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内閣官房の業務の在り方に関する質問主意書
衆議院 第201回 第59号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 二〇二〇年二月七日の予算委員会で、内閣官房健康・医療戦略室の大坪寛子次長は「適切に復命書というものを、これは内閣官房におきましては復命書の作成というものを通例上しておりません」と答弁したが、内閣官房において復命書の作成を行っていない理由は何か。
二 復命書以外にも、海外出張の際の手続きや、外務省への便宜供与依頼においても、他の府省庁と異なるところが、内閣官房にあるのか。
三 内閣官房以外の府省庁で、海外出張時に復命書を作成する必要のない府省庁はあるか。
四 内閣官房のウェブサイトの幹部紹介ページにおいて、和泉洋人内閣総理大臣補佐官のみ、氏名をクリックしてもその先のページにプロフィールや学歴、職歴等が紹介されていないのはなぜか。当方で調べたところ、二〇一九年九月一日時点ではそれらの情報が掲載されていたが、十月一日時点では掲載されていない。この一か月間にどのような理由があって、情報を消したのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「復命書」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣官房においては出張に係る復命書又はそれに準ずる文書(以下「復命書等」という。)を統一的に作成することとはしておらず、御指摘の令和二年二月七日の衆議院予算委員会における政府参考人の答弁は、この趣旨を述べたものである。
二について
お尋ねの「海外出張の際の手続き」の範囲が明らかではないため、また、「外務省への便宜供与依頼」については、各府省庁の個々の外国出張の用務、目的、行程等によるため、いずれもお答えすることは困難である。
三について
御指摘の「復命書を作成する必要」の範囲が明らかではないが、旅費の支給に関し、出張に係る復命書等を統一的に作成することとはしていない内閣官房以外の府省庁等は、内閣府本府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、国土交通省及び防衛省である。
四について
ホームページへの掲載に関する作業上の漏れ以外に特段の理由はない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。