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雇用対策に関する質問主意書
衆議院 第171回 第25号お答えすることは困難 ×1承知していない ×2個別の事案 ×2
質問本文
雇用対策について、次のとおり質問する。
一 今年三月までには八五〇〇〇人の非正規労働者が解雇されると国は推計している。国の資料によれば、製造業で解雇になる五一〇〇〇人の派遣労働者のうち、二九〇〇〇人は派遣先から契約途中で派遣打ち切りされる。二九〇〇〇人の派遣労働者の派遣打ち切り以降、残りの契約期間はどうなっているのかお答えいただきたい。もし実態を把握していないならば、調査して把握すべきと考えるがいかがか。派遣先の中途解約に伴い、派遣元が契約期間の途中で雇用契約を打ち切るならば、労働契約法の趣旨に反するのではないか。いかがか。趣旨に反しないとすれば、それはどのような場合か。
二 この八五〇〇〇人の中で、雇用保険に加入しているか否かがわかっている人のうち、雇用保険に加入しているのは九九・九%であると、国の調査結果で出ている。この雇用保険に加入している場合で、すでに解雇になった人のうち、雇用保険の手続きをし、受給しているのは何人か。それは、解雇された人のうちの何割か。もし把握していないならば、早急に実態を把握すべきと考えるがいかがか。もし受給していない場合があるならば、それはどのような場合か。
三 一に関連して労働契約法の趣旨に反して、派遣労働者が契約期間途中で、派遣元から解雇され、住み込みの寮の退去を求められた場合、派遣労働者は寮の退去をする必要はあるのか。
四 派遣労働者が住み込みの寮に住んでいる場合も、借地借家法が適用されるべきと考えるがいかがか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの労働契約の残存期間がどれくらいかについては、厚生労働省としては把握していない。なお、これについて各事業主から報告を求めることは、当該事業主に多大な負担を課すものであることから、御指摘のような調査を行うことは考えていない。
また、御指摘のような労働契約の中途解除は、やむを得ない事由がある場合を除き、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十七条第一項の規定に違反することとなる。
二について
お尋ねの人数及び割合については、現在のところ把握していないが、今後、解雇等により離職した者について実態の把握を進めることとしている。
また、解雇等により離職した者が雇用保険を受給していない場合としては、その者がいまだ受給に必要な手続をしていない場合等が考えられる。
三について
御指摘のような必要性があるかどうかについては、それぞれの労働契約の個別具体的な内容によるものであることから、一概にお答えすることは困難である。
四について
お尋ねについては、個別具体的な事実関係を総合的に考慮して、派遣労働者による寮の使用関係が建物の賃貸借と認められる場合には、借地借家法(平成三年法律第九十号)が適用されると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。