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障害者雇用対策に関する質問主意書
衆議院 第197回 第42号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×4
質問本文
一 障害者雇用率達成に向けていつまでにどのような取組を行うのか。
二 公的機関の常勤職員として採用する場合、実質的な定員の空きはどの程度あるのか。
三 公的機関の定員増を検討する場合、障害者雇用拡大を目的とした定員増は法律上あり得ることか。
四 非常勤での障害者採用を推進する場合、現在の非常勤をリストラすることにつながらないか。
五 政府は障害者の雇用形態について常勤と非常勤の区別を把握しているか。把握すべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一及び四について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国の行政機関については、平成三十年十月二十三日の公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議で決定した「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)において、「法定雇用率を達成していない府省は、まずは年内の達成を目指し、それが難しい場合には、障害者雇用促進法の下、平成三十一年末までの障害者採用計画を策定し、当該計画に則って法定雇用率の速やかな達成に向けた取組を進める」こととしており、基本方針に基づき適切に対応してまいりたい。
二について
御指摘の「公的機関」の具体的な範囲が明らかではなく、また、御指摘の「実質的な定員の空き」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
三について
御指摘の「公的機関」の具体的な範囲が明らかではなく、また、御指摘の「障害者雇用拡大を目的とした定員増」の意味するところが必ずしも明らかではないが、基本方針において、「公務員の任用面での対応等」として、「上記施策の推進に必要となる定員及び予算については適切に措置するものとする」としており、適切に対応してまいりたい。
五について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国の行政機関については、平成三十年六月一日現在の各行政機関に勤務する対象障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第三十七条第二項に規定する対象障害者をいう。)である職員(同法第三十八条第一項に規定する職員をいう。)の数の内訳として常勤職員の数及び非常勤職員の数を、厚生労働省において取りまとめたところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。