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平成二十七年二月の加計学園理事長の総理大臣官邸の訪問の有無に関する再質問主意書
衆議院 第196回 第348号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
「平成二十七年二月の加計学園理事長の総理大臣官邸の訪問の有無に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一九六第三一二号)では、「訪問予約届は、訪問予定者の入邸確認後、その使用目的を終えることに加え、これを全て保存すれば個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理する必要が生じることもあり、遅滞なく廃棄する取扱いとしている」「平成二十七年二月二十五日に内閣総理大臣官邸に入邸した者について確認することは困難である」旨が示された。
この答弁書について疑義があるので、以下再質問する。
一 「訪問予約届」は、紙媒体もしくは電子媒体のいずれか。あるいはその両者の形で存在しているのか。
二 一に関連して、紙媒体もしくは電子媒体であるとしても、いずれの媒体の「訪問予約届」でも、「訪問予定者の入邸確認後、その使用目的を終え」れば、「遅滞なく廃棄する」という理解でよいか。
三 「訪問予定者の入邸確認後、その使用目的を終え」、「遅滞なく廃棄」された「訪問予約届」は、どのように廃棄されるのか。それは復元不可能であるとの理解でよいか。
四 ある者が内閣総理大臣官邸に入邸したか否かを政府が事後に確認するにあたり、その者やその者と接点のあった方々の記憶の照合などの方法は取り得るのか。また「訪問予約届」を確認する以外で、その者が内閣総理大臣官邸に入邸したか否かを政府が確認する方法はないのか。政府の見解如何。
五 平成二十七年二月二十五日の安倍総理と加計孝太郎理事長の面談に関し、平成三十年五月二十一日に愛媛県が参議院予算委員会に提出した資料の中の記述では、平成二十七年の「二/二五に理事長が首相と面談(十五分程度)」と記載されるにとどまり、面談場所は内閣総理大臣官邸とは特定されていない。平成三十年五月二十二日の記者会見で菅官房長官は、当時の総理大臣官邸への入邸記録が破棄されているため、面会は確認できなかったと説明し、「入邸記録は業務終了後速やかに廃棄される取り扱いとなっており、残っているか調査を行ったが、確認できなかった。残っていなかった」と述べている。また面会記録やスケジュール表も「ない」と説明した。官房長官は、なぜ内閣総理大臣官邸への入邸記録を確認したのか。平成二十七年二月二十五日の安倍総理と加計孝太郎理事長の面談に関して、それが行われ、内閣総理大臣官邸であったという予断があったのではないか。政府の見解如何。
六 愛媛県が参議院予算委員会に提出した資料の中の記述でいうところの、平成二十七年の「二/二五に理事長が首相と面談(十五分程度)」の場所は、安倍総理の東京都内の私邸、内閣総理大臣公邸、その他の場所においてもその事実はないのか。政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、内閣総理大臣官邸への入邸に当たっての訪問予定者の確認手続及び総理大臣官邸訪問予約届の取扱いについては、先の答弁書(平成三十年六月一日内閣衆質一九六第三一二号)一から五までについてでお答えしたとおりである。これ以上の内閣総理大臣官邸への入邸に関する事柄の詳細について明らかにすることは、今後の内閣総理大臣官邸の警備に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
五について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「入邸記録」の「確認」については、平成三十年五月二十三日の参議院本会議において、菅内閣官房長官が「官邸への入邸記録については、使用目的終了後、遅滞なく破棄する取扱いとされております。その上で、平成二十七年二月二十五日に加計理事長が官邸に来訪したかどうかについて、念のための、当時の入邸記録が残っていないか調査を行いましたが、確認できませんでした。御指摘の総理の面会につきましては、既に総理御自身が、平成二十七年二月二十五日、加計理事長とお会いをしたことはありませんと説明されているとおりであります。」と答弁したとおりである。
六について
お尋ねについては、平成三十年五月二十三日の衆議院厚生労働委員会において、安倍内閣総理大臣が「官邸においても自宅においても、記者の皆さんが出入りする人の名前を逐一確認をしておりまして、これも確かめたところでございますが、首相動静にも載っておらず、自宅も含めて会っていないというのは、今までも申し上げてきたとおりであります。」と答弁したとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。