Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第190回

全省庁大臣の就任以来の海外出張旅費に関する質問主意書

衆議院 第190回 第284号お答えすることは困難 ×3

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2016年5月20日
内閣転送 2016年5月25日
答弁書受領日
2016年5月31日
提出から11日
答弁の項目数
7
質問 960字/答弁 15,345字

質問本文

現在、東京都知事の出張旅費に国民の注目が集まっており、五月十二日の産経新聞朝刊では、全国知事の海外出張に関する詳細なデータが公表された。

一方で、国の行政の長である、全省庁の大臣の海外出張については、政務三役の服務等を定めた「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」では、大臣等の海外出張について、閣議了解や事前の許可等が必要であるとする一方で、出張回数や旅費等の公開には言及していない。

また、国会図書館に全省庁の大臣、副大臣、政務官の海外出張について調査を依頼したところ、安倍晋三内閣総理大臣については、いくつかの質問主意書などで公表されているが、その他の政務三役の海外出張に関する資料は出てこなかった。安倍晋三内閣総理大臣や外務大臣、TPP担当大臣については、海外出張が頻繁に行われていることが予想されるため、別途質問主意書を提出するため、内閣総理大臣、外務大臣、TPP担当大臣を除く全省庁の大臣の海外出張旅費について、決算が終了している範囲、もしくはできる範囲で明らかにすることを求め、次に質問する。

一 前文で述べた「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」では、出張回数や旅費の公開に関する規定がないが、公開することについて政府の見解は如何に。

二 二〇一二年十二月二十六日に第二次安倍政権が発足して以来就任した全省庁の大臣について、本年五月の現在に至るまで、何回、海外出張をしたのか。(内閣総理大臣、外務大臣、TPP担当大臣を除く。以下の設問も同様)

三 二〇一二年十二月二十六日に第二次安倍政権が発足して以来、決算・精算が終了している範囲で、全省庁の大臣の海外出張の回数はそれぞれ何回か。また、その総額はそれぞれいくらか。

四 一回あたりの海外出張で最高額はそれぞれいくらか。また、該当する海外出張の日付、訪問先をそれぞれ明示されたい。

五 海外出張先、日数、随行人数について、詳細な説明を求める。

六 大臣が海外出張する際に、ホテル代の規定はあるか。これまでの海外出張で一泊当たりの最高宿泊額はいくらか。また、該当する宿泊先の日付、宿泊地、ホテル名をそれぞれ明示されたい。

七 大臣が海外出張する際に、節約の工夫は何かなされているか。

八 各大臣の海外出張経費の適正性について政府の見解を求める。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、資料の提出等の要求に応じて適切に対応しているところである。

二について

お尋ねの各国務大臣の在任期間(平成二十四年十二月二十六日の第二次安倍内閣発足から平成二十八年五月二十五日までの間に国務大臣として在任していた期間をいう。以下同じ。)中の外国訪問回数は、以下のとおりである。

麻生太郎国務大臣の外国訪問回数は三十一回である。

新藤義孝国務大臣(当時)の外国訪問回数は七回である。

高市早苗国務大臣の外国訪問回数は一回である。

谷垣禎一国務大臣(当時)の外国訪問回数は二回である。

上川陽子国務大臣(当時)の外国訪問回数は一回である。

岩城光英国務大臣の外国訪問回数は一回である。

下村博文国務大臣(当時)の外国訪問回数は二十一回である。

馳浩国務大臣の外国訪問回数は四回である。

田村憲久国務大臣(当時)の外国訪問回数は二回である。

塩崎恭久国務大臣の外国訪問回数は八回である。

西川公也国務大臣(当時)の外国訪問回数は二回である。

林芳正国務大臣(当時)の外国訪問回数は十二回である。

森山裕国務大臣の外国訪問回数は一回である。

茂木敏充国務大臣(当時)の外国訪問回数は二十二回である。

宮沢洋一国務大臣(当時)の外国訪問回数は六回である。

林幹雄国務大臣の外国訪問回数は六回である。

太田昭宏国務大臣(当時)の外国訪問回数は十二回である。

石井啓一国務大臣の外国訪問回数は三回である。

望月義夫国務大臣(当時)の外国訪問回数は四回である。

丸川珠代国務大臣の外国訪問回数は一回である。

小野寺五典国務大臣(当時)の外国訪問回数は十四回である。

江渡聡徳国務大臣(当時)の外国訪問回数は一回である。

中谷元国務大臣の外国訪問回数は六回である。

菅義偉国務大臣の外国訪問回数は一回である。

根本匠国務大臣(当時)の外国訪問回数は三回である。

古屋圭司国務大臣(当時)の外国訪問回数は四回である。

山谷えり子国務大臣(当時)の外国訪問回数は三回である。

河野太郎国務大臣の外国訪問回数は一回である。

加藤勝信国務大臣の外国訪問回数は一回である。

山本一太国務大臣(当時)の外国訪問回数は十一回である。

山口俊一国務大臣(当時)の外国訪問回数は二回である。

島尻安伊子国務大臣の外国訪問回数は二回である。

森まさこ国務大臣(当時)の外国訪問回数は三回である。

甘利明国務大臣(当時)の環太平洋パートナーシップ(以下「TPP」という。)に係る業務以外での外国訪問回数は九回である。

石原伸晃国務大臣のTPPに係る業務以外での外国訪問回数は五回である。

稲田朋美国務大臣(当時)の外国訪問回数は四回である。

石破茂国務大臣の外国訪問回数は二回である。

遠藤利明国務大臣の外国訪問回数は二回である。

松島みどり国務大臣(当時)、小渕優子国務大臣(当時)、竹下亘国務大臣(当時)、有村治子国務大臣(当時)及び高木毅国務大臣の外国訪問の実績はない。

三及び四について

お尋ねの各国務大臣の在任期間中の外国訪問に要した経費は、以下のとおりである。

麻生国務大臣の外国訪問に要した経費については、二十九回分の決算又は精算が終了しており、その総額は約七億七千五百万円である。

新藤国務大臣(当時)の外国訪問に要した経費については、七回分の決算が終了しており、その総額は約一億二千四百万円である。

高市国務大臣の外国訪問に要した経費については、一回分の精算が終了しており、その額は約七百万円である。

谷垣国務大臣(当時)の外国訪問に要した経費については、二回分の決算が終了しており、その総額は約二千五百万円である。

上川国務大臣(当時)の外国訪問に要した経費については、一回分の精算が終了しており、その額は約千万円である。

岩城国務大臣の外国訪問に要した経費については、精算が終了していないため、現時点でお答えすることは困難である。

下村国務大臣(当時)の外国訪問に要した経費については、二十一回分の決算又は精算が終了しており、その総額は約一億六千三百万円である。

馳国務大臣の外国訪問に要した経費については、三回分の精算が終了しており、その総額は約千九百万円である。

田村国務大臣(当時)の外国訪問に要した経費については、二回分の決算が終了しており、その総額は約千三百万円である。

塩崎国務大臣の外国訪問に要した経費については、八回分の決算又は精算が終了しており、その総額は約五千万円である。

西川国務大臣(当時)の外国訪問に要した経費については、二回分の決算が終了しており、その総額は約二千五百万円である。

林国務大臣(当時)の外国訪問に要した経費については、十二回分の決算又は精算が終了しており、その総額は約一億九千三百万円である。

森山国務大臣の外国訪問に要した経費については、一回分の精算が終了しており、その額は約六百万円である。

茂木国務大臣(当時)の外国訪問に要した経費については、二十二回分の決算が終了しており、その総額は約五億五千六百万円である。

宮沢国務大臣(当時)の外国訪問に要した経費については、六回分の決算又は精算が終了しており、その総額は約一億千六百万円である。

林国務大臣の外国訪問に要した経費については、五回分の精算が終了しており、その総額は約六千八百万円である。

太田国務大臣(当時)の外国訪問に要した経費については、十二回分の決算又は精算が終了しており、その総額は約一億二千万円である。

石井国務大臣の外国訪問に要した経費については、三回分の精算が終了しており、その総額は約二千二百万円である。

望月国務大臣(当時)の外国訪問に要した経費については、四回分の決算又は精算が終了しており、その総額は約二千六百万円である。

丸川国務大臣の外国訪問に要した経費については、一回分の精算が終了しており、その額は約九百万円である。

小野寺国務大臣(当時)の外国訪問に要した経費については、十四回分の決算が終了しており、その総額は約一億九千八百万円である。

江渡国務大臣(当時)の外国訪問に要した経費については、一回分の決算が終了しており、その額は約千万円である。

中谷国務大臣の外国訪問に要した経費については、六回分の決算又は精算が終了しており、その総額は約一億三千四百万円である。

菅国務大臣の外国訪問に要した経費については、一回分の精算が終了しており、その額は約四百万円である。

根本国務大臣(当時)の外国訪問に要した経費については、三回分の決算が終了しており、その総額は約四千四百万円である。

古屋国務大臣(当時)の外国訪問に要した経費については、四回分の決算が終了しており、その総額は約二千九百万円である。

山谷国務大臣(当時)の外国訪問に要した経費については、三回分の決算又は精算が終了しており、その総額は約四千八百万円である。

河野国務大臣の外国訪問に要した経費については、一回分の精算が終了しており、その額は約百万円である。

加藤国務大臣の外国訪問に要した経費については、精算が終了していないため、現時点でお答えすることは困難である。

山本国務大臣(当時)の外国訪問に要した経費については、十一回分の決算が終了しており、その総額は約七千九百万円である。

山口国務大臣(当時)の外国訪問に要した経費については、二回分の決算又は精算が終了しており、その総額は約千九百万円である。

島尻国務大臣の外国訪問に要した経費については、二回分の精算が終了しており、その総額は約千八百万円である。

森国務大臣(当時)の外国訪問に要した経費については、三回分の決算が終了しており、その総額は約二千七百万円である。

甘利国務大臣(当時)のTPPに係る業務以外での外国訪問に要した経費については、九回分の決算又は精算が終了しており、その総額は約一億千百万円である。

石原国務大臣のTPPに係る業務以外での外国訪問に要した経費については、五回分の決算が終了しており、その総額は約四千二百万円である。

稲田国務大臣(当時)の外国訪問に要した経費については、四回分の決算が終了しており、その総額は約四千七百万円である。

石破国務大臣の外国訪問に要した経費については、一回分の精算が終了しており、その額は約千百万円である。

遠藤国務大臣の外国訪問に要した経費については、二回分の精算が終了しており、その総額は約二千四百万円である。

また、これらの総額のうちのそれぞれの最高額については、各国務大臣の一回ごとの外国訪問の訪問国数、訪問期間、訪問先等が大きく異なるため、一概にお尋ねの「一回あたりの海外出張」の経費に着目してその多寡を評価することは困難であることから、お答えすることは差し控えたい。

五について

お尋ねの各国務大臣の在任期間中の外国訪問の訪問先、訪問先ごとの訪問日数及び随行人数は以下のとおりである。

麻生国務大臣が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十五年一月二日から五日まで、ミャンマー(三日間)、(二)同年二月十五日から十七日まで、ロシア(二日間)、(三)同月二十四日及び二十五日、韓国(二日間)、(四)同年四月十八日から二十一日まで、米国(三日間)、(五)同年五月一日から五日まで、スリランカ(二日間)及びインド(三日間)、(六)同月十日から十二日まで、英国(二日間)、(七)同年七月二日から五日まで、スイス(三日間)、(八)同月十九日から二十一日まで、ロシア(二日間)、(九)同年九月四日から八日まで、ロシア(四日間)、(十)同年十月十日から十三日まで、米国(三日間)、(十一)平成二十六年二月二十一日から二十三日まで、オーストラリア(二日間)、(十二)同年四月十日から十三日まで、米国(三日間)、(十三)同年五月二日から六日まで、カザフスタン(三日間)及びウズベキスタン(二日間)、(十四)同年九月十一日から十五日まで、イタリア(四日間)、(十五)同月十八日から二十二日まで、オーストラリア(三日間)、(十六)同年十月九日から十二日まで、米国(三日間)、(十七)同月二十一日及び二十二日、中国(二日間)、(十八)同年十一月十四日から十七日まで、オーストラリア(三日間)、(十九)平成二十七年二月九日から十一日まで、トルコ(三日間)、(二十)同年四月十六日から十九日まで、米国(三日間)、(二十一)同年五月一日から六日まで、アゼルバイジャン(三日間)、(二十二)同月二十七日から三十日まで、ドイツ(三日間)、(二十三)同年六月五日及び六日、中国(二日間)、(二十四)同年八月八日から十日まで、シンガポール(三日間)、(二十五)同年九月三日から七日まで、トルコ(三日間)、(二十六)同月二十日から二十四日まで、ミャンマー(四日間)、(二十七)同年十月八日から十一日まで、ペルー(三日間)、(二十八)同年十一月十四日から十七日まで、トルコ(三日間)、(二十九)平成二十八年二月二十六日から二十八日まで、中国(二日間)、(三十)同年四月十四日から十七日まで、米国(三日間)並びに(三十一)同年五月一日から七日まで、米国(二日間)、ドイツ(四日間)及びイタリア(二日間)である。

麻生国務大臣の訪問先の国の延べ数は三十五か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め百二十三日間、随行人数は延べ五百八十七人である。

新藤国務大臣(当時)が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十五年四月二十八日から五月一日まで、インドネシア(三日間)、(二)同年六月二十九日から七月三日まで、モルディブ(四日間)、(三)同月二十三日から三十日まで、ブラジル(三日間)及びスリランカ(二日間)、(四)同年九月十五日から二十日まで、ドイツ(二日間)、デンマーク(二日間)及びフィンランド(二日間)、(五)平成二十六年一月八日から十九日まで、ミャンマー(三日間)、フィリピン(三日間)及びボツワナ(三日間)、(六)同年四月二十七日から三十日まで、オーストラリア(二日間)並びに(七)同年七月一日から十一日まで、英国(二日間)、オランダ(一日)、チェコ(三日間)、イスラエル(一日)及びトルコ(二日間)である。

新藤国務大臣(当時)の訪問先の国の数は十六か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め五十日間、随行人数は延べ九十一人である。

高市国務大臣が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、平成二十七年四月二十九日から五月二日まで、タイ(三日間)である。

高市国務大臣の訪問先の国の数は一か国、訪問日数は本邦出国日及び帰国日を含め四日間、随行人数は十五人である。

谷垣国務大臣(当時)が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十五年八月十六日から二十五日まで、フランス(四日間)及びルーマニア(四日間)並びに(二)平成二十六年七月二十六日から八月二日まで、クロアチア(四日間)及び英国(三日間)である。

谷垣国務大臣(当時)の訪問先の国の数は四か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め十八日間、随行人数は延べ十四人である。

上川国務大臣(当時)が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、平成二十七年五月三日から九日まで、カナダ(二日間)及びメキシコ(四日間)である。

上川国務大臣(当時)の訪問先の国の数は二か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め七日間、随行人数は六人である。

岩城国務大臣が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、平成二十八年五月三日から五日まで、インドネシア(三日間)である。

岩城国務大臣の訪問先の国の数は一か国、訪問日数は本邦出国日及び帰国日を含め三日間、随行人数は五人である。

下村国務大臣(当時)が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十五年四月二十九日から五月六日まで、米国(三日間)、アイルランド(三日間)及び英国(二日間)、(二)同月三十一日及び六月一日、韓国(二日間)、(三)同年八月十四日から二十日まで、ロシア(六日間)、(四)同年九月三日から十日まで、アルゼンチン(五日間)、(五)同月十一日及び十二日、中国(二日間)、(六)同月二十七日及び二十八日、韓国(二日間)、(七)平成二十六年一月八日から十一日まで、米国(三日間)、(八)同月二十一日から二十三日まで、スイス(二日間)、(九)同年二月七日から九日まで、ロシア(一日)、(十)同年四月十九日及び二十日、ベトナム(二日間)、(十一)同月二十七日から三十日まで、米国(三日間)、(十二)同年五月二日から六日まで、インドネシア(二日間)、シンガポール(二日間)及びマレーシア(三日間)、(十三)同月三十日及び三十一日、韓国(二日間)、(十四)同年八月四日から九日まで、インド(五日間)、(十五)同年九月九日から十三日まで、中国(三日間)及びラオス(二日間)、(十六)平成二十七年一月十七日から二十四日まで、オランダ(四日間)及びスイス(四日間)、(十七)同年四月二十八日から五月六日まで、トルコ(四日間)及びフランス(四日間)、(十八)同年七月二十五日から二十七日まで、米国(二日間)、(十九)同月三十一日から八月三日まで、イタリア(三日間)、(二十)同月十二日から十四日まで、マレーシア(二日間)並びに(二十一)同月三十日及び三十一日、韓国(二日間)である。

下村国務大臣(当時)の訪問先の国の延べ数は二十八か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め九十二日間、随行人数は延べ百二十二人である。

馳国務大臣が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十七年十一月五日から七日まで、フランス(二日間)、(二)同年十二月八日から十日まで、英国(一日)、イタリア(二日間)及びベルギー(一日)、(三)平成二十八年一月三十日及び三十一日、韓国(二日間)並びに(四)同年五月三日から七日まで、ベトナム(三日間)及びインド(三日間)である。

馳国務大臣の訪問先の国の数は七か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め十三日間、随行人数は延べ二十二人である。

田村国務大臣(当時)が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十五年十一月二十三日及び二十四日、韓国(二日間)並びに(二)平成二十六年五月三日から六日まで、ドイツ(二日間)及びスイス(二日間)である。

田村国務大臣(当時)の訪問先の国の数は三か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め六日間、随行人数は延べ十四人である。

塩崎国務大臣が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十六年十一月二十二日及び二十三日、中国(二日間)、(二)平成二十七年一月二十二日から二十五日まで、スイス(三日間)、(三)同年五月二日から六日まで、ドイツ(三日間)及びスイス(二日間)、(四)同年九月二十八日から十月一日まで、ミャンマー(二日間)及びタイ(二日間)、(五)同月八日から十日まで、ドイツ(二日間)、(六)同月二十三日及び二十四日、韓国(二日間)、(七)同年十一月十三日から十五日まで、米国(三日間)並びに(八)平成二十八年一月二十三日及び二十四日、スイス(一日)である。

塩崎国務大臣の訪問先の国の延べ数は十か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め二十五日間、随行人数は延べ四十二人である。

西川国務大臣(当時)が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十六年九月二十二日から二十五日まで、ミャンマー(二日間)及び(二)平成二十七年一月十九日から二十一日まで、ベトナム(二日間)である。

西川国務大臣(当時)の訪問先の国の数は二か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め七日間、随行人数は延べ二十七人である。

林国務大臣(当時)が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十五年五月三日から七日まで、ベトナム(二日間)及びインドネシア(二日間)、(二)同月二十九日から六月一日まで、フランス(二日間)及びオランダ(一日)、(三)同年十月六日から八日まで、イタリア(一日)、(四)平成二十六年一月十六日から二十日まで、ドイツ(三日間)、(五)同月二十五日及び二十六日、スイス(一日)、(六)同年五月四日から八日まで、イタリア(一日)及びフランス(二日間)、(七)同年六月二十五日から二十七日まで、ベトナム(二日間)、(八)同年七月十七日から二十日まで、オーストラリア(二日間)、(九)同年八月十三日から十五日まで、中国(二日間)、(十)平成二十七年五月三日から九日まで、イタリア(一日)、英国(二日間)及びトルコ(二日間)、(十一)同年七月十一日から十三日まで、イタリア(一日)並びに(十二)同年八月十一日から十四日まで、ベトナム(一日)及び中国(二日間)である。

林国務大臣(当時)の訪問先の国の延べ数は十八か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め四十八日間、随行人数は延べ百五十人である。

森山国務大臣が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、平成二十八年一月九日から十一日まで、シンガポール(三日間)である。

森山国務大臣の訪問先の国の数は一か国、訪問日数は本邦出国日及び帰国日を含め三日間、随行人数は九人である。

茂木国務大臣(当時)が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十五年一月二十五日から二十七日まで、スイス(二日間)、(二)同年二月八日から十一日まで、サウジアラビア(一日)及びアラブ首長国連邦(二日間)、(三)同年四月二十日から二十二日まで、インドネシア(二日間)、(四)同月二十九日から五月六日まで、コロンビア(二日間)、ブラジル(二日間)及び米国(三日間)、(五)同年七月一日から三日まで、ベトナム(三日間)、(六)同月二十三日から二十七日まで、米国(五日間)、(七)同年八月九日から十三日まで、タンザニア(二日間)及びケニア(三日間)、(八)同月十九日から二十四日まで、ブルネイ(三日間)及びミャンマー(三日間)、(九)同年九月十日から十三日まで、インド(二日間)、(十)同月二十二日から二十五日まで、フランス(二日間)及びベルギー(二日間)、(十一)同年十月四日から六日まで、インドネシア(二日間)、(十二)同月十日から十三日まで、カナダ(三日間)、(十三)同年十二月二十五日から二十八日まで、ロシア(三日間)、(十四)平成二十六年一月十九日から二十二日まで、アラブ首長国連邦(三日間)、(十五)同月二十五日から二十七日まで、スイス(二日間)、(十六)同年四月二十六日から二十九日まで、カンボジア(二日間)及びラオス(一日)、(十七)同年五月三日から八日まで、サウジアラビア(二日間)、イタリア(二日間)及びフランス(二日間)、(十八)同月十六日から十八日まで、中国(二日間)、(十九)同年七月五日から九日まで、イスラエル(二日間)及びトルコ(二日間)、(二十)同月十七日から二十二日まで、オーストラリア(二日間)及びフィリピン(三日間)、(二十一)同年八月四日から十日まで、ウクライナ(一日)、ウズベキスタン(三日間)及びカザフスタン(二日間)並びに(二十二)同月二十五日から二十八日まで、ミャンマー(三日間)である。

茂木国務大臣(当時)の訪問先の国の延べ数は三十五か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め九十八日間、随行人数は延べ四百六十六人である。

宮沢国務大臣(当時)が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十六年十一月七日から九日まで、中国(三日間)、(二)平成二十七年一月十六日から十九日まで、アラブ首長国連邦(三日間)、(三)同月二十三日から二十五日まで、スイス(二日間)、(四)同年四月二十七日から五月一日まで、インド(三日間)、(五)同月二十二日から二十五日まで、フィリピン(三日間)及び(六)同年八月二十二日から二十四日まで、マレーシア(三日間)である。

宮沢国務大臣(当時)の訪問先の国の数は六か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め二十二日間、随行人数は延べ九十五人である。

林国務大臣が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十七年十月二十九日及び三十日、韓国(二日間)、(二)同年十一月十五日から十七日まで、フィリピン(三日間)、(三)同月二十二日から二十五日まで、インドネシア(三日間)、(四)同年十二月十四日から十七日まで、ケニア(三日間)、(五)平成二十八年三月十九日から二十一日まで、ベトナム(二日間)並びに(六)同年五月三日から六日まで、モロッコ(三日間)である。

林国務大臣の訪問先の国の数は六か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め二十日間、随行人数は延べ七十六人である。

太田国務大臣(当時)が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十五年八月十日から十四日まで、ミャンマー(四日間)及びシンガポール(一日)、(二)同年九月十一日から十四日まで、タイ(二日間)及びベトナム(二日間)、(三)同年十二月二十六日から二十九日まで、インドネシア(三日間)、(四)平成二十六年四月二十六日から三十日まで、モンゴル(四日間)及び韓国(二日間)、(五)同年六月二十六日から二十八日まで、中国(三日間)、(六)同年八月十二日から十七日まで、マレーシア(三日間)及びカンボジア(三日間)、(七)同年九月二十二日から二十五日まで、インド(三日間)、(八)同年十一月十六日、中国(一日)、(九)平成二十七年一月三日及び四日、ベトナム(二日間)、(十)同年四月十二日及び十三日、韓国(二日間)、(十一)同年五月二日から六日まで、トルコ(四日間)並びに(十二)同年八月十二日から十四日まで、フィリピン(二日間)である。

太田国務大臣(当時)の訪問先の国の延べ数は十六か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め四十四日間、随行人数は延べ二百二十二人である。

石井国務大臣が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十七年十一月四日から七日まで、マレーシア(三日間)、(二)同月十七日から二十日まで、米国(三日間)並びに(三)同年十二月二十七日から二十九日まで、ラオス(二日間)及びタイ(二日間)である。

石井国務大臣の訪問先の国の数は四か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め十一日間、随行人数は延べ三十七人である。

望月国務大臣(当時)が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十六年九月二十一日から二十五日まで、米国(四日間)、(二)同年十二月九日から十二日まで、ペルー(二日間)、(三)平成二十七年四月二十九日及び三十日、中国(二日間)並びに(四)同年五月十七日から二十日まで、ドイツ(二日間)である。

望月国務大臣(当時)の訪問先の国の数は四か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め十六日間、随行人数は延べ十七人である。

丸川国務大臣が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、平成二十七年十二月五日から十四日まで、フランス(九日間)である。

丸川国務大臣の訪問先の国の数は一か国、訪問日数は本邦出国日及び帰国日を含め十日間、随行人数は五人である。

小野寺国務大臣(当時)が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十五年四月二十九日から五月一日まで、米国(二日間)、(二)同月二十八日及び二十九日、米国(二日間)、(三)同月三十一日から六月二日まで、シンガポール(三日間)、(四)同月二十六日及び二十七日、フィリピン(二日間)、(五)同年七月一日から四日まで、米国(三日間)、(六)同月二十九日から八月二日まで、オーストリア(三日間)及びフィンランド(二日間)、(七)同月二十七日から三十日まで、ブルネイ(三日間)、(八)同年九月十五日から十九日まで、ベトナム(三日間)及びタイ(二日間)、(九)同年十二月七日及び八日、フィリピン(二日間)、(十)平成二十六年一月五日から十日まで、インド(四日間)及びフランス(二日間)、(十一)同年四月二十六日から三十日まで、オーストラリア(三日間)及びマレーシア(二日間)、(十二)同年五月六日から十一日まで、イタリア(二日間)、南スーダン(一日)及びジブチ(一日)、(十三)同月三十日から六月一日まで、シンガポール(三日間)並びに(十四)同年七月六日から十三日まで、米国(七日間)である。

小野寺国務大臣(当時)の訪問先の国の延べ数は二十か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め五十八日間、随行人数は延べ百八十七人である。

江渡国務大臣(当時)が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、平成二十六年十一月十八日から二十日まで、ミャンマー(一日)である。

江渡国務大臣(当時)の訪問先の国の数は一か国、訪問日数は本邦出国日及び帰国日を含め三日間、随行人数は十五人である。

中谷国務大臣が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十七年一月十七日から二十二日まで、ジブチ(二日間)、南スーダン(一日)及び英国(二日間)、(二)同年四月二十六日から五月一日まで、米国(五日間)、(三)同月二十九日から三十一日まで、シンガポール(二日間)、(四)同年十月二十日から二十二日まで、韓国(三日間)、(五)同年十一月二日から七日まで、マレーシア(三日間)及びベトナム(四日間)並びに(六)同月十九日から二十五日まで、オーストラリア(三日間)及び米国(三日間)である。

中谷国務大臣の訪問先の国の延べ数は十か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め三十一日間、随行人数は延べ百七人である。

菅国務大臣が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、平成二十七年十月二十九日及び三十日、米国(二日間)である。

菅国務大臣の訪問先の国の数は一か国、訪問日数は本邦出国日及び帰国日を含め二日間、随行人数は十一人である。

根本国務大臣(当時)が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十五年五月三日から六日まで、ウクライナ(三日間)、(二)同年九月二日から八日まで、ドイツ(一日)、デンマーク(一日)、スウェーデン(一日)及びオランダ(三日間)並びに(三)平成二十六年五月四日から十日まで、スペイン(三日間)及びノルウェー(三日間)である。

根本国務大臣(当時)の訪問先の国の数は七か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め十八日間、随行人数は延べ二十六人である。

古屋国務大臣(当時)が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十五年五月二日から五日まで、米国(三日間)、(二)同年七月八日から十一日まで、モンゴル(四日間)、(三)同月二十八日から三十一日まで、ベトナム(四日間)及び(四)同年九月十七日から十九日まで、ラオス(二日間)である。

古屋国務大臣(当時)の訪問先の国の数は四か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め十五日間、随行人数は延べ三十八人である。

山谷国務大臣(当時)が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十六年九月九日から十二日まで、スイス(三日間)、(二)平成二十七年五月三日から六日まで、米国(三日間)並びに(三)同年九月二十九日から十月二日まで、マレーシア(三日間)及びシンガポール(二日間)である。

山谷国務大臣(当時)の訪問先の国の数は四か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め十二日間、随行人数は延べ四十人である。

河野国務大臣が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、平成二十八年一月二十三日及び二十四日、スイス(一日)である。

河野国務大臣の訪問先の国の数は一か国、訪問日数は本邦出国日及び帰国日を含め二日間、随行人数は五人である。

加藤国務大臣が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、平成二十八年五月一日から八日まで、米国(七日間)である。

加藤国務大臣の訪問先の国の数は一か国、訪問日数は本邦出国日及び帰国日を含め八日間、随行人数は十三人である。

山本国務大臣(当時)が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十五年四月二十九日から五月三日まで、米国(四日間)、(二)同年九月三日から五日まで、フィリピン(三日間)、(三)同月十一日及び十二日、中国(二日間)、(四)同月十四日から十七日まで、オーストリア(二日間)、(五)同月二十五日から三十日まで、米国(五日間)、(六)平成二十六年一月十二日から十七日まで、マレーシア(一日)、ベトナム(二日間)及びシンガポール(一日)、(七)同月二十一日から二十三日まで、スイス(二日間)、(八)同年四月二十九日から五月四日まで、米国(六日間)、(九)同年七月八日から十一日まで、英国(三日間)、(十)同月二十日から二十四日まで、米国(五日間)並びに(十一)同年八月二十七日から二十九日まで、中国(三日間)である。

山本国務大臣(当時)の訪問先の国の延べ数は十三か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め四十七日間、随行人数は延べ七十五人である。

山口国務大臣(当時)が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十六年九月二十一日から二十四日まで、オーストリア(三日間)並びに(二)平成二十七年四月二十九日から五月四日まで、エストニア(三日間)及びカタール(四日間)である。

山口国務大臣(当時)の訪問先の国の数は三か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め十日間、随行人数は延べ十二人である。

島尻国務大臣が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十七年十月二十日から二十二日まで、韓国(三日間)及び(二)同年十二月二日から六日まで、米国(四日間)である。

島尻国務大臣の訪問先の国の数は二か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め八日間、随行人数は延べ二十一人である。

森国務大臣(当時)が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十五年九月一日から九日まで、フランス(五日間)及びインドネシア(三日間)、(二)平成二十六年四月二十七日から五月二日まで、米国(五日間)並びに(三)同年七月二十七日から三十一日まで、スウェーデン(三日間)及びフィンランド(二日間)である。

森国務大臣(当時)の訪問先の国の数は五か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め二十日間、随行人数は延べ十九人である。

甘利国務大臣(当時)がTPPに係る業務以外で訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十五年一月二十五日から二十七日まで、スイス(二日間)、(二)同年五月二日から六日まで、ベトナム(三日間)及びシンガポール(二日間)、(三)同年九月四日から八日まで、オランダ(三日間)及びデンマーク(二日間)、(四)平成二十六年一月二十一日から二十三日まで、スイス(二日間)、(五)同年五月五日から八日まで、フランス(三日間)及び英国(一日)、(六)同年七月三十日から八月五日まで、ドイツ(三日間)、イタリア(三日間)及びアラブ首長国連邦(二日間)、(七)同年九月九日から十一日まで、中国(三日間)、(八)平成二十七年十月二十一日から二十九日まで、エストニア(三日間)、イタリア(三日間)及びアゼルバイジャン(四日間)並びに(九)平成二十八年一月二十三日及び二十四日、スイス(一日)である。

甘利国務大臣(当時)のTPPに係る業務以外での訪問先の国の延べ数は十六か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め四十一日間、随行人数は延べ七十二人である。

石原国務大臣がTPPに係る業務以外で訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十五年七月二十四日から八月一日まで、フィンランド(二日間)、アイスランド(三日間)及びフランス(二日間)、(二)同年九月十四日から二十日まで、フィジー(三日間)及びツバル(二日間)、(三)同年十一月十八日から二十四日まで、ポーランド(五日間)、(四)平成二十六年一月十一日から十五日まで、パラオ(四日間)並びに(五)同年四月二十八日及び二十九日、韓国(二日間)である。

石原国務大臣のTPPに係る業務以外での訪問先の国の数は八か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め三十日間、随行人数は延べ三十二人である。

稲田国務大臣(当時)が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十五年九月二十一日から二十四日まで、フランス(三日間)、(二)平成二十六年一月十日から十六日まで、米国(七日間)、(三)同年五月三日から六日まで、シンガポール(三日間)並びに(四)同年七月十七日から二十四日まで、イタリア(二日間)、ポルトガル(四日間)及び英国(三日間)である。

稲田国務大臣(当時)の訪問先の国の数は六か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め二十三日間、随行人数は延べ三十二人である。

石破国務大臣が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十七年八月二十九日から九月一日まで、オーストリア(三日間)及び(二)平成二十八年五月五日から八日まで、米国(三日間)である。

石破国務大臣の訪問先の国の数は二か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め八日間、随行人数は延べ十六人である。

遠藤国務大臣が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十七年十月二十八日から十一月三日まで、英国(六日間)及び(二)同年十二月二日から五日まで、米国(三日間)である。

遠藤国務大臣の訪問先の国の数は二か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め十一日間、随行人数は延べ十四人である。

六について

国務大臣が出張する際の旅費に関する規定としては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)があるが、その上で、国務大臣が外国訪問する際の宿舎は、単に宿泊を目的とするものではなく、それぞれの外国訪問に際しての目的達成のための機能を有していることが不可欠であり、訪問先における日程、二国間会談が行われる場所や国際会議場等へのアクセス、警備上の観点等も含めた総合的判断に基づいて決定されている。また、訪問先の政府が特定の宿舎を指定する場合もある。

また、お尋ねの「最高宿泊額」及び「宿泊先の日付、宿泊地、ホテル名」については、これらを明らかにすることは、警備上及び外交上の観点から適切でないため、お答えすることは差し控えたい。

七について

国務大臣の外国訪問に際しては、同行者を真に必要な人員に絞る、可能な限り宿舎等の経費を抑制する、借上げ車の台数や借上げ時間を最小限に抑える等の工夫をし、節約に努めている。

八について

国務大臣として重要な国際会議に出席し、また、各国指導者等と二国間会談を行い、我が国の国益を確保することには大きな意義があり、各国務大臣の外国訪問経費は適正であったと考える。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2016年5月20日 井坂 信彦(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年5月31日
衆議院 第190回 第283号お答えすることは困難 ×1
提出 2016年5月20日 井坂 信彦(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年5月31日
衆議院 第190回 第282号お答えすることは困難 ×2
提出 2020年2月7日 櫻井 周(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年2月21日
衆議院 第201回 第50号
提出 2013年6月19日 小宮山 泰子(生活の党) 答弁 2013年6月28日
衆議院 第183回 第109号
提出 2016年3月3日 初鹿 明博(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年3月11日
提出 2012年11月14日 浅野貴博(新党大地・真民主) 答弁 —
衆議院 第181回 第48号答弁書なし(答弁に至らず)

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる