると考えている。
三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、内閣総理大臣補佐官の海外出張は適切に行われており、「国会軽視だ」との御指摘は当たらないものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。