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文部科学省の加計学園に関わる文書への対応の方針転換に関する質問主意書

衆議院 第193回 第390号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年6月9日
内閣転送 2017年6月14日
答弁書受領日
2017年6月20日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 1,295字/答弁 729字

質問本文

六月九日、松野文部科学大臣は文部科学省で記者会見し、学校法人加計学園の獣医学部新設計画を巡り、「総理の意向」などと記載された文書(以下、「本文書」という。)について、再調査を実施することを表明した。松野大臣は、「文書の存在などについて追加調査を行う必要があるという国民の声が多く寄せられている。こういった状況を踏まえたうえで、きょうの閣議の後、安倍総理に対して、追加調査を実施したい旨を伝えた。安倍総理大臣からは『徹底した調査を速やかに実施するように』という指示があった」ことを明らかにした。

本文書は、内閣府が文科省に計画手続きを促す内容で、「官邸の最高レベルが言っていること」、「総理の意向」などと記載されているもので、従来、松野大臣は、「文書の存在が確認できない」としてきたが、この記者会見での本文書の再調査の表明はこれまでの方針が転換されたものである。

この松野大臣の発言等を踏まえ、以下質問する。

一 本文書について再調査を行う理由は具体的には何か。従来、「文書の存在が確認できない」との認識を文科省は示しているが、この認識が誤りであったということか。政府の見解を示されたい。

二 「安倍総理大臣からは『徹底した調査を速やかに実施するように』という指示があった」ということは、本文書について、再調査を行う必要に迫られる新たな疑念が生じたということか。政府の見解を示されたい。

三 本文書は、複数の文科省職員のパソコンの中で保存、共有されていると承知しているが、この場合、本文書は行政文書に該当するという認識でよいか。

四 三に関連して、本文書がこれまで政府が主張していた出所の定かではない文書ではなく、行政文書として文部科学省内に存在する可能性が生じたため、文部科学大臣は再調査を行うという判断を行ったという理解でよいか。

五 松野大臣は、再調査する方針に転じた理由について、「文書の存在などについて追加調査を行う必要があるという国民の声が多く寄せられている」とした上で、調査項目などを速やかに検討し、結果がまとまり次第公表すると述べた。この方針転換の理由は、従来の文部科学省の調査が不十分だったと多くの国民が指摘し、文部科学省も調査に瑕疵があったと認めざるを得なかったという認識でよいか。

六 本文書に関して、従来の政府の見解であった、出所の定かではない文書は調査しないという方針はどのような根拠に基づくのか。本文書については、インターネット上の掲示板などに匿名の者が掲示しているような文書の性質を論じるものではなく、当該文書を保存、共有していた国家公務員の身分を持つもの、あるいは持っていたものがその実在を認めているものである。本文書は、明らかに出所が定かではないものではなく、政府内に行政文書として存在していたものと解すべきである。政府の見解を示されたい。

七 松野大臣の表明した本文書に関する追加調査は、国民の関心も高いことから、迅速に行われその結果が速やかに発表されるべきである。文部科学省はいつまでにこの追加調査の結果を発表するのか。具体的に示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、二、四、五及び七について

お尋ねの「本文書」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「追加調査」を行うこととした理由については、平成二十九年六月九日の閣議後記者会見において、松野文部科学大臣が「前回の文部科学省の調査では、担当部局の共有ファイルの調査や関係者へのヒアリングを行うなどの調査を行い、その結果、五月十九日に該当する文書の存在は確認できなかったとの調査結果を発表いたしました。しかしながら、その後も文部科学省として、追加調査等を行う必要があるとの国民の皆さま方の声が多く寄せられております。こうした状況を総合的に判断し、本日閣議後、私から安倍総理に対して、報道されている文書等について追加調査を行いたいとお伝えし、総理からは徹底した調査を速やかに実施するよう指示がありました。こうした総理の指示の下、国民の声に真摯に向き合い、改めて徹底した追加調査を行って参りたいと考えております。」と述べたとおりである。

また、御指摘の「追加調査」の結果については、同年六月十五日に公表したところである。

三及び六について

お尋ねの「本文書」及び「根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、「出所の定かではない文書」の調査については、平成二十九年六月八日の参議院総務委員会において、義本文部科学省大臣官房総括審議官が「行政の機関の判断として、その文書の所在あるいは内容について調査するかどうか・・・につきましては・・・出所あるいは入手経路が不明等の場合については、いわゆる違法性が具体的に指摘された場合とか、あるいは法定の調査でない限りにおいては、原則としまして調査は行わない」と答弁しているとおりである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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