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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する再質問主意書
参議院 第204回 第29号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
今国会に提出した「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する質問主意書」(第二百四回国会質問第一四号)に対する答弁書(内閣参質二〇四第一四号。以下「前回答弁書」という。)において、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金」という。)に係る予算の執行率が低い理由について、政府からは、休業支援金ではなく、雇用調整助成金が広く活用されていること等によるものと考えているとの答弁があった。新型コロナウイルス感染症の終息の兆しが未だ見えない中、雇用調整助成金の対象期間延長や助成率引上げ等が、雇用調整助成金の活用増加に寄与したことは理解する。
しかし、約五千五百億円の予算に対する執行率が二割に満たない理由としては、雇用調整助成金の活用増加のみならず、休業支援金の制度自体を知らない人や、制度を認知した時点で既に申請期間を徒過しており申請できない人が多く存在していることが、株式会社野村総合研究所の令和二年十二月の調査で明らかになっている。
以上を踏まえ、以下質問する。
一 前回答弁書において、休業支援金の支給対象者が申請することができるよう、制度の周知を図るとのことであったが、そもそも約五千五百億円の予算は、支給対象者数を何人として積算したのか、明らかにされたい。
また、支給対象者に対し、休業支援金の制度をどの程度周知できていると考えているのか、政府の見解を具体的な数字とともに示されたい。
二 前回答弁書により、労災保険に加入していない事業主に対する対応については理解したが、都道府県労働局が指導を行っても事業主が加入手続を行わない場合、休業支援金申請者に対してはどのような対応を行っているのか、明らかにされたい。また、加入手続を行わない事業主の数及びその割合も併せて具体的に明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
令和二年度一般会計補正予算(第二号)における新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)第四条に規定する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金及び同法第五条第一項に規定する給付金(以下「支援金等」という。)に係る予算額については、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業主が休業させる労働者の数等について一定の仮定を置いた上で、一箇月当たり最大で約六十万人に対して支援金等を支給することを想定して積算したものである。
また、お尋ねの「休業支援金の制度をどの程度周知できていると考えているのか」については、定量的にお示しすることは困難であるが、政府としては、支援金等の支給対象者が申請することができるよう、引き続き制度の周知に努めてまいりたい。
二について
お尋ねの「都道府県労働局が指導を行っても事業主が加入手続を行わない場合、休業支援金申請者に対してはどのような対応を行っているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(令和三年二月二十六日内閣参質二〇四第一四号)四についてでお答えしたとおり、支援金等の申請に当たり、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の二第一項の規定に基づく届出その他の必要な手続を行わない事業主に対しては、同法第十五条第三項の規定に基づき労働保険料の額を決定した上で、当該申請が支給要件に該当するかについて審査を行っている。
また、お尋ねの「加入手続を行わない事業主の数」については把握していないが、支援金等の申請に係る事業(同法第三条及び第四条の規定により保険関係が成立した事業をいう。)のうち、当該申請が行われた際に、事業主が同法第四条の二第一項の規定に基づく届出を行っておらず、都道府県労働局において、当該事業主に対して確認や指導等を行った上で、審査を行った結果、支援金等の支給要件のうち「必要な労働保険の適用手続がなされている」ことを満たすと判断されたものの数は、令和二年十二月三十一日時点において、千二百七十六である。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。