ことばで探す › 参議院 第201回
新型コロナウイルス感染症に対応する政府職員の臨時的な任用に関する質問主意書
参議院 第201回 第55号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
質問本文
新型コロナウイルス感染症に対応すべく日々職務をこなす政府職員には頭が下がる思いである。業務量が激増している中、私が質問主意書を提出することで政府職員にさらに負担を与えることについて配慮が必要と考えるものの、このような緊急時だからこそ、緊急時を想定して作られた法律やガイドライン等を再確認することには意義があるという考えの下、内閣の人員についての考え方を伺うため以下質問する。
一 新型コロナウイルス感染症の流行は、国家公務員法第六十条第一項の「緊急の場合」に該当するか、政府の見解如何。
二 政府は新型コロナウイルス感染症対応のため、国家公務員法第六十条第一項、人事院規則八-一二第三十九条第一項第一号ないし第二号その他の法令を活用し、令和二年二月二十四日時点で政府が公募している人員に加えて、追加で公募を行う方針はあるか。
三 人事院に、国家公務員法第六十条第一項に規定される緊急の場合の臨時的任用を承認する基準はあるのか。基準があれば、その基準を明らかにされたい。
四 新型インフルエンザ等対応中央省庁業務継続ガイドライン(平成二十六年三月三十一日付新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議発行。以下「ガイドライン」という。)には、「特に人員については、国内における新型インフルエンザ等の発生以降、発生時継続業務以外の業務を一時的に大幅に縮小又は中断し、その要員を発生時継続業務に投入することにより確保する」や「人員計画の策定・実施に当たっては、業務継続計画の発動期間中、少ない人員で業務を行わざるを得なくなることから、長時間労働による過労や精神的ストレスにより職員が健康を害することにならないよう配慮する」なる文言が見受けられるが、国家公務員法第六十条第一項に規定される緊急の場合の臨時的任用を活用する方策がないのはなぜか。
五 ガイドライン中「強化・拡充業務」について、中央省庁全体で「強化・拡充業務」の業務量がガイドラインの想定を越えた場合、それでもガイドラインに従い職員の融通を続けるのか。あるいは「強化・拡充業務」の再定義を行い更なる業務の取捨選択を行うのか。あるいは国家公務員法第六十条第一項に規定される緊急の場合の臨時的任用を活用するのか。政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「法」という。)第六十条第一項に規定する「緊急の場合」については、法の規定に基づく人事院規則八-一二(職員の任免)第三十九条第一項第一号において、任命権者が、常勤官職に欠員を生じた場合において現に職員でない者を臨時的に任用することができるときとして、「当該官職に採用、昇任、降任、転任又は配置換の方法により職員を任命するまでの間欠員にしておくことができない緊急の場合」と規定されており、同号に該当する場合については、「人事院規則八-一二(職員の任免)の運用について」(平成二十一年三月十八日人企-五三二人事院事務総長通知)第三十九条関係第二項において、「例えば、事故、災害等により突発的に生じた欠員を緊急に補充する必要がある場合で、採用、昇任、降任、転任、配置換又は併任の方法による補充が直ちには行えない客観的な事情があるときが含まれる」と規定されている。また、同号に該当する場合は、同規則第三十九条第一項において、法第六十条第一項前段の人事院の承認があったものとみなすこととされている。
その上で、お尋ねの「新型コロナウイルス感染症の流行」が同項の「緊急の場合」に該当するか否かについては、これらを踏まえ、任命権者が個別具体的な状況に即して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、令和二年二月二十六日現在において、法第六十条第一項並びに人事院規則八-一二第三十九条第一項第一号及び第二号の規定その他の法令の規定により、新型コロナウイルス感染症への対応のため、職員の公募を行った事実及び公募を行う方針が定められたという事実はない。
なお、新型コロナウイルス感染症に係る対応については、内閣に全閣僚から構成される新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、政府一体となって対応しているところであり、引き続き、感染拡大の防止に向けて取り組んでまいりたい。
四及び五について
各府省等は、「新型インフルエンザ等対応中央省庁業務継続ガイドライン」(平成二十六年三月三十一日新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議改定)に沿って、各府省等が業務継続計画を策定しており、新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等をいう。)が発生した場合における各府省等の体制については、各府省等において、各府省等の同計画を踏まえ、法第六十条第一項に規定する臨時的任用の活用を含めて検討されるものである。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。