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全ての労働者の均等・均衡処遇の実現に関する質問主意書
参議院 第196回 第196号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
昨年提出した、「全ての労働者の均等・均衡処遇の実現に関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第一二二号)に対する答弁書(内閣参質一九三第一二二号)が閣議決定されてから、約一年が経過している。この間の全ての労働者の均等・均衡処遇の実現に向けた取組みを踏まえ、以下のとおり質問する。
一 法定最低賃金の遵守と特定最低賃金の積極的活用等について
1 最低賃金審議会における特定(産業別)最低賃金の改正審議が、当該産業の労使のイニシアティブ発揮により行われるよう、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の役割の違い等について、関係者に対して、特に審議会委員の交代時期に周知するべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。
2 最低賃金及び最低工賃の遵守にかかる実効性確保の観点から、事業主に対する監督・指導を強化するべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。
3 地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の改正状況について、各自治体の広報誌やホームページに掲載する等、労働者及び事業主への周知を図るべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。
4 「業務改善助成金」を活用しやすくするために、助成事例に加え、毎年の実績(引き上げ額や件数等)や制度の変更点等の周知を事業主に対して行うべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。
二 有期契約労働者の雇用の安定・労働条件の向上に向けた支援の充実について
1 二〇一八年四月より本格化している労働契約法第十八条に基づく有期契約労働者の無期転換が円滑に行われるよう、職場実態を把握した上で、企業及び対象者へのルールの周知や企業支援を徹底するべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。
2 有期契約労働者やパートタイム労働者の労働条件について、労働契約法第三条の労働契約の原則及び同法第二十条の期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)第八条の短時間労働者の待遇の原則及び同法第九条の通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止に沿って対応することを事業主に指導するべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。
三 派遣労働者・請負業務従事者の雇用の安定・労働条件の向上に向けた支援の充実について
1 派遣先事業主に対しては、今後本格化する、派遣可能期間を延長して派遣労働者を受入れる場合の過半数労働組合等からの意見聴取を確実に行うよう周知・徹底するべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。
2 派遣元事業主に対しては、個人単位の期間制限の上限を超え、本人が就業の継続を希望した場合の雇用安定措置を確実に行うよう周知・徹底するべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。
3 派遣可能期間制限を延長して派遣労働者を受入れる場合の過半数労働組合等からの意見聴取の仕組みをより効果的に機能させるため、また、職場における法令遵守等の徹底を図るため、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」の十五(3)イにおいて派遣先事業主が求められている過半数労働組合等の意見尊重の努力義務を、法律に基づく意見尊重義務とする必要があるのではないかと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
御指摘の「関係者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、地方最低賃金審議会の委員に対して、当該委員の交代時期等に、地域別最低賃金と特定最低賃金の役割の違い等について説明しているところである。
一の2について
毎年度、賃金や工賃の水準が低いなど最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)及び家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)違反の可能性があると考えられる使用者等を対象として、最低賃金等の履行確保を主眼とする監督指導を実施してきたところであり、今後とも、その実効性の確保に取り組んでまいりたい。
一の3について
改正された地域別最低賃金及び特定最低賃金の額等については、改正された最低賃金額等を記載したリーフレットの配布、都道府県に対する最低賃金の改正等に係る周知・広報への協力依頼等により、その周知を図っているところである。
一の4について
御指摘の「業務改善助成金」の活用事例、その制度の概要等については、厚生労働省のホームページへの掲載等により、周知等を図っているところである。
二の1について
お尋ねの「職場実態を把握」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十九年六月十六日内閣参質一九三第一二二号)二についてでお答えした取組に加えて、平成二十九年九月及び十月に「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を実施する等の取組を行っており、引き続き、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項の規定により有期労働契約を期間の定めのない労働契約へ転換することについての周知等に取り組んでまいりたい。
二の2について
御指摘の労働契約法第三条等については、事業主に対する資料の配布等により、それらの規定の内容の周知等を図ってきたところであり、引き続き、必要な取組を行ってまいりたい。
三の1について
派遣可能期間を延長しようとするときの過半数労働組合等(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十条の二第四項に規定する過半数労働組合等をいう。)に対する意見聴取(同項の規定に基づく意見の聴取をいう。)が適切かつ確実に実施されるよう、都道府県労働局等を通じた資料の配布等により、派遣先その他の関係者への周知等を図っているところである。
三の2について
派遣元事業主は、労働者派遣法第三十条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して三年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある同条第一項に規定する特定有期雇用派遣労働者に対し、同項各号に定める措置(以下「雇用安定措置」という。)を実施することが義務付けられている。政府としては、雇用安定措置が適切かつ確実に実施されるよう、業界団体等に対し、雇用安定措置の適切な対応について文書で要請すること等により、周知等を図っているところである。
三の3について
派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成十一年労働省告示第百三十八号)第二の十五の(三)イにおいて、「派遣先は、派遣可能期間を延長することに対して過半数労働組合等から異議があった場合に、労働者派遣法第四十条の二第五項の規定により当該意見への対応に関する方針等を説明するに当たっては、当該意見を勘案して当該延長について再検討を加えること等により、当該過半数労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めること」とされている。これは、労働政策審議会における公労使の議論を踏まえ、派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(平成二十七年厚生労働省告示第三百九十四号)により規定されたものである。政府としては、まずは、その施行状況を注視してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。