「障害者雇用対策」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
1989年10月23日〜2025年6月16日
答弁書あり
9件
提出者 9人(多い順: 井坂 信彦、浜田 聡、小川 淳也)
答えていない型が出た答弁
7件
お答えすることは困難 7、趣旨が明らかではない 3、承知していない 3、個別の事案 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「助成金目当ての不適切なものが少なくない」かどうかについては承知していないが、いずれにせよ、令和七年四月一日に行った「新規学卒者」について「雇い入れられた日から起算して一年未満の者については、支給対象者から除外」することとした本助成金の支給要件の見直しの趣旨については、「キャリアアップ助成金の実施等に係る留意事項について」(令和七年四月一日付け雇均有発〇四〇一第一号・職障発〇四〇一第二号厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課長及び職業安定局障害者雇用対策課長連名通知)において、「新規学卒者について、本来正規雇用労働者として雇い入れることができるにもかかわらず、試用期間的に半年間非正規雇用労働者として雇用し、正社員化コースの申請をするといった、本助成金の趣旨と離れた活用例があるとの指摘があることを踏まえた対応」と示しているとおりである。
こうした考えの下、例えば、所定給付日数(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「法」という。)第二十二条に規定する所定給付日数をいう。以下同じ。)の取扱いについては、都道府県労働局において、法第二十二条第二項の規定及び雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第三十二条第五号の規定に基づき、「雇用保険に関する業務取扱要領」(平成二十二年十二月二十八日付け職発一二二八第四号(令和七年三月三十一日最終改正)厚生労働省職業安定局長通達別添)の「五〇三〇四(四)就職困難な者の確認」において、社会的事情により就職が著しく阻害されている者(同号に掲げる「社会的事情により就職が著しく阻害されている者」をいう。以下同じ。)については、「a アイヌ地区住民」、「b 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十二条の規定に基づく中高年齢失業者等求職手帳を所持する者」及び「c その他教育・就労環境等により安定所長が就職が著しく困難であると認める者であって、三十五歳以上のもの」と示し、当該cに該当するかどうかの確認については、「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の失効後における対応等に係る留意事項等について」(平成十四年四月一日付け職総発第〇四〇一〇〇一号・職開発第〇四〇一〇〇二号・職保発第〇四〇一〇〇一号・職業発第〇四〇一〇〇一号・職高高発第〇四〇一〇〇二号厚生労働省職業安定局総務課長、雇用開発課長、雇用保険課長及び業務指導課長並びに高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課長連名通達。以下「平成十四年課長通達」という。)において、「公共職業安定所長が本人の申し出に基づき個別具体的に行うものであり、その判断の参考とするため・・・隣保館等における相談(就労に関する相談を含む。)の実態をきめ細かに確認すること」としているところ、当該a又は当該bに該当するかどうかの確認も含め、必要かつ適切に行いながら、実施しているところである。
お尋ねの国及び地方公共団体による福祉施設等に対する官公需の発注等の取組としては、平成二十一年二月に開催した福祉施設受注促進担当者会議において、内閣府及び厚生労働省から、各府省に対し、福祉施設等に対する官公需の発注等に配慮するよう依頼しているところである。また、厚生労働省から、都道府県等に対し、「障害者を多数雇用する事業所、障害福祉施設等に対する官公需の発注等の配慮について」(平成二十一年二月十日付け職高発第〇二一〇〇〇一号・障発第〇二一〇〇〇二号厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長及び社会・援護局障害保健福祉部長連名通知)を発出し、福祉施設等に対する官公需の発注等に配慮するよう依頼しているところである。
これらの者の部局ごとの状況としては、任期の定めのない常勤職員の数については、本省内部部局全体で二千九百二十七名であり、その内訳は、大臣官房は八百五十三名、うち統計情報部は四百二名、医政局は二百十四名、健康局は百四十五名、医薬食品局は二百十六名、うち食品安全部は七十八名、労働基準局は三百三名、うち安全衛生部、労災補償部及び勤労者生活部は、それぞれ五十八名、百二十五名及び四十一名、職業安定局は二百十八名、うち高齢・障害者雇用対策部は三十九名、職業能力開発局は七十三名、雇用均等・児童家庭局は百三十六名、社会・援護局は三百十名、うち障害保健福祉部は八十四名、老健局は八十七名、保険局は百六十八名、年金局は九十八名、社会保障担当参事官室等(政策統括官の下に置かれている社会保障担当参事官室、労働政策担当参事官室、労政担当参事官室、労使関係担当参事官室及び政策評価官室をいう。以下同じ。)は百六名となっている。また、施設等機関については一万七百九十一名、地方支分部局については二万三千百七十二名となっている。
非常勤職員の数については、本省内部部局全体で二千四百三十七名であり、その内訳は、大臣官房は四十六名、うち統計情報部は二名、医政局は六百六十七名、健康局は六百九十二名、医薬食品局は四百八十五名、うち食品安全部は九十名、労働基準局は二百十八名、うち安全衛生部、労災補償部及び勤労者生活部は、それぞれ五十三名、三十二名及び七十四名、職業安定局は百二十八名、うち高齢・障害者雇用対策部は二十四名、職業能力開発局は三十六名、雇用均等・児童家庭局は八十三名、社会・援護局は四十三名、うち障害保健福祉部は八名、老健局は九名、保険局は十七名、年金局は八名、社会保障担当参事官室等は五名である。また、施設等機関については三千百五十八名、地方支分部局については二万七千五百九十三名となっている。
また、障害者雇用対策については、従来から、行政需要に応じた体制の強化に努めてきたところであり、今後とも、その円滑な遂行に努めてまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 厚生労働省が公表したキャリアアップ助成金の趣旨は、「有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者等の企業内でのキャリアアップを支援するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成金を支給することにより、労働者の雇用の安定、…
答弁: …四〇一第二号厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課長及び職業安定局障害者雇用対策課長連名通知)において、「新規学卒者について、本来正規雇用労働者として雇い入れることができるにもかかわらず、試用期間的に半年間非正規雇…
質問: 雇用保険法第二十二条第一項及び第二項並びに雇用保険法施行規則第三十二条は、「社会的事情により就職が著しく阻害されている者」について、所定給付日数を最大三百六十日まで延長する大幅な上乗せ等の特例(以下「特例延長措置」という…
答弁: …業安定局総務課長、雇用開発課長、雇用保険課長及び業務指導課長並びに高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課長連名通達。以下「平成十四年課長通達」という。)において、「公共職業安定所長が本人の申し出に基づき個別具体的に行うも…
質問: 一 障害者雇用率達成に向けていつまでにどのような取組を行うのか。 二 公的機関の常勤職員として採用する場合、実質的な定員の空きはどの程度あるのか。 三 公的機関の定員増を検討する場合、障害者雇用拡大を目的とした定員増は法…
答弁: 一及び四について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国の行政機関については、平成三十年十月二十三日の公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議で決定した「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」(以下「基本…
質問: 働くことは人間が誰でも持っている基本的欲求であり、障害のある方が地域で生活していくために、障害者本人の希望やニーズに応じた就労を実現することが重要である。平成十八年に施行された障害者自立支援法はその大きな柱の一つに就労支…
答弁: …高発第〇二一〇〇〇一号・障発第〇二一〇〇〇二号厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長及び社会・援護局障害保健福祉部長連名通知)を発出し、福祉施設等に対する官公需の発注等に配慮するよう依頼しているところである。 また…
質問: …百十三社、障害者の雇用数は約五千七百人にとどまっている。 そこで、政府の障害者雇用対策に関して質問する。 一 安定した職に就くことを希望している障害者に対して、政府はどのような取組をしているのか。身体障害者、知的障害者、…
答弁: 一について 厚生労働省が平成十八年に実施した身体障害者、知的障害者及び精神障害者就業実態調査によると、十五歳以上六十四歳以下の身体障害者のうち就業している者の割合は四十三・〇パーセント、十五歳以上六十四歳以下の知的障害者…
質問: 一 厚生労働省(公共職業安定所・社会保険事務所等の外局及び出先機関を含む)に採用されている者の雇用形態(常勤職員・非常勤職員等)はどのようなものがあり、それぞれ何名いるのか。また部局ごとの状況も合わせて示していただきたい…
答弁: …ぞれ五十八名、百二十五名及び四十一名、職業安定局は二百十八名、うち高齢・障害者雇用対策部は三十九名、職業能力開発局は七十三名、雇用均等・児童家庭局は百三十六名、社会・援護局は三百十名、うち障害保健福祉部は八十四名、老健局…
質問: 障害者の雇用対策に関する質問主意書 今年は国際障害者年から十年目、「国連・障害者の十年」もあと二年である。わが国では、今なお、精神障害者、てんかん、難病患者は、福祉施策の対象となる『障害者』の範囲から除外されている。障害…
答弁: …、公表制度の趣旨に照らし公表の対象とすべき企業は存在していない。 また、障害者雇用対策については、従来から、行政需要に応じた体制の強化に努めてきたところであり、今後とも、その円滑な遂行に努めてまいりたい。 五について い…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: 厚生労働省が公表したキャリアアップ助成金の趣旨は、「有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者等の企業内でのキャリアアップを支援するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成金を支給することにより、労働者の雇用の安定、…
答弁: …四〇一第二号厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課長及び職業安定局障害者雇用対策課長連名通知)において、「新規学卒者について、本来正規雇用労働者として雇い入れることができるにもかかわらず、試用期間的に半年間非正規雇…
質問: 雇用保険法第二十二条第一項及び第二項並びに雇用保険法施行規則第三十二条は、「社会的事情により就職が著しく阻害されている者」について、所定給付日数を最大三百六十日まで延長する大幅な上乗せ等の特例(以下「特例延長措置」という…
答弁: …業安定局総務課長、雇用開発課長、雇用保険課長及び業務指導課長並びに高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課長連名通達。以下「平成十四年課長通達」という。)において、「公共職業安定所長が本人の申し出に基づき個別具体的に行うも…
質問: 一 障害者雇用率達成に向けていつまでにどのような取組を行うのか。 二 公的機関の常勤職員として採用する場合、実質的な定員の空きはどの程度あるのか。 三 公的機関の定員増を検討する場合、障害者雇用拡大を目的とした定員増は法…
答弁: 一及び四について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国の行政機関については、平成三十年十月二十三日の公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議で決定した「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」(以下「基本…
質問: 働くことは人間が誰でも持っている基本的欲求であり、障害のある方が地域で生活していくために、障害者本人の希望やニーズに応じた就労を実現することが重要である。平成十八年に施行された障害者自立支援法はその大きな柱の一つに就労支…
答弁: …高発第〇二一〇〇〇一号・障発第〇二一〇〇〇二号厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長及び社会・援護局障害保健福祉部長連名通知)を発出し、福祉施設等に対する官公需の発注等に配慮するよう依頼しているところである。 また…
質問: …百十三社、障害者の雇用数は約五千七百人にとどまっている。 そこで、政府の障害者雇用対策に関して質問する。 一 安定した職に就くことを希望している障害者に対して、政府はどのような取組をしているのか。身体障害者、知的障害者、…
答弁: 一について 厚生労働省が平成十八年に実施した身体障害者、知的障害者及び精神障害者就業実態調査によると、十五歳以上六十四歳以下の身体障害者のうち就業している者の割合は四十三・〇パーセント、十五歳以上六十四歳以下の知的障害者…
質問: 一 厚生労働省(公共職業安定所・社会保険事務所等の外局及び出先機関を含む)に採用されている者の雇用形態(常勤職員・非常勤職員等)はどのようなものがあり、それぞれ何名いるのか。また部局ごとの状況も合わせて示していただきたい…
答弁: …ぞれ五十八名、百二十五名及び四十一名、職業安定局は二百十八名、うち高齢・障害者雇用対策部は三十九名、職業能力開発局は七十三名、雇用均等・児童家庭局は百三十六名、社会・援護局は三百十名、うち障害保健福祉部は八十四名、老健局…
質問: …できないか、について政府の見解を答弁されたい。 (2) 前記のような各種障害者雇用対策がペナルティとしての障害者雇用納付金を財源としていることで、かえって障害者法定雇用率の未達成を容認していることになってはいないのか、に…
答弁: (1)について 障害者雇用納付金は、身体障害者又は知的障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るための業務に要する費用に充てるため、事業主から徴収することとされているものであり、御指摘のような福…
質問: 障害者の雇用対策に関する質問主意書 今年は国際障害者年から十年目、「国連・障害者の十年」もあと二年である。わが国では、今なお、精神障害者、てんかん、難病患者は、福祉施策の対象となる『障害者』の範囲から除外されている。障害…
答弁: …、公表制度の趣旨に照らし公表の対象とすべき企業は存在していない。 また、障害者雇用対策については、従来から、行政需要に応じた体制の強化に努めてきたところであり、今後とも、その円滑な遂行に努めてまいりたい。 五について い…
質問: 障害者雇用対策の充実に関する質問主意書 我が国の障害者の雇用対策は、身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)の制定以来、同法を中心に進められてきた。更に昭和五十六年の国際障害者年を契機として策定された「障害者…
答弁: 一について 平成元年六月一日現在で民間企業に雇用されている障害者数は約十九万五千人、実雇用率は一・三二パーセントとなっており、昨年に比べて障害者数で約八千人の大幅増となるなど障害者の雇用状況の改善は進みつつあるが、いまだ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「障害者雇用対策」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「障害者雇用対策の充実に関する質問」ほか2件に近い
「障害者雇用対策の充実に関する質問」ほか2件に近い
「障害者雇用対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「障害者雇用対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「障害者雇用対策の充実に関する質問」ほか1件に近い
「障害者の雇用対策に関する質問」ほか1件に近い
「特例子会社等による障害者雇用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害者の雇用対策に関する質問」ほか1件に近い
「特例子会社等による障害者雇用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害者雇用促進に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。