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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請等の在り方に関する質問主意書

参議院 第208回 第17号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2022年2月21日
内閣転送 2022年2月28日
答弁書受領日
2022年3月4日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 1,029字/答弁 874字

質問本文

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金」という。)制度の支給対象者となる労働者については、雇用保険の適用の有無を問わないが、労働保険暫定任意適用事業を除き、雇用される事業所において必要な労働保険の適用手続がなされている必要がある。

労働保険のうち、労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)は、原則として一人でも労働者を雇用する事業主に、保険加入の手続を行った上で保険料を納付することを義務付ける、いわゆる強制保険であるが、実際には、労災保険の適用事業であるにもかかわらず、加入手続を怠る事業主が数多く存在することも事実である。

休業支援金の申請に当たっては、事業主が労災保険の加入手続を行っていない場合でも、労働者は申請を行うことができるとされている。しかしながら、その場合には、労働局における審査過程において、相当の時間を要する。また、同審査過程では、事業主に対する労災保険加入の勧奨・指導等が行われることから、雇用主と労働者の関係に悪影響が及ぶことも考えられる。

令和三年八月末時点における休業支援金の支給決定件数を男女別に見ると、女性の割合が高く、休業支援金のセーフティーネットは、コロナ禍において、とりわけ弱い立場に置かれた女性・非正規雇用労働者といった人たちの雇用・生活を維持する上で、必要不可欠な制度であると言える。休業支援金を一刻も早く必要とする人たちのために、速やかに支給を行き渡らせることが求められる。このような観点から以下質問する。

一 休業支援金の支給対象者の要件の一つとして、労働保険暫定任意適用事業を除き、雇用される事業所において必要な労働保険の適用手続がなされていることとした根拠を示されたい。

二 事業主が労災保険の加入手続を行っていないために、労働者が、休業支援金に係る審査過程に遅延が発生するなどの不利益を被るのは妥当でない。事業主が労災保険の加入手続を行っていない場合における休業支援金支給までの迅速化について、政府はどのような対策を行い、確実な給付を行っているか、具体的に明らかにされたい。

三 労災保険加入の勧奨・指導等を経てもなお加入手続を行わない事業主に対し、国は、職権によりその成立手続を行う。その際、事業主は、遡って保険料を徴収されるほか、併せて追徴金を徴収されることとなるが、この徴収ができないことによって、休業支援金の支給が行われないことはあるのか示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)第四条に規定する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金及び同法第五条第一項に規定する給付金(以下「支援金等」という。)については、支援金等の申請者を雇用する事業主が存在していることや、当該事業主と申請者との間に雇用関係があることを確認するため、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金支給要領」(令和二年七月七日付け職発〇七〇七第一号厚生労働省職業安定局長通達別添)により、当該支援金等の支給に当たり、当該事業主が労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第四条の二第一項の規定に基づく届出その他の必要な手続を行っていることを確認することとしている。

二について

お尋ねの「確実な給付」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県労働局が、徴収法第四条の二第一項の規定に基づく届出その他の必要な手続を行っていない事業主に雇用されている労働者からの支援金等の支給に係る申請を受け付けた場合、当該都道府県労働局において、当該事業主に対し当該手続を行うよう指導を行い、当該手続を行わない事業主に対しては、原則として、当該事業主の事業につき労働保険の保険関係が成立していることを確認した上で、徴収法第十五条第三項の規定に基づき労働保険料の額を決定し、当該申請が支給要件に該当するかについて審査を行うこととしているところ、支援金等の迅速な支給を行うため、支援金等の支給決定が見込まれる場合には、例外的に、当該事業主の事業につき労働保険の保険関係が成立していることを確認した段階で、同項の規定に基づき労働保険料の額を決定する前においても当該申請が支給要件に該当するかについて審査を行うことができることとしている。

三について

支援金等については、支援金等の申請者を雇用する事業主が労働保険料及び徴収法第二十一条第一項に規定する追徴金を納付していることを支給要件とはしていない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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