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ハウジングプア対策に関する質問主意書
参議院 第171回 第209号
質問本文
今回の金融危機による失業者は毎月増加している。四月の完全失業率(季節調整値)は五・〇%となり、完全失業者数は三百四十六万人となっている。一年前に比べ七十一万人増加して、完全失業者数は六か月連続で増加している。
このような状況の中で事業主都合(正社員の解雇・派遣労働者の派遣切りや有期雇用者の雇用期間満了による雇止め)による失業者が、経済的理由でそれまで入居していた住宅や社員寮からの退去を余儀なくされるなど住居喪失状態となり、大きな社会問題となっている。住まいを確保することは、仕事を確保する以前の最優先の問題であると考える。
このような状況を踏まえて以下質問する。
一 非正規雇用の拡大に伴うワーキングプア対策と貧困ゆえに居住が不安定になるハウジングプア(住まいの貧困)対策は、厚生労働省が所管する雇用政策と国土交通省が所管する住宅政策を一体的に運用する必要があると思うが、政府の見解を示されたい。また、現状はどのようになっているか示されたい。
二 身体障害者、シングルマザー、高齢者に対する公的保証人制度を低所得者や失業者まで拡大すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
三 低所得者対策には公営住宅の拡充等が有効であるが、二〇〇七年度末で応募倍率は八・七倍となっており、住居を追い出される人が増える中、その倍率は上昇していると推定される。一方で、民間賃貸住宅は余っていることから、所得や家族数に応じた住宅手当の支給を行うべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
四 平成二十一年度第一次補正予算において、再就職支援付き住宅手当制度を整備したが、時限制度となっている。これを恒久化することなどを検討すべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。
五 前記四の住宅手当は六か月しか支給されないが、六か月ではなかなか就職先が見つからないのではないか。見つからない場合の延長を認めるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
解雇等に伴い社員寮等の住宅から退去を余儀なくされる者(以下「住居喪失離職者」という。)については、雇用政策を所管する厚生労働省と住宅政策を所管する国土交通省とが密接に連携して対応すべきものと認識しており、既に、国土交通省において、地方公共団体が住居喪失離職者に公営住宅を使用させることができるよう、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する承認の手続を簡素化したところであり、厚生労働省において、公共職業安定所の職員が住居喪失離職者に公営住宅に関する情報を提供できるよう措置するとともに、住居喪失離職者の再就職に向けた住宅・生活支援の資金貸付けや住居喪失離職者に引き続き住居を提供する事業主への助成等を行ってきているところである。
二について
国土交通省としては、住居喪失離職者の賃貸住宅への入居の円滑化を図ることが重要であると認識しており、平成二十一年度第一次補正予算において、住居喪失離職者の世帯であって世帯員が再就職すること等により賃料を支払うことができる見込みがあるものを高齢者居住安定基金を通じた家賃に係る債務保証制度の対象に加えたところである。
三について
厚生労働省としては、住居喪失離職者については、その早期の就労を促すために必要な支援を行うことが重要であると認識しており、平成二十一年度第一次補正予算において、原則として収入がないこと等一定の要件を満たす住居喪失離職者について、住宅手当を支給する住宅手当緊急特別措置事業(以下「本事業」という。)を実施することとしている。
四について
本事業は、現下の厳しい雇用失業情勢に対応し、「経済危機対策」(平成二十一年四月十日「経済危機対策」に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議決定)の一環として実施するものであり、今後の取扱いについては、その実施状況や雇用失業情勢の動向を踏まえて検討を行ってまいりたい。
五について
本事業による住宅手当の支給期間については、早期就労を促す観点から、六か月としたものであり、この期間内に再就職が可能となるよう、他の施策と併せて支援を行ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。