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雇用形態にかかわらず、全ての労働者が安心・安定して働ける環境づくりの推進に関する質問主意書
参議院 第198回 第56号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
我が国における非正規雇用労働者の数は、二〇一四年に二千万人を超え、労働力人口全体の約四割を占めるに至っている。しかしながら、非正規雇用労働者を取り巻く環境には、雇用が不安定であることや、処遇が改善されにくいこと等の課題が少なくない。実際、非正規雇用労働者のうち有期契約労働者について、いわゆる「正社員への転換」促進が問題解決につながる場合も多いが、制度の利活用は必ずしも十分と言える状況にない。また、非正規雇用労働者の能力開発にも問題があり、キャリアアップのための研修や教育訓練の機会が正社員と比べると圧倒的に少ない。こうした諸々の現状を念頭に、雇用形態にかかわらず、全ての労働者が安心・安定して働ける環境づくりをより一層積極的に推進することが極めて重要と考え、以下のとおり質問する。
一 非正規雇用労働者の処遇改善を実現するため、正規雇用労働者との合理的理由のない処遇格差を禁止し、雇用形態にかかわらない均等待遇原則を法制化するべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。
二 雇用形態にかかわらず、全ての労働者のキャリアアップのための研修や教育訓練に取組む企業への奨励施策の拡充等をより一層推進するべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。
三 派遣労働者について、二〇一五年の改正労働者派遣法施行後の運用状況を検証し、厳格な指導も含めた派遣労働者の保護の強化のために必要な措置を講じるとともに、派遣労働者への改正労働者派遣法の周知徹底をはかるべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「雇用形態にかかわらない均等待遇原則を法制化する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号。以下「働き方改革推進法」という。)第五条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第三十条の三及び第三十条の四並びに働き方改革推進法第七条の規定による改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第八条及び第九条において、派遣労働者並びに短時間労働者及び有期雇用労働者と通常の労働者との間における不合理な待遇の相違の禁止等に関する規定を設け、令和二年四月一日から施行することとしており、これらの規定の履行確保に努めてまいりたい。
二について
政府としては、人材育成を行う企業への支援は重要であると考えている。具体的には、労働者に対し職業訓練等を行った企業に対して人材開発支援コース助成金、特別育成訓練コース助成金等の人材開発支援助成金により助成を行う等の取組を行っているところ、例えば、特別育成訓練コース助成金については、雇用保険被保険者でなかった労働者が訓練の終了日又は当該助成金の支給申請日に雇用保険被保険者である場合についても助成するといったことを行うとともに、中小企業に限定されていた人材開発支援コース助成金の助成対象に平成三十一年四月から大企業を加える等の助成対象の拡充も進めているところである。
三について
御指摘の「厳格な指導も含めた」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「二〇一五年の改正労働者派遣法施行後の運用状況を検証し・・・必要な措置を講じる」ことについては、政府としては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の検討規定等の趣旨を踏まえて適切に対応してまいりたい。
お尋ねの「派遣労働者への改正労働者派遣法の周知徹底」については、改正法は、派遣労働者のより一層の雇用の安定、保護等を図るものであり、その内容を派遣労働者に対して周知徹底することは重要であると考えており、都道府県労働局等を通じた資料の配布等により、引き続きその内容の周知徹底を図ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。