ことばで探す › 参議院 第201回
住居確保給付金に関する質問主意書
参議院 第201回 第126号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
一 住居確保給付金とは、離職や廃業、休業などによる収入減少により経済的に困窮し、住居を失った、またはそのおそれのある方に一定の範囲で家賃相当分を支給し、安定した住居と就労の機会を支援する制度である。
今回の新型コロナウイルスのようなケースにおいて、住宅のセーフティネットとして機能する意義は大きい。
ただ、住居確保給付金は、生活困窮者の自立を支援するという観点から、その支給に際して満たすべき条件の一つとして求職活動要件を設けている。この求職活動要件については、今般の新型コロナウイルス感染症による影響等を踏まえて、特例として、本年四月三十日から、ハローワークへの来所を求めず、インターネット等を通じてハローワークの仮登録を行い、求職活動の準備を進めていただければ良いこととされた。厚生労働省のQ&Aによれば、インターネット等を通じてハローワークへの仮登録を行うことは依然求められるようである。執拗に求職要件を求めることは、現在の自分の仕事を否定することを求めていることとなる。
我が国の住宅セーフティネットの手薄さを補う意味でも、住居確保給付金の求職活動要件について、再検討を行うべきではないか。政府の見解を伺う。
二 この住居確保給付金についても、現在の状況に鑑み、手続(申請書類等)の簡易化と迅速化を図るべきと考えるが、政府の把握している現状と改善策について示されたい。
三 住居確保給付金は、原則として、自治体から賃貸住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むこととされていることから、家賃の支払い方法を貸主等への直接払いに変更できた場合に限り、支給対象となる。言い換えると、家賃をクレジット払いとしている場合は、受給することが出来ない。
キャッシュレスを政府が推進していること及び公平性の観点からしても、このような状況は改善する必要があるのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「再検討」の意味するところが必ずしも明らかではないが、生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)に係る「求職活動要件」については、既に、令和二年四月三十日に施行された生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十四号)により生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号。以下「規則」という。)附則第四条の規定を新設し、当分の間、公共職業安定所に求職の申込みをすることを不要とするなど、緩和を行っており、御指摘の「インターネット等を通じてハローワークへの仮登録を行うこと」についても不要としているところである。
二について
給付金については、新型コロナウイルス感染症の影響により、支給の申請が増加しているものと認識している。
厚生労働省においては、これまで、関係地方公共団体に対して、「住居確保給付金の支給対象の拡大に係る生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定について」(令和二年四月七日付け厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)により、「住居確保給付金の支給事務を行う各自治体において・・・必要な体制強化」を、「住居確保給付金の支給対象の拡大に係る申請受付等について」(令和二年四月十三日付け厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)により、「制度の説明、申請に必要な書類・・・についてはホームページに掲載し、申請に係る様式などはダウンロードできるようにすること。その際は記載例もあわせて掲載すること。」を、「住居確保給付金の申請数の増加に伴う事務手続きの迅速化について」(令和二年五月七日付け厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)により、「申請書の受付は、郵送等を原則とすること。」、「自治体等において可能な場合には、電子メール等による申請書の送付も認めること。」等を依頼する等により、給付金の支給手続を迅速化する取組等を進めているところである。
三について
御指摘の「キャッシュレスを政府が推進していること及び公平性の観点」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和二年五月二十九日に施行された生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百十号)により規則第十七条の規定を改正し、「受給者がクレジットカードを使用する方法により当該受給者が居住する住宅の賃料を支払うこととなっている場合であって、都道府県等が特に必要と認める場合」は、例外として、受給者が給付金を受領することとしたところである。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。