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正社員に関する質問主意書

参議院 第189回 第17号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2015年2月5日
内閣転送 2015年2月9日
答弁書受領日
2015年2月13日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 1,269字/答弁 833字

質問本文

安倍政権では多様で柔軟な働き方の実現のための規制改革を進めるとともに、女性の活躍推進、そのためのワークライフバランスの抜本的変革に向けて、ジョブ型正社員、短時間正社員など「多様な正社員」の普及・拡大に取り組んでいる。

厚生労働省は平成二十五年九月に「「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会」を設置し、「多様な正社員」の雇用管理をめぐる課題等について検討を重ね、平成二十六年七月に、労使等の関係者が参照することができる「雇用管理上の留意事項」や就業規則の規定例を盛り込んだ報告書をとりまとめ公表したところである。

多様な正社員の普及・拡大に当たっては、いわゆるこれまでの「無限定正社員」と「多様な正社員」の間の均衡処遇の在り方が問題の一つとなってくる。同一労働・同一賃金を実現することこそが、「多様な正社員」の普及・拡大への近道だと考えられる。

右の点を踏まえ、以下質問する。

一 1 政府においては、非正規雇用の実態をより的確に捉えるため、雇用統計等における労働者の区分について見直しを行っていると承知しているが、いわゆる正社員の区分の見直しは検討しているのか。

現在、正社員の定義は、各種調査や報告書等において個別に定められており、期間の定めのない雇用契約を条件とするもの、一年以上の雇用契約を条件としているもの、四か月以上の雇用契約を条件としているものと様々である。各種統計調査等における「正社員」の用語の定義を統一する必要性(及び法律により定義する必要性)を政府としてどのように認識しているのか明らかにされたい。

2 政府は、非正規労働者の正社員転換や処遇改善に取り組んでいると承知しているが、正社員について、労働契約が無期であることの他に満たされるべき条件はあるのか。政府が言うところの正社員の定義を示されたい。

3 正社員で採用されたはずが、試用期間中は有期労働契約であるとする企業や、賃金、残業時間、休日等の労働条件の実態が、求人票で示された内容と違うケースがあることが指摘されている。こうした状況の実態把握及び違反企業への指導監督は十分行われているのか、政府の見解を示されたい。

また、正社員の呼称を隠れみのとして労働者を使い捨てにする、いわゆるブラック企業について、若者雇用対策に関する法案の提出も検討していると承知している。若者雇用対策の必要性もさることながら、長時間労働の是正等、労働者全体に係る基本的な労働環境改善が重要であると考えるが、政府の見解を示されたい。

二 「無限定正社員」と「多様な正社員」の間の処遇格差について、「雇用管理上の留意事項」では、均衡処遇について、企業の人事政策に当たること、何をもって不合理とするかの判断が難しいこと、企業ごとに労使で十分に話し合って納得性のある水準とすることが望ましいこと等が指摘されているが、均衡処遇の実現のための取組の更なる推進のため、法的措置を含めた検討を行う必要があるのではないか、政府の見解及び実現に向けた具体的取組を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

お尋ねの雇用統計等におけるいわゆる正社員の区分の見直しについては、平成二十六年三月二十五日に閣議決定された「公的統計の整備に関する基本的な計画」において、「非正規雇用の実態等をより的確に捉える労働者区分の整理・見直しなどの取組を推進する」とされたことを踏まえ、関係府省で構成される「産業関連統計の体系的整備等に関する検討会議」において、常用労働者と臨時労働者の区分及び常用労働者の内訳区分の在り方について、同年四月から検討を行っているところである。

また、お尋ねの各種統計調査等における「正社員」の用語の定義については、統一することの是非を含めて、より適切な在り方について検討を行っているところであるが、経済社会の変化に伴い、個々の雇用形態の多様化が進んでいるため、法律により定義することは困難である。

一の2について

お尋ねの「正社員」については、確立した定義はない。

一の3について

前段のお尋ねについては、その内容である労働条件と実際の労働条件が異なる疑いがあることが求職者等からの申出等により明らかになった場合には、公共職業安定所が申込みを受理した求人については、公共職業安定所が求人者に対する事実確認を行うとともに、求人の申込みの内容の是正を求めることとしており、また、民間の事業者が明示した求人については、都道府県労働局が調査及び指導を行っている。

後段のお尋ねについては、政府としては、企業における長時間労働の是正等を通じた労働環境の改善は、重要な課題と認識しており、長時間の時間外労働に対する監督指導の徹底や年次有給休暇の取得促進に取り組んでいるところである。

二について

お尋ねについては、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第三条第二項の「就業の実態に応じて、均衡を考慮」に、いわゆる正社員と多様な正社員の間の処遇の均衡を考慮することも含まれていると解しており、リーフレットの配布等を通じて、その周知を図っているところである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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