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「不法滞在者」という呼称の使用等に関する質問主意書

衆議院 第219回 第148号

提出者
れいわ新選組
提出日
2025年12月11日
内閣転送 2025年12月17日
答弁書受領日
2025年12月23日
提出から12日
答弁の項目数
3
質問 1,584字/答弁 1,203字

質問本文

国連総会は一九七五年の決議「三四四九(XXX)全ての移住労働者の人権及び尊厳を確保するための措置」(三四四九(XXX).Measures to ensure the human rights and dignity of all migrant workers)二項において、国連機関及び関係専門機関に対し、他国に不法に、かつ/あるいは、密かに入国して就労を得る労働者を定義するにあたり、全ての公式文書において「書類のない」(non-documented)もしくは「非正規の移住労働者」(irregular migrant workers)という用語を使用するよう要請している。

また、同三項において、加盟国政府に対し、自国の管轄行政当局に対して「非正規移民を含む全ての移住労働者の人権を尊重する義務」を再確認するよう要請している。

更に、「不法滞在者」のように、「違法」や「非合法」の意味を含む言葉は、ビザの期限超過といった行政上の違反行為を過度に強調し、不必要な犯罪性を連想させるおそれがあるため、一般的に使用を避けるべきというのがIOM(International Organization for Migration=国際移住機関)の見解である。

以上を踏まえて、以下質問する。

一 政府は、二〇二五年五月二十三日に「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」(以下「ゼロプラン」という。)を公表した。日本は一九五六年に国連加盟国となり、国際社会の一員として規範を尊重する義務を負っているにもかかわらず、一九七五年の国連総会決議を無視してまで、政府が「不法滞在者」という呼称に固執する理由を示されたい。

二 ゼロプランにおいては、「不法滞在者ゼロを目指」すとし、「在留管理・難民審査」や「出国・送還」等の強化を図るとしているが、国際人権規約を批准した日本が「書類のないもしくは非正規状態を含む全ての移住労働者の人権を尊重するという国家の義務」を果たさない理由を示されたい。

三 政府は、「非正規移民を含む全ての移住労働者の人権を尊重する義務」を遵守し、差別や偏見を助長しないためにも、「不法滞在者」という呼び方を直ちに「非正規滞在者」に変更する必要があると考えるが、見解を示されたい。

四 政府は、ゼロプランの公表前から、難民認定申請中の家族のうち、その親のみを強制送還することで家族の分離を強いる取扱いを行ってきたと認識している。これは、日本が批准した「児童の権利に関する条約」の第九条一に規定された「児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する」という権利を侵害するものと考える。しかし、政府は、同条約の第九条一について、「出入国管理法に基づく退去強制の結果として児童が父母から分離される場合に適用されるものではない」という解釈宣言を行っている。この解釈宣言は、国内法である出入国管理及び難民認定法(入管法)が国際条約上の義務に優先するという立場を示唆するものであるが、そもそも入管法は国際法よりも法的に上位に位置するものであるか否か、その理由も含めて説明されたい。

五 日本国憲法第九十八条第二項には「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と明記されている。この条文は一般的に国際法が国内法より上位であることを示すものとされているが、最高法規である日本国憲法に反してまで、入管法が国際法に優先するという見解を示す理由を説明されたい。

六 日本は「難民条約」「児童の権利に関する条約」「国際人権規約」を批准しており、これらに従う国際的義務があるが、現在の入管行政が国際法から逸脱しているとの認識はあるのか。これと異なる認識である場合には、その理由もあわせて説明されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

御指摘の「国連総会決議」における「要請」は、法的拘束力を有するものではないところ、「不法滞在者」という用語は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)等の法令において用いられていることを踏まえ、例えば、「ゼロプラン」において、我が国に、法令に違反して滞在している外国人を「不法滞在者」と「呼称」している。

その上で、「ゼロプラン」においては、「「不法滞在者ゼロを目指」すとし、「在留管理・難民審査」や「出国・送還」等の強化を図るとしている」が、これは、入管法の厳格な運用を図るものであって、そのことは「「書類のないもしくは非正規状態を含む全ての移住労働者の人権を尊重するという国家の義務」を果たさない」ことを意味するものではなく、「差別や偏見を助長」するものでもないことから、「一九七五年の国連総会決議を無視」するものではないと考えており、また、「「不法滞在者」という呼び方を直ちに「非正規滞在者」に変更する必要がある」とは考えていない。

四及び五について

一般に、条約と法律との関係については、条約が法律に優位すると解されるところ、御指摘の「解釈宣言」は、児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号。以下「児童の権利条約」という。)第四十三条1の規定に基づき設置された児童の権利に関する委員会に政府が提出した第三回政府報告において示しているとおり、児童の権利条約第九条1に関し、「当該規定は、締約国に対し、父母による児童の虐待又は父母の別居等の特定の場合において、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として児童の最善の利益のために必要であると決定する場合を除き、児童がその父母の意思に反して父母から分離されないことを確保するよう義務づけるものであり、児童又は父母の退去強制、抑留及び拘禁等この条約第九条4において国がとり得る措置として認められている措置により、結果的に親子の分離が生ずることを妨げるものではないと解される」(仮訳)が、この「解釈が文言上必ずしも一義的に明確ではない」(仮訳)ことから「行っている」(仮訳)ものであり、御指摘のように「国内法である出入国管理及び難民認定法(入管法)が国際条約上の義務に優先するという立場を示唆」したり、「最高法規である日本国憲法に反してまで、入管法が国際法に優先するという見解を示」したりするものではない。

六について

我が国は、難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号)、市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号)及び児童の権利条約の締約国として、これらの国際約束については、憲法第九十八条第二項の規定にのっとり、誠実に遵守していると考えており、このことは、お尋ねの「現在の入管行政」についても同様であって、「国際法から逸脱している」とは「認識」していない。

衆議院の原文

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