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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する質問主意書
参議院 第208回 第21号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新型コロナ税特法」という。)第三条において、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、令和二年二月一日以後に納税者の事業につき相当な収入の減少があった場合には、同項の規定その他納税の猶予に関する法令の規定を適用することができる。また、特例猶予を受けている国税について、猶予期間の終了日までに納付できない場合には、一定の条件を満たした事業者が納税猶予の延長を申請すれば納税の猶予が受けられ、延滞税が軽減されることになっている。これにより、延滞税は通常は年八・七%のところ、年〇・九%の割合になる。
多くの事業者は長引く新型コロナウイルス感染症の影響によってすでに疲弊しており、納付の猶予延長を求める声も強い。事業者にとっては、新型コロナ税特法による納税の猶予と延滞税の軽減は負担を減らす意味があるが、延滞税は完全に免除して欲しいとの声も多く聞かれる。
右を踏まえて、以下質問する。
一 令和三年における延滞税が免除されるのに対し、さらに猶予延長を求める場合には完全には免除されない理由を示されたい。
二 延滞税を〇・九%にした理由及びその根拠を示されたい。
三 延滞税を〇・九%にするに当たって必要な予算をどのように見積もっているのか。また、その根拠を示されたい。
四 延滞税を再び免除した場合、延滞税〇・九%の場合と比較して政府としての支出がどの程度増えると考えているのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「令和三年における延滞税が免除されるのに対し、さらに猶予延長を求める場合には完全には免除されない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第三条の規定に基づく猶予(以下「納税の猶予の特例」という。)については、令和二年二月一日から令和三年二月一日までに納期限が到来する国税の全部又は一部の納税を猶予することができることとされ、その延滞税については、同条及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十三条第一項の規定により免除することとされている。納税の猶予の特例については、納期限から一年以内の期間を限ってその納税を猶予することができるものであり、その期間の経過後は、同法第四十六条第二項の規定に基づく納税の猶予又は国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百五十一条若しくは第百五十一条の二の規定に基づく換価の猶予(以下「納税の猶予等」という。)が適用される場合に、その納付すべき延滞税の額の計算において、国税通則法第六十三条第一項及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第二項の規定により計算された猶予特例基準割合が適用されることとなる。
二について
納税の猶予等をした国税に係る延滞税の猶予特例基準割合については、租税特別措置法第九十三条第二項に規定する平均貸付割合(各年の前々年の九月から前年の八月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を十二で除して計算した割合として各年の前年の十一月三十日までに財務大臣が告示する割合をいう。以下同じ。)に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいうこととされている。令和四年については、平均貸付割合が令和三年財務省告示第二百九十号において年〇・四パーセントであるため、猶予特例基準割合は年〇・九パーセントとなっている。
三及び四について
御指摘の「必要な予算」及び「政府としての支出」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、納税の猶予等をした国税に係る延滞税の割合が国の歳出に影響を及ぼすことはない。
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