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常用型派遣の増大がわが国の雇用慣行を損なう可能性に関する質問主意書
衆議院 第189回 第53号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×1承知していない ×2検討してまいりたい ×1個別の事案 ×1
質問本文
昨年の臨時国会に提出された労働者派遣法改正案の、修正案について報道されています。その中で、労働者派遣法改正により、わが国の雇用慣行が損なわれる場合の対応について言及されています。
そこで、以下のとおり質問します。
一 リーマンショックの際に、常用型派遣の派遣社員は、何人中何人、つまり何割が契約終了となりましたか。
二 リーマンショックの際に、正規雇用の労働者は何割が解雇されたり、契約終了とされましたか。
三 この違いからして、常用型派遣は安定雇用と言えますか。また、無期雇用と言えますか。
四 常用型派遣で職が見つからない時は、必ず最低賃金以上の休業補償がされますか。それとも、最低賃金を下回ることはありますか。休業補償は、それまでの収入の何割が補償されますか。
五 安倍総理は、「今回の派遣法改正で、正社員化を進める」という主旨の答弁をしていますが、その正社員化の中に、派遣会社に、常用型派遣で入社した人も含めますか。もし含まれないならその理由を教えて下さい。派遣会社で常用型派遣が増えた場合には、「雇用慣行を損なう」ということになるのですか。
六 今回の修正案にある「雇用慣行を損なう」とは具体的にはどういうことですか。一生、派遣の若者が増えた場合は、「損なう」ことになるのですか。
七 安倍総理は、「景気が回復局面においては非正規の方がふえます」と繰り返し答弁していますが、では、景気が回復した暁には、正社員の雇用が増えるということですか。また、正社員の雇用が増えるのは、いつ頃と考えているのですか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの割合については把握していない。
三について
お尋ねについては、一及び二についてでお答えしたとおり、前提となる割合を把握していないためお答えすることは困難である。
四について
お尋ねについては、個別具体的な事実関係に即して判断する必要があり一概にお答えすることは困難であるが、御指摘の「常用型派遣で職が見つからない時」が、使用者の責に帰すべき事由による場合においては、使用者は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十六条の規定に基づき、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならないこととされている。
五の前段について
御指摘の「常用型派遣で入社した人」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の答弁は「労働者派遣制度の改正について」(平成二十六年一月二十九日労働政策審議会建議)において派遣労働者の直接雇用の推進やキャリアアップを図る必要があると提案されたことを踏まえ、直接雇用の者を念頭に置いたものであることから、派遣労働者は含まれない。
五の後段及び六について
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案の内容については現在検討中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
七について
お尋ねのいわゆる正社員の雇用については、景気だけでなく、雇用失業情勢、労働者の希望等に影響を受けるため、一概にお答えすることは困難である。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×1承知していない ×2検討してまいりたい ×1個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。