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新型コロナウイルス感染症の流行により内閣総理大臣及び国務大臣が国会に登院できない場合等における、憲法上の「出席」の解釈等に関する質問主意書
参議院 第201回 第73号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
新型コロナウイルスの集団感染が起きたクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」で業務にあたっていた橋本岳厚生労働副大臣と自見はなこ厚生労働大臣政務官が下船後にウイルス検査を受けた後、二週間は国会に登院しない措置がとられたという報道があった。今後の状況によっては内閣総理大臣その他の国務大臣や、国会議員が国会に登院しないことが公衆衛生上有益となる状況も十分ありえる。そこで、以下質問する。なお、以下の質問は内閣というよりも国会に関するものがあることは否めないものの、質問主意書によって国会に問題提起をすることも大きな意義があると考え、敢えて質問することを付け加えておく。
一 憲法六十三条にいう「答弁又は説明のため出席」とは、感染症にり患する等して登院を禁止された大臣が遠隔地からインターネット等を用いて答弁する場合も「答弁又は説明のため出席」したと解釈できるか。
二 内閣総理大臣その他の国務大臣が新型コロナウイルス感染症にり患し、登院できなくなる場合、憲法七十四条にいう国務大臣の署名や内閣総理大臣の連署ができなくなる可能性はあるか。
三 前記二に関連して、現行法上、憲法七十四条にいう署名を電子署名で行うことはできるか。
四 憲法第四章にいう国会議員の「出席」とは、遠隔地での質問や遠隔地から議決に参加をしたものを「出席した」とみなせるか。すなわち、それを規定した法令がないだけで、実際は可能なのか。それとも、物理的に国会にいない場合は、出席したとみなされないのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び四について
お尋ねは、国会に関する事項であることから、政府としてお答えすることは差し控えたい。
二及び三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、憲法第七十四条において、「法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする」とされており、内閣総理大臣又は主任の国務大臣が職務を全般的に行うことができないような状態が一時的に生ずる場合には、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第九条又は第十条の規定に基づき臨時代理に指定された内閣総理大臣又は国務大臣が自署により署名又は連署を行うなど、適切に対応することとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。