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平成二十七年二月の加計学園理事長の総理大臣官邸の訪問の有無に関する質問主意書
衆議院 第196回 第312号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
平成三十年五月二十一日に愛媛県が参議院予算委員会に提出した資料では、「加計学園からの報告等」として、平成二十七年の「二/二五に理事長が首相と面談(十五分程度)。理事長から、獣医師養成系大学空白地帯の四国の今治市に設置予定の獣医学部では、国際水準の獣医学教育を目指すことなどを説明。首相からは「そういう新しい獣医大学の考えはいいね。」とのコメントあり。また、柳瀬首相秘書官から、改めて資料を提出するよう指示があった」との記載がある。
同月二十二日の記者会見で菅官房長官は、当時の総理大臣官邸への入邸記録が破棄されているため、面会は確認できなかったと説明した。記者会見で官房長官は「入邸記録は業務終了後速やかに廃棄される取り扱いとなっており、残っているか調査を行ったが、確認できなかった。残っていなかった」(「本発言」という。)と述べた。面会記録やスケジュール表も「ない」と説明した。
本発言に疑義があるので、以下質問する。
一 本発言でいう「入邸記録は業務終了後速やかに廃棄される取り扱いとなっており、残っているか調査を行ったが、確認できなかった。残っていなかった」ということは、当時の入邸記録が「残っていなかった」という事実に過ぎないという理解でよいか。
二 一に関連して、平成二十七年二月二十五日の総理大臣官邸への入邸記録は全て破棄されて現存しないという理解でよいか。
三 総理大臣官邸では、入邸手続きを行う警備受付や官邸内に防犯カメラが複数個設置され、常時録画されていると承知しているが、そのビデオデータでも加計孝太郎理事長の入邸は確認できないのか。政府の見解如何。
四 三に関連して、当該ビデオデータの保存期間はどの程度か。かかるデータは防犯上の必要から一定期間の保存がなされていると承知しているが、その事実の有無と保存期間はどの程度か。政府の見解如何。
五 本発言は、平成二十七年二月二十五日に加計孝太郎理事長もしくは加計学園関係者が総理大臣官邸を訪問した事実は否定もされないし肯定もされず、要するに現時点では当時に遡って記録上調査できないと述べているという理解でよいか。政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一から五までについて
内閣総理大臣官邸への入邸に当たっては、訪問予定者に対し、訪問先への総理大臣官邸訪問予約届(以下「訪問予約届」という。)の事前提出を求め、入邸時にこれに記載されている内容と訪問予定者の身分証明書を照合し、本人確認を行っており、御指摘の「本発言」における「入邸記録」とは、この訪問予約届を意味している。
訪問予約届は、訪問予定者の入邸確認後、その使用目的を終えることに加え、これを全て保存すれば個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理する必要が生じることもあり、遅滞なく廃棄する取扱いとしているものであり、これにより、平成二十七年二月二十五日に内閣総理大臣官邸に入邸した者について確認することは困難であるところ、御指摘の「本発言」は、これと同様の趣旨を述べたものである。
また、お尋ねの「防犯カメラ」及び「ビデオデータ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣総理大臣官邸の警備内容に関するお尋ねについては、これを明らかにすることにより、今後の警備に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。