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常用型派遣と登録型派遣の違い等に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第110号お答えすることは困難 ×2承知していない ×3
質問本文
一 昨年十月から今年三月末までに解雇される非正規労働者の人数はおおよそ何人と見込んでいるか。派遣会社の推定では四十万人と報道されており、厚生労働省の一月の調査では十二万五〇〇〇人と報道されている。問題は今後政策を考える上で三月末までに何人が解雇されると見込んでいるかである。国は今、雇用政策を打ち出しているが、三月末までに何万人の非正規労働者が解雇されるという現状認識の下で政策を立てているのか。
二 常用型派遣労働者は、契約途中で解雇されているのか否か。前回主意書に対して、常用型派遣労働者は「期間の定めがない雇用形態の比率が最も高い」との答弁(内閣衆質一七一第七〇号)であったが、常用型派遣労働者の契約期間の内訳をお教え願いたい。もし期間の定めのない雇用以外のケースもあるならば、常用型派遣労働者の中には常用雇用でない労働者もいるのか。
三 常用型派遣労働者は何人で、その内、期間の定めのない雇用は何人、何%か、期間の定めのある雇用は何人、何%か。また、それぞれについて製造業における常用型派遣労働者についても同じ質問にお答えいただきたい。
四 常用型派遣労働者の中で、常用雇用の労働者は何%か、常用雇用ではない労働者は何%か。
五 三、四において、名前は似ているが、常用型派遣労働者は、常用雇用の労働者ではない場合もあるということか。
六 期間の定めのない常用型派遣労働者、すなわち常用雇用の派遣労働者は、派遣先から契約解除されても、派遣元との雇用契約は維持されるのか。この件について、国は実態調査をしたことがあるのか。常用雇用の派遣労働者が派遣先から契約を解除されたことにより、派遣元からも解雇される事例を国は把握しているのか。そのような事例を国は把握していないのか。把握しているならば、その件数を教えていただきたい。
七 六に関連して、実態を把握していないならば、調査すべきではないか。
八 昨今、期間の定めのない雇用契約の多くの派遣労働者が派遣先から契約を解除されているが、それは何人か。このような労働者は引き続き派遣元との雇用契約は継続しているのか。この点について、国はどのような現状認識を持っているのか。このような労働者の大部分が雇用継続しているのか、過半数が雇用継続しているのか、または大部分が解雇されているのか、過半数は解雇されているのか、それとも現状を全く把握していないのか、国の現状認識を教えていただきたい。
九 常用型派遣労働者の内、常用雇用ではない、すなわち有期雇用の労働者は何人、何%か。また製造業における常用型派遣労働者の内、有期雇用の労働者は何人、何%か。
十 今までの主意書の答弁によれば、「常用雇用」という言葉の定義は「期間の定めのない雇用」ということである。だとすれば、有期雇用契約の派遣労働者を常用型派遣労働者と呼ぶのは誤解を招き、問題なのではないか。
十一 そもそも派遣労働者本人は、自分が常用型派遣労働者なのか、登録型派遣労働者なのか認識しているのか。
十二 派遣元は派遣労働者に対して本人が常用型労働者なのか、登録型労働者なのか伝えているのか。もし伝えているならば、どのような基準で常用型労働者と登録型労働者と区別しているのか。
十三 派遣元は個々の労働者を常用型派遣労働者、登録型派遣労働者と区別しているのか。区別しているならば、どのような基準で区別しているのか。
十四 常用型派遣労働者は必ずしも常用雇用ではないのか。
十五 今後、契約期間途中で中途解約された派遣労働者が派遣元から解雇されたのか、あるいは引き続き雇用されているのかの調査を派遣元に行うべきであると考えるが、そのような調査を行う予定はあるのか。
十六 十五の調査を行う場合、派遣労働者を登録型派遣労働者と常用型派遣労働者に分けて調査し、統計をとるべきと考えるがいかがか。また、常用型派遣労働者の中でも期間の定めのない雇用の労働者と有期雇用の労働者を分けて調査すべきと考えるがいかがか。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、昨年十月から本年三月までに解雇され、又は解雇予定である非正規労働者の人数についての推定は行っていないが、雇用失業情勢は急速に悪化しつつあるという認識に基づいて必要な政策を立案している。
二、四、五及び十四について
お尋ねの「常用型派遣労働者は、契約途中で解雇されているのか否か」という点については、個々の事例により異なるものであることから、一概にお答えすることは困難である。
また、お尋ねの「常用型派遣労働者の契約期間の内訳」については、厚生労働省が平成十六年に実施した「派遣労働者実態調査」によると、「派遣元に常用労働者として雇用されている形態」である「常用雇用型」の労働者においては、派遣元事業主と契約期間の定めがない労働契約を締結している者の割合は、四十三・二パーセントである。また、契約期間の定めのある労働契約を締結している者の割合は、五十六・七パーセントであり、その契約期間は、「六カ月以上一年未満」である割合が最も高い。
「常用雇用」という語については、先の答弁書(平成二十一年二月六日内閣衆質一七一第六八号)一及び二についてで述べたとおり、政府として定義して用いているものではないが、一般には、雇用主と労働者との間で期間の定めのない労働契約が締結されている雇用を指すものと考えられるところ、お尋ねの「常用雇用」がこのような一般的な意味で用いられているとすれば、「常用雇用」の労働者でない「常用型派遣労働者」も存在する。
三及び九について
平成十九年度労働者派遣事業報告(以下「事業報告」という。)によると、当該年度において、派遣元事業主に常時雇用される労働者(以下「常用雇用労働者」という。)の数は、一日平均で百一万六千三百五十四人であるが、その労働契約期間の内訳については把握していない。
また、事業報告によると、六月一日時点で常用雇用労働者として製造業務に従事している派遣労働者数は二十八万八千三百十人であるが、その労働契約期間の内訳についても把握していない。
六から八まで、十五及び十六について
厚生労働省としては、現時点において、派遣労働者と派遣元事業主との間の労働契約の継続状況等の実態について把握していないが、「労働者派遣契約の中途解除に係る対象派遣労働者の雇用状況の報告について」(平成二十一年二月十日付け職需発第〇二一〇〇〇二号厚生労働省職業安定局需給調整事業課長通知)に基づき、中途解除の対象となる派遣労働者と派遣元事業主との間の労働契約期間、派遣労働者と派遣元事業主との間の労働契約の継続状況等について、可能な限り、その実態の把握を進めることとしている。また、御指摘のように「登録型派遣労働者と常用型派遣労働者に分けて調査し、統計をとる」ことについても、可能な限り、その実施に努めてまいりたい。
十について
「常用雇用」という語については、先の答弁書一及び二についてで述べたとおり、政府として定義して用いているわけではないが、国会における答弁等では、「常用型派遣」という語とは区別して用いており、御指摘は当たらないものと考える。
十一から十三までについて
お尋ねについては、個々の事例により異なるものであることから、一概にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。