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雇用調整助成金の過払いに関する質問主意書
衆議院 第204回 第143号お答えすることは困難 ×2個別の事案 ×1
質問本文
雇用調整助成金については、新型コロナウイルス感染症に係る特例措置が実施されているが、支給すべき額を超えて支給を受けたとして返還を請求される事案が発生している。
以下、この過払い事案について質問する。
一 雇用調整助成金は、特例措置が実施されてから本年五月二十一日までの累計で、支給決定件数が約三百四十二万件、支給決定額が約三兆五千三百億円に上るが、過払い事案は何件発生し、その総額はいくらか。
二 雇用調整助成金の過払い事案については、度重なる制度変更や事務処理体制の不備等により申請する側が多大な負担を強いられたこと、また、審査する側にも誤りを看過したという過失があることに鑑み、厚生労働省にも責任の一端があると考えるが、過払い事案の責任の所在について、政府の見解を示されたい。
三 既に休業手当を支払い、雇用調整助成金の支給を受けた事業主が過払い分の返還を行えば、企業の存続及び雇用の維持に支障を来しかねない。過払いが判明した場合は、その時点より後の支給申請から修正することとし、過去に支給を受けた分は返還を請求しない取扱いとすべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関し、支給すべき額を超えて支給を行ったことを確認した件数及び総額については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。なお、新型コロナウイルス感染症に係る特例措置に限らず、雇用調整助成金に関し、令和二年度において、支給すべき額を超えて支給を行ったことを確認した件数及び総額については、現在集計中である。
二について
お尋ねの「過払い事案の責任の所在」については、個別具体的な事例に則して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
三について
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置については、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)で定める基準に則して助成することとしており、また、その主な財源は労働保険の保険料のうち雇用保険事業に要する費用に充てるために事業主から徴収する保険料であること等に鑑みれば、雇用調整助成金の適正な支給の観点及び公平性の観点から、事業主が本来支給を受けるべき額を超えて支給を受けた額については、返還されるべきものであると考えている。なお、返還を求める際には、個々の事業主の実情に応じて適切に対応してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。